仰せのとおりです。 〔吉田(重)委員長代理退席、委員長着席〕
仰せのとおりです。 〔吉田(重)委員長代理退席、委員長着席〕
免許制がしかれますときに、そのときの社会的、経済的、いろいろな諸般の事情を考えまして、銀行と証券との違い、あるいは同一性等、その他権衡もいろいろございますので、証券業者が事実上免許制になるときに、証券業者がどうあるべきか、銀行との関係がどうあるべきかは、あらためて慎重に検討したいと考えております。
個人たる公認会計士事務所及び監査法人には立ち入り検査権は規定してはございません。
三十三条「大蔵大臣は、前条第二項又は第三項の規定により事件について必要な調査」といいますと、懲戒の手続としてのことでございまして、最初の御質問は一般監督権としてのお話であろうと思って、そうお答えしたわけであります。
三十四条の二十一でございます。第二項に監査法人の準用規定がございます。
これは公認会計士の事務所のほか、公認会計士の監査を受けております被監査会社を予定いたしておりますが、どこでもいいというわけじゃないのでありまして、その四号にございますように「事件に関係のある」云々ということで読むことと、三十三条の本条にありますように、やはり「必要な調査をするため」ということでもって、不当に権限を拡張しないようにここでくさびが打ってあると解しております。
一般的監督権の発動として協会には立ち入り検査あり、それから自然人たると法人たるとを問わず、公認会計士事務所には立ち入り検査権がないというお話でございますが、協会につきましては、御存じのとおり、自主、自立機関として全体の公認会計士の組織しまする団体の規律維持という大きな任務を負わしておるほかに、公認会計士の登録等、非常に重要な公的な仕事もやってもらうわけであります。したがいまして、普通の一般の公益法人等につきましても、最小限度の一般監督の担保というものが必要なわけでありまして、わがほうの公認会計士協会につきましても、そういう例に従って立ち入り検査権を一般監督権の発動として残したわけでありますが、その会員であります公認会計士並びに公認会
会社厚生法は法務省の法制審議会でいま論議されておるところでございますが、大蔵省側といたしましてもいろいろ意見を申し述べておるところであります。特にいまおっしゃった職業会計人としての公認会計士の知能を活用するという意味におきまして、裁判官は一般的に経理にも非常に明るい方が多いようでありますけれども、専門家の知恵は大いに活用する必要があるという観点から、いまおっしゃいました趣旨のこと、あわせて、各方面からもそういう同種の趣旨の陳情もございましたので、十分いまおっしゃいました線に沿った趣旨が取り入れられるよう、われわれといたしましても意見をその席上で申し述べてきたところでありますし、また、今後とも続けて申し述べたいと思っております。
それは商法の合名会社の規定にのっとってつくったものでございまして、除名が脱退の原因になるということだけでございます。合名会社の規定の八十五条に、法定脱退原因といたしまして、死亡とか、破産、禁治産のほかに、除名というのがございます。これが合名会社の法定脱退の原因になるというその思想をそのままとったものでございます。
合名会社の例にのっとって申し上げたいと思いますが、商法の八十六条には「社員ニ付左ノ事由アルトキハ会社ハ他ノ社員の過半数ノ決議ヲ以テ其ノ社員ノ除名」を裁判所に請求することができるとありまして、例としましては「出資ノ義務ヲ履行セザルコト」、第二号に「第七十四条第一項ノ規定二違反シタルコト」——競業禁止の規定でございますが、これも監査法人の中には取り入れてございます。すなわち、「業務ヲ執行スルニ当リ不正ノ行為ヲ為シ又ハ権利ナクシテ業務ノ執行ニ干与シタルコト」、第五に「其ノ他重要ナル義務ヲ尽サザルコト」と、いろいろ除名原因があげてあるわけでございます。その除名が原因となって法定脱退ということに相なっております。
三十四条の二十「要件を欠いたことによる設立の認可の取消し」という規定がございます。大蔵大臣がいまおっしゃいました「三十四条の四各号の一に掲げる要件」、つまり、五人というのが四人になった場合もこの中に入ると思います。「その設立の認可を取り消すことができる。」したがって、その間補充が急速にできない等の事情がありますれば、当然要件を欠いたことになって、認可の取り消しということに相なろうかと思っております。
