まだ具体的問題として議題にはなっておりませんでした。あとの国産一号とか、あるいは農地の生前贈与という問題は、その後に新たに各方面から新しい要請として起こってきた問題でありまして、時間的に税調の審議を経る機会がなかったものと理解しております。
まだ具体的問題として議題にはなっておりませんでした。あとの国産一号とか、あるいは農地の生前贈与という問題は、その後に新たに各方面から新しい要請として起こってきた問題でありまして、時間的に税調の審議を経る機会がなかったものと理解しております。
この項目の中で、すでに減収額か大きい項目——減収額が大きいから重要だとは申し上げませんが、非常に重要な項目であると考えられます損害保険料とか、配当軽課とか、あるいは投資信託の分配金の分離課税、こういう問題も、もうすでに前から一般社会におきましていろいろ問題になっておった点でありますので、税制調査会としても、むろん各委員ともよく知っておりますが、まあ肯定的に一歩前進しようという結論を特に明記しなかったという意味であろうと思います。で、新築貸し家住宅の償却の引き上げとか、あるいは国産一号機の特別償却の創設のような問題、こうした住宅政策あるいは国産技術開発等の問題につきましては、おそらく、特に国産一号機というのは、その後の通産省等からの要
事実をありのままに申し上げます。税制調査会の答申が出ます段階では、ほかからの要請も、したがって税制調査会の場におきます論議もなかったものでございます。
御存じのように、芸能法人の、個人の才能が中心であって個人プレートでありながら、それが法人組織をとっている芸能法人がございます。それから、何々劇団とかなんとかいう名前をとっておるものがありますが、法人税の申告状況等をいろいろ見てみますと、必ずしも適正な申告をしておるようには見えない。したがって、たとえばNHKなり、あるいはラジオ会社なり、あるいは民間のテレビ放送会社なりがそうした民間の芸能法人に出演を依頼いたしまして、出演料を払うというときに、支払いのつどそこで一応源泉課税をやろうというわけでございまして、その支払いのつど支払い者が源泉徴収義務者になって払うというわけでございます。
その演芸をやります勧進元といいますか、現在におきましてもしっかりした勧進元が芸能人を引っぱってきて演劇をやるというのが普通でございまして、その人が源泉徴収するときに払う相手方が一体個人なのか法人なのかによりまして、源泉徴収したりしなかったりするという非常に不便があるというのが一つございます。現にそうした芸能人を引っぱってくる勧進元である興行者は、現在におきましても源泉徴収をやっておるという実績もございますので、むしろ今後は支払いを受ける者が法人であろうと個人であろうと全部源泉徴収をするのだとなったほうが明確でございますので執行上も一そううまくいくのではないかと、こう考えております。
この興行主の源泉徴収義務者としての義務につきましては、現在もやっておるのでございますので、やはり税務署等におきまして、そうした源泉徴収義務者に対する監査を一そう徹底してやるということでもって全うできる問題じゃないかと思います。
御心配の筋はよく理解できるところでございますが、むしろ私たちが心配なのは、芸能法人に泡沫的なものが多いわけでございまして、その興業主のほうは芸能法人とはまた違うと。その泡沫的存在である芸能法人のほうに課税が徹底して行なわれないという心配があるというところに、重点を置いておるわけでございます。
現在、個人の資格で源泉徴収を受けております対象が、映画演劇の俳優、映画監督、楽士というようなものでございますので、そういうものを雇用してサービスを提供することを事業の内容にしておる法人というわけでございます。
現行法の第六条をごらん願います。「印紙税ハ証書、帳簿二印紙ヲ貼用シテ納ムルモノトス」、これが原則でございまして、その次に「命令ノ定ムル所二依リ印紙税額二相当スル現金ヲ政府二納付シテ税印ノ押捺ヲ受ケ」、これが、現金を税務署に持ってまいりまして、税印の押捺を受けるという例外の第一の方法でございますが、その次に「又ハ命令ノ定ムル所二依リ政府ノ承認ヲ受ケ印紙税額二相当スル現金ヲ政府二納付シ且一定ノ表示ヲ為シ印紙貼用二代フルコトヲ得」、単に一定の「表示ヲ為シ」というだけの規定が法律にございます。この運用を、昭和三十七年に印紙税法の施行規則の表示の書式を定める省令の第一条の二項の「表示の方法は、印刷による方法、大蔵大臣の認可を受けた印紙税現金納
現在使われておりますのは四つの外国会社で製造したものでございまして、現在民間において使っておる台数は百十台でございますが、おいおい国産品も開発されつつございまして、近い将来には国産品も市中に相当出るということが予想されております。
