まだ計理士制度の最終的な始末はついておりませんので、来年の三月でもって計理士問題も全部決着がつきますので、自然それは全部公認会計士による監査証明ということに相なるはずでございます。
まだ計理士制度の最終的な始末はついておりませんので、来年の三月でもって計理士問題も全部決着がつきますので、自然それは全部公認会計士による監査証明ということに相なるはずでございます。
お答え申し上げます。その監査業務でございますが、第二条にございます公認会計士として監査証明を行ないますのは、やはり公認会計士の独占業務というふうに考えておるわけであります。
この第二条にありますとおり、他人の求めに応じて、報酬を得て財務書類の監査または証明をすることを業とするのは公認会計士のみということに相なっておりますので、独占業務と申し上げたわけでございます。
計理士の場合は、別に法の規定がございまして、特に暫定的にできるという特則が置かれておるわけでございます。
いまおっしゃったとおりでございまして、それ以外にはいま考えられません。
証券取引法施行令の第八条「公認会計士の監査証明を必要とする会社」という条で、「法第百九十三条の二第一項に規定する者は、次に掲げる会社とする。」——赤い法規集の六五ページの右上のほうでございます。「一証券取引所に上場されている株式の発行会社」、二号に「法第四条第一項の規定による届出をしようとする株式又は社債の発行会社」、第三号で「法第四条第一項の規定による届出がその効力を生じた株式又は社債の発行会社」ということでございます。
おっしゃるとおりであります。
公認会計士一人一人による本来の、いまおっしゃいました監査業務が不徹底である、これを組織化いたしまして、組織的な監査証明を行ない得るようにということでもってこの監査法人ができたわけでありますが、先ほどから申し上げておりますとおり、社員としては、どこまでも自然人としての公認会計士たる資格を持った者のみでこれを編成することに相なっておるわけでありますので、本来は、自然人たる公認会計士も、彼らが法人を組織したからといって、第二条第二項の業務を排除しなければならないという積極的な理由は少しもないと考えたわけでございます。
おっしゃる意味がよくわかりませんが、いま一つの事務所でもって、たとえば、共同監査なり、あるいは事務所の経営を一種の組合規約か何かでおやりになっておりますならば、そういう現実はそのままでけっこうなんですが、それがそのまま監査法人になるためには、三十何条かの規定にありますとおりの要件を満たして、その認可を得る必要があるというわけでありまして、解散して、全く別の新しい事務所でなければいけないとかなんとかいうことを要請しているわけではないのでございまして、監査法人としての法的要件を充足すればいいと考えております。
どうもおっしゃることが私よくわかりませんが、監査法人をつくる以上は、監査証明業務を行なう事務所を別個に置くということは、この監査法人の法的要件違反になると思います。競業禁止の規定もありますので……。
繰り返しになりますが、従来の事務所において個人として公認会計士業務をやりますことは、すでに法人メンバーの中へ没入してしまった以上は、競業の禁止になりますから、公認会計士の業務を行なう事務所を設けること、そこで監査という公認会計士業務を行なうことは、競業禁止の規定から不可能になる、こういうふうに私申し上げているわけであります。
間違いはないと思います。
従来の事務所でもって個人として公認会計士の監査業務は行ない得ませんということだけを申し上げます。
法人たる公認会計士の事務所ができにくいということは間違いであろうと思います。決してできにくくはなかろうと考えております。
何ぶん新しい制度の発足でございますので、一年以内に幾らできるか、的確には申しにくいと思いますが、少なくとも、この法案が審議されておる途中におきましても、大体こういうニュースというものは非常によく流れておるわけでありますし、現在共同監査あるいは共同事務所を持っておられる等の人々につきましては監査法人に踏み切られるんじゃないかとわれわれ考えておりますが、その数は、一年ないし二年の間に十以上はできるのじゃないかと考えております。
仰せのとおり、社員は法人の債務につきましては無限連帯責任を負うことに相なっております。
仰せのとおりでございます、
おっしゃるとおり、本来の監査業務だけにつきましても、もう少し深さを深くしろ、それから関係会社へも往査しなさいと、いろいろ監査の深さ、広さについてそれを拡大する要請がありますから、公認会計士の業務が余っているからほかの職業を与えたらどうかという論理には、すぐに結びついてこないのじゃなかろうかと思います。むしろ、先ほどから論議になっております学校あるいは宗教法人等の監査証明が必要かどうかという議論は、関係者が非常に多い場合には、そういう人たちに対して財務諸表の信憑性の担保をつけるという意味において、一般の関係者といいますか、投資対象も含めまして、それらのために監査証明を受けさしたらどうか、そういう理由からの前向きの業容拡張の御議論のよう
仰せのとおり、労働組合法の適用を受けます適格労働組合——適格ということばがいいかどうかわりませんが、適格労働組合の資格として、組合規約に次のような規定がなければならないという規定がございます。「すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年一回組合員に公表されること」この制度は組合規約に大体こういう定めがあるだけで足りると労働省あたりは考えているようでありまして、現実にどれくらいの会計監査人が監査を行なっているかどうか、労働省等におきましても把握をいたしておらない実情であることはおっしゃるとおりでご
公認会計士の数が少ないからふやせ、ふやすためには、どんな人間でもいいというようなことはおっしゃってないと私も承知いたしております。したがって、それ相応の適格者を選ばなければならぬことはむろんでございますが、適格者を選ぶ方法として、いまの試験制度でいいかどうか、いまおっしゃるとおり十分問題があるとわれわれ考えております。したがって、この法律案を幸いにしてお通し願えますならば、自後すぐ追っつけまして、試験制度その他につきまして基本的に勉強をし直したいと考えております。