いつまでもかかって待てるというものじゃないわけでありまして、条理上、特殊な原因があって補充までにひまがかかる、その間も相当な事由があり、相当な期間のうちに埋められるという要件があれば、すぐに認可の取り消しということにはいたさないほうが行政上妥当性があるのじゃないかと考えます。
実際問題といたしまして、監査法人が破産になるということは、おそらく起こり得ないし、また、監督上もそういうことが起こらないようにしたいと思います。ただ、三十四条の十八は、解散原因は一応法的にいろいろな場合を想定して、法的な満足を与える必要があるわけでございまして、立法化のため、やかましいスクリーンにかかりまして、こういう場合も十分想定しておく必要があるわけであります。法的な安全性をここに確保したわけでございます。
一号、二号には、御存じのとおり構成員たる社員の故意あるいは相当の注意を怠ったことによります法人としての責任をきめたわけでありますが、この第三号は、監査法人について「業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は設立の認可を取り消すことができる。」というこの対象に運営の不当を加えたのであります。「運営が著しく不当と認められる」と申しますことは、監査法人としての運営が不当であるということでございまして、社員の使い方は申すに及ばず、監査法人は組織的な監査をやることを主体にいたしております関係上、組織的な監査の実体をなしていない烏合の衆の社員の集まりであるということでありますならば、法人格を与え、法人自体に監査能力を付与するという趣旨に反すること
こうした団体につきましてこういう規定を置きました例は、商工会議所法その他に例がございますので、例文を使ったわけでございますが、内容は、先ほど私が申し上げましたように、組織体として運営がうまくいっているかどうかということのほかに、公認会計士業務の本来の目的に沿ってやっているか、第一項の監査業務を主としてやらずに、第二項の付随的な業務のようなことばかりをやっているというような場合もあろうかと思います。そういう場合に、法人自身について、営業停止とか認可の取り消しというようなことがあることは御承知のとおりでありますが、運用につきましては、実際これが通りましたならば、少しこまかい運用規定その他、だれからも非難を受けない公正妥当な基準をつくりま
仰せのとおりでございまして、一括報酬幾らというきめ方は非常に不合理でございます。その前に、どういう会社、どういう大きさの会社、どんなむずかしい仕事をしている会社についてはどの点に何工数見るのがいいかという、そういう準則がまずあることが前提であるということは、まことに仰せのとおりでございます。日本の場合におきましてはまだそういうものができておりません。一般的に、監査実施準則によりまして抽象的には要請はいたしておるのですが、現在のところは、公認会計士と被監査会社との話し合いということでございまして、公認会計士は、良心に従って十分な監査をするべく、良心に従った監査ができるまでの工数を費やそうと各自が努力しているというのが現状でございます。
百九十三条の二の一項に規定いたします公認会計士の監査証明を受けなければならない会社といたしまして、先ほどおっしゃいました法第四条第一項の規定によりまして有価証券の届け出をしようとする会社、そしてこの効力が発生した会社と、そのほかに取引所に上場されている株式会社を含むということに相なっております。
おっしゃるとおりでございます。
法令を調べますので、ちょっとお待ちを願います。
先ほどの問題についてお答えいたします。 東京証券業協会の統一慣習規則第七、赤表紙の五三五ページでございます。店頭売買銘柄の値段の発表に関する規則というものがございます。この第三条に、非上場株でもって協会の登録の店頭売買銘柄というものに登録しようとする協会員は、申請書にこれこれのものを添付して協会に申請しなければならないという規定がございまして、ページを繰っていただきまして、別表(1)、別表(2)、別表(3)がございますが、別表(2)というところに添付書類というのがございまして、(7)に「直前事業年度末の貸借対照表、直前事業年度の損益計算書その他の財務計算に関する書類につき証券取引法第百九十三条の二の規定により、またはこれに準じて