お答え申し上げますが、今おっしゃいました政党の中にありますそういうものは、一応人格のない社団と考えまして、税法上明確にどういう扱いをするかということは書いてございませんが、所得税法上はこれを法人とみなして扱っております。それから同じように法人税法上におきましても、法人として一応扱いますけれども、これはまあ政治団体の事業でございまして、収益事業ではないから法人に扱わない、こういう扱いをしているわけでございます。
お答え申し上げますが、今おっしゃいました政党の中にありますそういうものは、一応人格のない社団と考えまして、税法上明確にどういう扱いをするかということは書いてございませんが、所得税法上はこれを法人とみなして扱っております。それから同じように法人税法上におきましても、法人として一応扱いますけれども、これはまあ政治団体の事業でございまして、収益事業ではないから法人に扱わない、こういう扱いをしているわけでございます。
お答え申し上げます。現在、法人にある一定限度の寄付金を損金扱いにする、一々、営業活動をやります場合に、どれが損金かどうかということを区分けすることは非常にむずかしゅうございますので、一定の営業活動をする限りにおいてはこういうものが必要だということで、損金扱いにしておるわけでございます。したがいまして、政治献金だからどう、あるいは宗教に対するものだからどうという損金に対する扱いはこれは世界各国ともいたしておりません。営業上の必要なための寄付というものについてある一定限度を置きまして損金扱いしているということでございます。
今回の所得税法改正案による実質負担増加の調整といたしまして二表御要望に従って調製したつもりでございます。 第一表から御説明申し上げます。この表は、一番下の欄にございますとおり、三十七年度の実績見込みに対します三十八年度の見込みといたしまして、名目所得の伸びといたしまして給与をとっておりますが、これが六・〇%、これは租税の歳入の見積りのところで使いました数字でございます。それから消費者物価の上昇率は二・八%、これは経済企画庁の数字でございまして、その二つの数字の割合が実質所得の伸びでございます。そこで、上のほうへ参りまして、一番左の欄に三十七年所得階層とございます。独身、夫婦、夫婦・子三人、このそれぞれの階層からなっております。も
税制調査会の資料は、三十七年度当初予算のときに考えました負担と三十八年度の負担とを比べます関係上、三十七年度中の名目所得の伸び、三十八年度の伸び、三十七年度中の予想した以上に消費者物価の上がった伸び、三十八年度の消費者物価の伸びの相乗で出したのでございます。きょうお示しいたしました表は、三十七年度の実質負担を基礎にいたしまして、三十八年度だけの名目所得の伸びと、消費者物価の伸びというデータを使いまして計算したものでございまして、その点相違はございます。
税調で計算いたしました方式にのっとりまして計算いたしますと、夫婦のところの課税最低限のところで、実質上九十八円の増、それから夫婦、子三人の課税最低限のところで二百二十三円の増と相なりまして、結局夫婦と、夫婦、子三人という階層のところで完全に調整しきれないという結果になって参ります。
第一表の下にカッコでくくりまして、「名目所得の伸び(給与)、」、給与の伸びを六%に置いたという仮定で計算したという説明がございますが、この六%は、源泉所得税につきまして、三十八年度税収を見込みますときに用いた数字でございまして、給与所得につきましての源泉徴収税額をはじくときの対前年度の指数といたしまして雇用と賃金がございますが、賃金は、民間の場合、対前年度比一〇五・六%、それから公務員で一〇七・二%、通算いたしまして一〇六・〇%、こういうものを歳入見積りの根拠に使っております。この数字を使ったわけでございます。
元は、経済企画庁ではじきました雇用の伸びと賃金の伸びがございますが、税金をはじきますときには、それは税収ベースに直しております。統計の使い方も違いますし、それから時期のズレもございますので、基本となるものは経済企画庁の数字でございます。
補足いたしまして、計数を一つ申し上げたいと思います。 税制調査会の計算と、われわれが今提案いたしております減税の計算をいたしましたその同じ方法でやった場合、それから計算の方法が違った場合、差がございますので、誤解のないように申し上げたいと思いますが、今おっしゃいました通り、三十八年度の自然増収のうち、名目所得の増加に累進がかかってくることによって、実質上増税になると計算される分が三割とかなんとかを占めるのじゃないか、これを解消すべきだ、こういう観点に立ちまして、税制調査会におきましては三十七年度予算ベースを基礎にいたしまして、三十七年度われわれが想定したよりも給与も伸び物価も伸びた、それにさらに三十八年度、給与も伸びるけれども消
今御注文になりました所得階層別の配当と利子の課税関係、それも現行と改正案の比較という意味だろうと思いますが、何分基礎控除もございます。それからいろいろ仮定が必要でございまして、基礎控除の関係で夫婦と子供何人と見るかということ、それから利子とか配当が全額が利子か配当になっている場合と、総所得のうちでたとえば一割とか二割とかいうものが配当になっている場合によりまして、いろいろ計算が変わって参りますので、今ここですぐに御返事できないのが残念でございますが、今おっしゃった所得階惜別に、それから夫婦子三人という標準世帯の場合、それから全額が利子配当の場合、全所得のうちたとえば一割なら一割が利子配当の場合、それが現行法と改正法によってどう変わる
お答え申し上げます。百六十二万という階層のところの資料を私今持っておりませんが、「租税及び印紙収入の予算説明」という冊子がございますが、これによりますと、給与所得者で夫婦子供三人の百五十万円のところでございますと、現行十八万二千円、それが今度の改正案によりまして、三十八年度初年度が十七万七千円、改正案の平年度分で十七万五千円、これが国税の所得税の負担額でございます。