現在におきましても、省令ではきめてございますが、使用の承認を税務署長から得るという制約はございます。そのほか、現実の使用状況は、主として信用のおける大会社が中心でございます。監督する個所といいますか、台数も非常に少ない状態でございますので、十分監督が行なわれておりました。その結果、違法、不当にわたる事案は一件もございませんでした。
印紙税法の十一条、脱税犯自体につきましては、お示しのとおり罰則の規定は現在もございますが、不当に器械を備えましたり、あるいは印影の模造をしたり、それにまぎらわしいものをつくったりした場合の罰則規定がございませんので、こういう器械がどんどん普及してまいります事態を考えますときには、単にその結果として生じました脱税の結果を脱税犯として罰するのみならず、不当使用といいますか、違法使用といいますか、につきましても、相当の規制を加え罰則の整備をしておく必要があると考えたわけでございます。
お示しの第十条は「印紙ヲ貼用スヘキ証書、帳簿ニシテ営業二関スルモノハ当該官吏之ヲ検査スルコトアルヘシ」、結局、納税義務者が保持しております証書、帳簿についての検査規定でございまして、こういう簡単な方法で印紙税を納付いたします計器を使います場合に、その計器の製造業者とか販売業者とかというものにまでわたって監督を十分にする必要がある、こう考えたわけでございます。
いまお読み になっております十条は、第一項しかございませんので、いまお示しになったのは、すでに販売業者とか製造業者 に対する監督権まで入れました新しい法律をお読みになっているのじゃないかと思いますが。
新しい十条にこういう規定を入れたわけでございます。現在の十条は、「印紙ヲ貼用スヘキ証書、帳簿ニシテ営業二関スルモノハ当該官吏之ヲ検査スルコトアルヘシ」、その二項に、「現金納付計器、納付印」それから「印紙税現金納付計器ノ販売業者ノ所持スル政府ノ指定シタル計器又ハ前条二規定スル者ノ所持スル同条ノ規定に係ル物件ノ製造、受入、貯蔵若ハ販売二関スル帳簿書類其ノ他ノ物件ハ当該官吏之ヲ検査スルコトアルベシ」、この規定はいまの条文には入っておりません。こういう計器が普及いたしますことを考えますときには、それを使用する者、結局納税者のみならず、こういう製造、受け入れ、貯蔵、販売という段階のものにわたりましても監督を厳重にし検討をする必要があるという事
五条は、非課税に関する問題でございます。この法律は、御存じのように、印紙税法をお読みになりますと、現行の印紙税法は明治三十二年法律第五十四号というものでできたわけでございまして、この前身はもっと古く、明治六年の受取諸証文印紙貼用心得方規則というものがございまして、それを受けて明治三十二年に現在の印紙税法になったわけでございますが、その後、社会経済情勢の変化、取引形態、新しい法人の設立その他の事態がございまして、全般的に印紙税法を見直すということなしに、そのつど非課税にすべきものを、そのときどきに考えられたものを単につけ加えられてまいったという形でございまして、お示しのとおり、これを全般的に根本的に見直したということは、いまだそういう
いまお示しのような大きな法律が出ましたときには、その法律の附則でたいていこれに手をつけております。その後の改正は全部、新しい法律ができますと附則で改正したものの継ぎ合わせというものが非常に多いのでございまして、印紙税法自体で規定するということはいままであまりございません。したがって、新しい法律ができますときに、その附則で書くべきか、非課税規定に追加すべきかどうかということを、そのつど慎重に検討すべきであるという御意味、よく服膺したいと思います。
いまお示しの鉄道建設公団でございますが、これは附則に入っております。
川村課長から詳しく説明いたします。
印紙税法の一部を改正する法律案の補足説明を申し上げます。 本件は、印紙税の納付方法に関する問題でございまして、御存じのように、原則は印紙を貼用して納めるものでございますが、最近事務用機械が非常に発達してまいりまして、一々印紙を貼付したりあるいは税務署へ印紙を納付しまして税務署で押捺を受けるという手続にかわりまして、印紙税を納める必要のある企業が、それぞれ簡単な機械を自分の手元に持ちまして、税務署の承認を得て金額の範囲内において簡単な機械で自分で印紙税の納付の表示ができるという制度がどんどん発達してまいりました。そういう情勢に応じまして、現行でも読んではおったのですが、監督規定を明確にする必要がございましたので、新しい構勢に応じま