運輸省海運局から、今の御質問に関する詳しい資料はとっておりませんですが、われわれが承知いたしておりますところによりますと、日本企業の所有で外国船籍というものは日本にはなくて、外国船籍の船をチャーターしておる例は相当ある、こういうふうに聞いております。日本企業の所有でその船籍が外国にあるというものはないというふうに私聞いております。
運輸省海運局から、今の御質問に関する詳しい資料はとっておりませんですが、われわれが承知いたしておりますところによりますと、日本企業の所有で外国船籍というものは日本にはなくて、外国船籍の船をチャーターしておる例は相当ある、こういうふうに聞いております。日本企業の所有でその船籍が外国にあるというものはないというふうに私聞いております。
お答え申し上げます。法文上は従来船籍で区分しておったわけでございますが、実際のわれわれの扱い方といいますか、国際間の慣行といたしましては、船籍がその国にあると同時に、その船の所有者といいますか、企業体もやはりその国にあるということを条件としておる国が非常に多くございまして、船籍主義、フラッグ・システムといいますか、昔から船につきましては人間の国籍と同じように船難というものを非常に重んじておった関係上、そういう習慣がございましたが、実際にはやはり企業体もその国にあるということが条件になっておりまして、企業体もその国、船籍もその国というのが大部分でございますが、日本と外国の間に船舶の所得の相互免除に関する法律によりまして、依然として船籍
お答え申し上げます。従来船籍主義をとって参りました理由は、今申し上げました通り、一つは伝統的に、船につきましても個人における国籍と同様に、船籍を非常に重視するという傾向が強かったということと、それからもう一つは、船籍主義を採用いたしますと、たとえば日本とアメリカとの間で、この法律に基づきまして交換公文の形式で相互免除をしようというときには、日本は、アメリカの企業でしかもアメリカの船籍の船だけではなしに、第三国の船籍の船、その第三国が日本とかアメリカの船籍を持っている船につきまして免除しておるという場合には、そういう第三国の船籍の所得を日本でも免税する、こういう関係がございまして、アメリカは第三国に対して日本の船籍の船舶の所得を免税す
相互免除方式によってやるわけでございまして、今、堀委員がおっしゃいます通り、一方の国が一方にとって非常に不利になる、あるいは相互免除の恩典といいますか、相互的なそうした恩典を分かち合うのに不適当だという条件のときには、これはやる値打ちはないというのはおっしゃる通りでございまして、日本が企業体主義をとるときには相手国にも企業体主義をとってもらうというふうに、今それと違うことになっておりますればそういうふうに変えるという手続が必要であろうと思います。
すでにアメリカの国内法自身が、企業体主義に最近変わっております。ですからわれわれが企業体主義に変えますときには、当然合意ができる状態のそういう機が熟しておるものとわれわれは考えております。
はい。
現在の、大正十三年の現行の法律に基づきます交換公文、これがアメリカとの間では大正十五年でございますか、非常に古い交換公文がございますが、それでそのまま今きておるわけです。それでどうなっておるかということをお話し申し上げたわけでございまして、現存はもう世界各国とも、国際的な慣行として企業体主義に変わりつつあるということを新しい情勢として申し上げたわけでございます。
実は航空機と船舶につきましての相互免除といいますのは、少し詳しく申し上げますと、自国の船が相手国に寄港いたしますときに、相手国の領内で源泉のある所得を発生する。外国の船も日本へ寄港する、そこで荷物を積むことによって、日本の国内源泉のインカムを発生する。これをお互いに外国発生の源泉は源泉地の国、政府が課税をいたします前に相互に免除いたしまして、日本にある企業、船会社は、アメリカで稼得したインカムをアメリカで免税されますが、全部本国において全世界の所得をここで合算して課税しよう、お互いにそうしよう、こういうことに今相なっておるわけでございますが、この相互免除につきまして、この法律に基づきまして飛行機と船について交換公文等の方式で合意に達
今おっしゃいましたことはまことに当然のことでございまして、相互主義によりまして相互免除できる相手国と条件を作りますときには、日本が受けます恩典あるいはその相手国が受けます恩典等十分分析いたしまして、相互免除の実をあげ得るかどうかということにつきまして十分検討していきたいと思います。 今おっしゃったことは特に航空機に関係する問題だろうと思います。船は戦後、相当滅失いたしましたが、その後の回復が非常に強い状態でございます。今この条約なりあるいは相互免除に関する法律に基づきます交換公文によって免除しておる以外の国で、日本の船舶が外国に払っております税金が、三十四年度ベースで大体五億ぐらいになっております。ところが日本へ参ります船は、ア
これは船主協会で調べたものでございまして、御満足のいく資料かどうか、少しどうかと存じますが、三十四年度でアジア諸国に払いました税金が三億一千六百万、大洋州諸国に払いました税金が一億一千九百万、それから中南米に対しまして六千三百万、アフリカに対しまして一千九百万、合計五億一千七百万という数字があがっておりますが、この中で課税実績の多い国をながめてみますと、台湾が四千二百万、フィリピンが二億二千五百万、ビルマが二千四百万、ニュージーランドが三千万、オーストラリアが八千八百万、メキシコが二千九百万というところが大口のところのようでございます。