お答え申し上げます。 経済規模が拡大して参るに従いまして、同じ税法上の特別措置でございましても、その受ける範囲、額がふえるということでございます。従って、今おっしゃいました国税につきましては、三十八年度千九百九十八億、ほとんど二千億近い数になっておりますが、三十七年度の現在で申し上げますと、これがたしか千六百九十五億だったと思います。結局経済の規模による利用範囲の拡大が大体二百億と、それから税制改正によるものが百億、従って経済規模の拡大によって、大体二百億くらいの増額になっておるということでございます。
お答え申し上げます。 三十年度から申し上げたいと思います。これは国税だけでございます。いずれも当初予算ベースではじいたものでございます。三十年が八百八十五億、三十一年も同額の八百八十五億、三十二年が六百九十三億、三十三年が八百四億、三十四年千二億、三十五年千四百七億、三十六年千四百九十五億、三十七年千六百九十五億、三十六、三十七、三十八と大体二百億ずつくらいの規模の増額になって参っております。
毎年度の特別措置による減収額をはじき出す場合には、一年ないし二年前の利用状況をサンプル調査いたしまして、そこから推計するのでございまして、毎年々々各企業なり個人が幾らそういう恩典を利用したかという実績の集計はございません。
お答え申し上げます。有価証券の総売買荷のうちに個人の売買荷をまず求めます。売買による利益を予想する必要がございますので、上がりを一応一〇%と置きます。これに手数料その他の経費を差っ引きまして譲渡所得を出しまして、これを一五万円差っ引きます。この結果、課税の対象となる譲渡所得を出します。この結果が二百六十億というのが課税対象となる譲渡所得だ、こう踏んだのでございます。これに対する上積み税率を一応三〇と想定いたしまして減税額を出し、収入歩合をぶっかけまして、減収額七十億という数字を出したわけであります。
理財局で証券取引所その他の資料があると思いますが、私たちが減収の見込みといたします基礎となった資料はこうでございます。 有価証券業者が自分の持っておる株を売るというのは一応除外をいたしまして、税務統計で三十七年度の実績から推しまして、三十八年度五兆三千億円の売買高のうち、個人分の売却を、これは従来四五%とか四四%くらいと踏んでおりますが、これをわれわれは四四%、三十七年度の実績見込みでは、個人の売買高は有価証券の総売却高のうち四五・四%と見込まれておりますが、これを四四%と置きまして計算をいたしました。
お答え申し上げます。非常にむずかしい計算、非常に御勉強なさっておりますので、少しくややこしくなるかと思いますが、自然増収のうちに占める、今おっしゃった消費者物価の値上がりによる、名目所得分に累進税がかかってくることによって実質的負担増になるであろうと思われる部分の占める歩合は、今おっしゃった通り、いろいろ計算いたしてみますと、大体三割前後になるものでございます。それは大数観察でございまして、では、はたして各所得階層別にはじいてみますと一体どういうことになるかということでございますが、その前に非常に重要なポイントについて誤解のないように申し上げておきたいと思います。来年度の消費者物価の値上がり二・八%、三十八年度一ぱいの値上がりでござ
税制調査会の報告にあります部分がこのいずれに対応いたしますか、ちょっとここでは確実にお答え申し上げられませんが、利子の場合で申し上げますと、所得の一〇%が利子所得であります給与所得者の夫婦、子三人の場合ですが、現行で参りますと、六十三万七千円以上の階層が税負担が軽減されるということになりますが、改正案によりますと四十七万二千円以上の階層がすべて軽減を受けるという計算に相なります。それから、所得の全部が利子であるという場合を仮定いたしまして、夫婦、子三人の場合を考えますと、現行の場合は百四万二千円以上の階層がすべて税負担が軽減されるということでございますが、それが六十四万八千円以上の階層がすべて恩典を受けるということに相なって参ります
大臣の御答弁につけ加えまして少々説明申し上げたいと思います。租税の体系論から申しまして、利子、配当等に対しまする課税は、勤労所得等に対比いたしますときには、資産の所得であるという意味におきまして、やはり担税力の面からいって大きいということは、税制あるいは財政学一般の理論からは言い得るところであろうと思います。現に、世界各国の税制をながめて見ましても、やはり利子とか配当とかにつきましては、個人の段階において総合課税するということが建前になっております。これは税一般といいますか、あるいはまた先進国のような社会的、経済的な基盤のもとにおきまして、やはりそういう議論があるのは、私当然だろうと思います。ところで、日本の現況におきましても、税の
第一次補正後の一般会計租税収入は二兆九百六十三億、それに今度の第二次補正予算、これが八百二十一億でございますので、当初に対しまして千三百六十二億——今、大蔵大臣からお答え申したとおりでございます。第二次補正予算の八百二十一億の内訳は、源泉徴収で二百七十億、申告所得税で二百一億、法人税で三百五十億、こう相なっておりますが、算出の根基は、今までの税収の実績並びに今後の推移につきまして、生産、物価、賃金、雇用その他、それぞれ当初予算に組みましたときと比較いたしまして、どのくらい伸びているかというのを積算の根基にいたしております。たとえば課税年度ベース、これは特に法人税について重要でありますが、生産、物価の相乗、それから所得率を掛けました総
三十七年から三十八年度への消費物価の値上がりと、それから三十八年度実施しようといたしております税制改正によって、そうした物価の値上がりによる実質所得の減をカバーできないかどうかという御質問だと思います。で、税制調査会がまさに議論の対象にいたしましたゆえんは、税金は本来ならば実質所得について幾ら負担すべきかというのがほんとうであるにかかわらず、名目所得に税金がかかってくるのじゃないか、そうして名目所得が上がりますと、累進課税が働きます。したがってその名目の上昇分に累進がかかるだけ重くなりはしないか、調整するとすれば、そういう部分の調整が必要ではないか、こういう立論の論議だったと思います。そこで、三十七年度から三十八年度への名目の伸びこ