すべて仮定の計算の前提数字は、経済企画庁の数字をもとにやりました。
すべて仮定の計算の前提数字は、経済企画庁の数字をもとにやりました。
お答え申し上げます。 まず最初に、税の過少見積もりが予算編成の途中であったじゃないかというお話でございますが、現行法によります三十八年度の税収見込み——税制改正をやります前でございますが、三千百三十一億という数字は、当初はじいたままでございまして、それには変更ございません。それが第一点でございます。 それから、主要税目についてどういうふうにしてはじくかというお話でございますが、骨子だけを申し上げたいと思います。まず源泉所得税につきましては、給与につきまして、雇用、賃金、それから給与以外のもの、たとえば利子、配当等につきまして、経済企画庁で見込みました経済見通しの上の数字がございます。むろんこれは会計年度でございまして、税収ベ
お答え申し上げます。 シャウプ税制当時千四百万人でございます。それから二十九年、三十年に減って参りまして、二十九年が千百万人、三十年が一千万人でございます。大体千百万程度が三十四年まで続いております。三十五年に入りまして千三百八十四万、三十六年度で千五百万でございます。本年度、三十七年度は、当初予算で千四百七十三万と見込んでおりましたが、見込みでは千七百万くらいに相なるかと思います。現状のままで参りますと、税制改正がなかりせば、千八百万以上になるかと思いますが、減税の結果、平年度百五十万、初年度百二十万の減員になる予定でございます。
まだ試算の段階でございますが、所得税におきまして基礎控除の引き上げを、十万円から十一万円というふうに、一万円といたしますと、平年度で百八十億、初年度で百五十五億、配偶者控除の引き上げ、これも一万円と仮定して計算いたしますと、平年度九十二億、初年度七十九億、扶養控除の引き上げ、これは十五才未満の三万円を四万円と、これも一万円上げると仮定いたしまして計算いたしますと、平年度百七十八億、初年度百五十億というふうになっております。
お答え申し上げます。御案内のように、この課税最低限の基礎控除、扶養控除、相当の控除の積み重ねの結果出てきます課税の最低限度、ある種の生計費をモデルといたしまして、これの基準において考えるという方法をとっておるわけでありますが、この生計費は栄養研究所等に調査を依頼いたしまして、最も質素な献立という形をとっていただいた資料、エンゲル係数で換算したものでございまして、マーケット・バスケットによる食糧費を基準において生計費という従来からの税制調査会の資料にございます通り、算定方法は変わっておりません。本年、結局三十七年の三月に終わりました国会のときにおきます審議のときに用いられました資料は、三十六年の六月現在の資料を用いてやっております。
最低生計費という言葉は非常に誤解がある言葉で、われわれ訂正したいと思うのでございますが、課税最低限をはじくに用いたモデル的な限界生計費と申しますか、そう申し上げた方がいいんじゃないかと思いますが、三十七年度が三十六年度の六月を用いておりますので、三十八年度につきましても例年の例によりますと、最も近いところで確実な資料の得られるところというものを基準にとっておりますので、おっしゃるように大体それぐらいの月日の資料を使う以外に方法がないのじゃないか、こう思っております。
御要望の趣旨はおおむね理解できましたが、おっしゃるところは、おそらく配当所得につきましては、源泉税のほかに給与で源泉を払っておる部分まで返る階層のところとか、あるいは配当の源泉だけが返るところとか、それから配当の源泉の一部が返るとか、そういう階層がございますが、それはよく御存じの通り、上積み実効税率がどれ以上のところということで限界を区切る以外に方法はございません。このときにいろいろ仮定が要るわけでございまして、われわれ今持っておりますいろいろな資料によりますと、たとえば給与所得者であって、そのほかにもう一〇%が配当だ、こういう仮定を置きませんと、なかなかこういう階層がつかみにくい。従いまして、上積み実効税率とか、あるいは平均実効税
お答え申し上げます。 医療業務の重要性、それから医療施設をますます完備する必要性は、今おっしゃいました通り、われわれも十分承知いたしておるつもりでございます。ただし、課税の問題になって参りますと、現在の医療法人というものが、法自体の中で何をねらったものか、現実の医療法人というものは、普通の企業と一体どういう相違あるいは類似性があるのかどうかという実態論に即しても考える必要があると思います。これは課税の公平という面から当然出て参る問題だろうと思います。そこで医療業務自身につきましても、先ほどおっしゃいました医療法人という形をとるほかに、民法上の公益法人という形をとる医療業務を行なう団体があってもいいはずでございます。一体その区分は
先ほど私、法の中における位置づけといいますか、体系の相違、それから実態の両方の面を申し上げました。そこで医療それ自身についての考え方、これを育成すべきだという方向づけ、これは全くおっしゃる通りでございます。課税をいたします立場といたしましては、そこにやはり実態上の相当な理由が必要であると思います。そこで、これは私の個人的な考え方になりますが、医療法人だということで全部一緒くたに考えるということではなしに、いろいろあると思うのです。社会保険を主にやっておる人もあれば、あるいは自由診療というものをやっておる人もある。ほんとうに収益事業に近い人もおるし、そうでない人もある。医療全体に対しまする考え方としては、総収入金のうち何割を純益金と見
今の贈与税の問題でございますが、これも一般的に医療法人に対する贈与をすべて課税扱いにしておるというわけではございませんで、税法の分野におきまする普遍的な考え方は、特殊な人と人との間の取引、やりとりというものについて、そのものの関係を承認しますときには、著しく課税関係の軽減をいたしまして、不公平と負担が不当に減少するということにならないように、公平の原則に従って律していくという必要があろうと思います。従って、負担を不当に現象する場合とは一体どういう場合をいうのかということにつきまして、厚生省との間にいろいろ基準をつくっておりまして、こういう基準に当てはまるものについては、あえて負担を特に減少するものと見る必要はない、こういう規模、こう