この法律ができましても、すぐに全世界と免税になるわけではないのでございまして、その国々と相互免除の措置をとることが適当かどうかという国につきまして、これから交渉をいたしまして、それで交換公文の形で新たなる取りきめができて発効するということに相なるわけでございますが、今申し上げました通り、どうも東南アジア方面、これは航空機も私同様だろうと思いますが、これから乗り入れが多い、それから多額の税金を払っておる国がまず先着手になるんじゃないか、こう存じております。今具体的にどことすぐ始めるという用意はいたしておりませんが、この法律が通りますときには、全世界の慣例をもう一ぺん洗い直しまして、どこから先にやるのが緊要かということを考えまして、外交
今おっしゃいました通り、私が述べました数字をながめてみましても、フィリピンが非常に重いといいますか、額の多い課税をやっておる国ということに相なりますので、当然この国なんかは第一着手の交渉相手になるだろうと存じております。ただ向こうで課税しております課税の内容が、インカム・タックスならいいのですが、外形標準といいますか、たとえば運賃収入の何%というような課税法がございますと、これがはたして日本の国税なり地方税のどれと見合って相互免除すべき税金の性質のものかどうかということにつきまして、よほどわれわれの方でも検討いたし、向こうの国内法並びに国内事情もよく検討いたしてみませんと、にわかにいずれの税を相互免除というわけにはなかなかすぐには参
現在、大正十三年の現行の外国人等の国際運輸業にかかる相互主義による免税の法律によりまして、船舶につきまして所得税、法人税、事業税でございますが、その税の範囲内で免除をいたしております国、これは交換公文でやっておるのでございますが、アメリカ、デンマーク、連合王国——これはイギリスでごさいますが、カナダ、フランス本国、ノルウエー、オランダ、ドイツ、アルゼンチン、九カ国に相なっております。このほかに先ほどちょっと申し上げました通り、今後は租税条約——所得税も法人税も全部含めまして、二重課税排除の目的で相互に租税条約を結んで、その租税条約の一部として、この中にこれは船舶と航空機も含んでおりますが、租税条約によって船舶、航空機の相互免除をいた
相手国とは条約はないが、仮定の問題として、モナコと日本の間にある場合、相手国の企業が中に持っておる船をモナコに移す、すると、モナコと日本の間に船籍主義による相互免除の協定がある場合、これは仮定の問題として、現在の船籍主義によりますと、船籍の船の上げた外国源泉のインカムについては相互免除の対象になるかと思いますが、われわれは、先ほどお話しいたしましたように、船籍主義によらず、企業体主義によりまして、日本でいいますと、その企業の本店の所在する国との間に条約を結びまして、その国に本店を持っている企業のものについて相互免除をやろうということに、今後全部統一されることに相なろうと思います。
おっしゃる通りでございます。現在すでに船籍主義による協定という形をとっておりましても、その国の船籍であり、かつその国に本店のある企業の持っている船ということで、はっきり企業体の条件をも加味いたしております国が、イギリス、カナダ、フランス、ノルウエー、オランダ、ドイツ、アルゼンチン——大部分の国が船籍主義とは言い条、もう企業体主義をとっているというのが現在の実情でございます。
日本航空が外国で税金を払っております資料に基づきまして、アメリカに例をとって申し上げますと、アメリカの地方税といたしましては、先ほど申し上げましたシスコ、ロス、シアトルですか、それからホノルル、こういうところで税法上は課税になる地方税があるわけでございますが、サンフランシスコで例をとってみますと、まず一番目にステート・フランチャイズ・タックスがございます。これは州税でございます。それから同じくサンフランシスコでサウマテオ・カウンティー・プロパティー・タックス、これは郡税でございます固定資産税だろうと思います。それからロスへ参りますと、ロスアンゼルス・カウンティー・プロパティー・タックスといいますか、これも郡税たる固定資産税だろうと存
なかなかむずかしい問題でごございますが、日本航空が外国へ進出いたしまして、それぞれの国のエア・ポートに寄港いたします。一体外国で発生した所得というのは何か、どうしてそのまま置くのか、同時に、外国の船なり飛行機なりが日本へ参りましたときに、お互いに負けようといっております日本源泉の所得というのは一体どうして算定するのか、こういうお問いだろうと思います。非常にむずかしい問題でございまして、これは各国それぞれいろいろな方式をとっておりまして、パン・アメリカンが日本で上げますインカムを一体どうしてはじくのかということに相なろうかと思いますが、今回の国内法で、所得税法、法人税法を改正いたしました機会に、政令等によりまして、従来日本がほかの国と
一国の飛行機がA、B、C、Dという外国航路を持っておりまして、そのA、B、C、Dそれぞれの国で上げたインカムは幾らかということでございますが、全体の所得はわかるわけでございます。あとそれぞれの国の源泉の所得を算定いたします一種のインカムの配分でございます。配分方式につきましては、今私が申し上げましたように、いろいろな基準、推測するに足る合理的な基準に従って配分する以外にない。そういう意味におきましては、配分方法につきまして推定課税でやるより方法がないということになろうかと存じます。
資料が完全でないかとも思いますが、東京国税局で調べました外国航空会社でわが国に入っていますものを、その国の名前だけで申し上げますと、まず北欧のスエーデン、ノルウェー、デンマーク、フランス、インド、英国、カナダ、香港、中華民国、オランダ、アメリカ、オーストラリア、スイス、ブラジル、西独と、このくらいだと思います。
日本航空だけでございまして、日本航空の国際航路は、アメリカヘシアトル線、それからホノルル経由でサンフランシスコ線、それからホノルル経由でロスへ行っております。それから、ヨーロッパへ参りますと、東京を立ちまして、アンカレッジ、コペンハーゲン、それからロンドンとパリへ行っております。それから、東南アジア方面ですと、東京発台北−香港線、それから東京発で香港−サイゴンーバンコックーシンガポールと、これだけ日本航空が海外へ行っております。