先ほどお答え申し上げました通り、今あります基準につきましても、今後ともよく厚生省と打ち合わせしたいと思います。
医療法人の基礎の堅実化、その経営の維持増進とか、かかる意味における財産負担の問題について、特に先ほどおっしゃったことと全部関連いたしました観点に立って、もう少し恩典といいますか、考えようがないかどうかという御質問だと存じますが、持分一般につきましての相続につきましては、そのときの時価で評価するという一般的な原則——この場合におきましても、特別な方法をとっていく特殊な理由がなかなか発見しにくい、われわれは現在のところそう考えております。実際課税して納税する段階の問題になりますと非常に困難性も起こってくると思いますので、物納とかあるいはいろいろな問題もあるかと思いますが、その辺につきましては、また実行面においていろいろ考慮すべき余地があ
固定資産税は地方税でございまして、直接ここで責任あるお答えを申し上げるわけには参らぬかと思いますが、今おっしゃった医療それ自身に対するものの考え方、あるいは医療を営むそうした組織、団体を将来とも育成していくという基本的な考え方に立ちますときには、やはり固定資産税も同じように問題になってくるということはよく承知いたしておりますので、厚生省、自治省、われわれ相寄りまして協議をして参りたいと思っております。
実態といいますか、現況について今いいお話をいろいろ拝聴いたしました。最初税法上いろいろ扱い方を区分いたしますときには、法形式的に、たとえば民法の公益法人になるのかということで、ある程度仕分けをやらざるを得ないという区分の仕方の技術的な問題につきましては、これはやむを得ないということについては御了解していただけると思いますが、その後の実態がその線に沿ってきておらない現況において一体どうするのかというお話でございますので、よく実態の動き等も見詰めまして、はたしてそれで課税上の公平が継持されておるかということにつきまして、私反省してみる必要があると思います。税は税として実態に即してそれでいいかということを考えるのですが、その一つ前に、医療
実態のゆがみについてのお話を今いろいろ伺いましたが、われわれもよく実情を探求いたしまして、厚生省ともよく打ち合わせまして検討したいと思います。
お答え申し上げます。農業の協業化と申しますか、中小農家が集まりまして農業生産法人を作って、それで生産性を上げていく。こういうときに、現物出資として出します田畑についての譲渡所得税の課税があるときに、そういう育成を阻害するじゃないか。こういう御質問かと存じますが、御存じのように、出資いたしまして新しい法人格の財産になるわけでございます。おっしゃるとおりの農業政策上の要請といいますか、政策というものは、われわれ十分承知いたしておるところではございますが、個人が財産権を出資いたしまして持分権を持つという形は、単に農業法人のみならず、農業法人もちろんそうでございますが、一般の育成を要請されております民間の中小企業、工業、商業の場合におきまし
今おしかりを受けましたが、われわれ主管官庁の農林省を通じまして今おっしゃいましたこの法律の基本的な精神、これが円滑に運用されるために必要な措置等、詳しく検討もいたしました。単に主税局の事務当局の考え方ではなしに、今回の税法改正におきましては、御存じのように税制調査会というので三年間基本的な問題をいろいろ検討して参ったわけでございますが、税制調査会におきましても慎重審議されました、むろんおっしゃるとおりそういう政策を最初からもうむげにけるという態度ではなしに、深くかつまた理解力を持って、こういう問題を考えるという態度で真剣に各委員の中でも論議があったところでございます。しかし、今おっしゃったとおり、この趣旨を生かすために、何はおいても
私の今までのお答えの荒筋を御理解願った上で、私の個人的な感じ、気持はどうかということだろうと思います。なるほど国が重要施策として打ち出しました政策を完遂いたします場合、それ本来の目的を達するためにいろいろな行政上、あるいは立法上の措置を講ぜられることが多うございます。特に税制が大きな障害になっておりまして、やはり税制上も特別な措置が講ぜられるということになることは今おっしゃるとおりでございますが、すべてのもの、何でもかんでもすべて税制で解決するということではないのであって、本来打つべき手を打ちまして、最後に税についてもこういう面で何とかならぬか、こういうことになる場合が私非常に多いと思います。たとえば特に通商政策、貿易政策につきまし
お答え申し上げます。二点まず御質問がございましたが、私、農民のために今まで何か政府が税金をまけてきてやったではないかと、こういう意味で決して申し上げたわけじゃございません。農業生産の実態というものをつぶさにながめまして、商工業との格差をなくするという線に沿いまして、農業育成ということにやはり税制の上からも十分考慮を払ってきておるところでございまして、この問題につきましても、やはり同じような理解は持ち、かつ持とうとしていることは事実でございますということを申し上げたわけでございます。 第二点の農家労力といいますか、の課税方法に関する問題でございますが、これもまあ御不満でしょうが、一部専従者控除という形である限度において勤労部分の経
先ほど申し上げましたとおり、われわれ準備なしにここに参ったわけではありませんので、先ほど申し上げましたように、今年の税制改正をやります場合に、三年間にわたって税制調査会というのは設けられておりました。そこでも十分論議のあったところではございますが、本件につきましては、これについて特に措置を講ずるというところまで結論を得ておりませんが、しかしながら、この法律を通して、この目的に沿うとおり生かせるか、何が障害になっておるかということにつきましては、私個人といたしましてもう一度深く検討し直す必要があるのじゃないかというふうに私お答え申し上げたわけでございます。