はっきりと私存じておりませんが、アメリカにおきましては、このロスとサンフランシスコの太平洋岸しか入っておりませんが、これをアメリカ大陸内に乗り入れたいという交渉をやっておるのが一つと、それから南回りアジアからヨーロッパへ飛ぶ線といたしまして、バンコックからカルカッタ−カラチ、それからカイロまたはベイルートを経過いたしましてローマ−フランクフルト、そういう線を予定し、これは国際航空協定がございますので、今折衝中だと聞いております。
はっきりと私存じておりませんが、アメリカにおきましては、このロスとサンフランシスコの太平洋岸しか入っておりませんが、これをアメリカ大陸内に乗り入れたいという交渉をやっておるのが一つと、それから南回りアジアからヨーロッパへ飛ぶ線といたしまして、バンコックからカルカッタ−カラチ、それからカイロまたはベイルートを経過いたしましてローマ−フランクフルト、そういう線を予定し、これは国際航空協定がございますので、今折衝中だと聞いております。
おっしゃいますとおり、この相互免除に関する法律に基づきまして、関係国との間に相互免除の取りきめをいたします場合に、不利、有利という問題が起こってくると思います。むろん、そのほかにもいろいろ問題があろうかと思いますが、この場合に、おっしゃいましたこの相互主義という観点に立ちまして、日本が相互主義で相手方の国とそういう取りきめをするについて、非常に実益が少ないとかあるいは非常に不利であるというような場合に、相互主義の観点に立ちましてそう話が進むものでもありませんし、また進めるべきものでもないと思います。したがって、相互主義という以上は、両方にある程度の利益関係が均霑されるというのが条件だろうと思いますが、御存じのように、日本は、船にいた
船につきましては、先ほど申し上げましたように、台湾、フィリピン、ビルマ、それからニュージーランド、オーストラリア、それからメキシコ方面におきまして、まだ取りきめがないままで相当日本の船が課税されておる。実績の大きい国でございますので、こういうところにつきましては、まだ確定的な外交交渉を始める計画も何も持ってはおりませんが、まずこういうところから手をつけるということに相なろうかと思います。 それから、飛行機につきましては、先ほど申し上げましたとおり、アメリカ線は別といたしまして、ヨーロッパに乗り入れを計画いたしておりますので、そういう関係国との間で話し合いを進めるというのが、先着順位じゃないかと思います。特にヨーロッパにおきまして
国際運輸業にかかる所得に対する相互主義による非課税というこの法律によるものと、それから租税条約によるものがございます。その関係についての御質問だろうと存じますが、単に国際運輸関係のみならず、その他一般に法人税、それから個人の所得税を初めといたしまして、相互の国の間において資本の交流とかあるいは人間の動きとかいうものが激しい場合には、船、航空機のほかに、一般的にこの二重課税を排除するという意味におきまして、租税条約を締結するのが非常に好ましいことは申すまでもございませんが、何分相手方の国内事情、政治事情、それから双方の国内法の相違等によりまして、租税条約を結びますときに非常に時間がかかっております。現に今まで結びましたものにつきまして
まずアメリカでございます。これは船舶、航空機。それからスエーデン、これも船舶、航空機でございます。それからパキスタン、これは航空機のみでございます。それからノルウェー、これが船舶、航空機。それからデンマーク、これも船舶、航空機。インド、これは航空機、それから船舶もございますが、船舶は、これは全免じゃございませんで半減であります。シンガポールが船舶、航空機、オーストリアが船舶、航空機。したがいまして、この免除に関する法律によるもののうち、この租税条約のあるものは米国とデンマークとノルウェーということに相なるかと思います。
なかなかむずかしい問題になりますが、普通お互いの国の船が相手国に寄ったときに、相手国で生じた所得につきましてお互いに全免をやろうというのが全部免除する相互協定でございますが、課税さるべき範囲の半分は課税を負けましょう、半分は課税いたします。これはインドと条約を結びましたいろいろな経過を聞いてみますと、日本の船はじゃんじゃんインドに行くが、インドの船は日本にあまり来ないというようなことで、インド側の要求がございまして、この条約がこういうふうになっております。「一方の締約国の企業が船舶の運用によって取得する利得に対し他方の締約国により課される租税の額は、その額の五十パーセントに等しい額だけ軽減される。」、半分は船について負けましょう、こ
アメリカ、ノルウェー、デンマーク、いずれも船舶、航空機両方につきまして租税条約がございますが、先ほども申し上げましたとおり、この条約によりますときには、地方税も含めて相互に免除するということが条約の中では普通取りきめておりませんのです。したがって、法律によるものよりも範囲が狭いということが言えると思います。
国税、地方税を問わず、およそインカムに課せられる税金を相互に免除しようというのがこの趣旨でありますので、地方税を含めてないものにつきましては地方税をも含めるという意味において今回の法律の意味があると思います。
おっしゃるとおりでございます。
現今の利用度といいますか、相手国への乗り入れの程度、度合いからいいますと、おっしゃるとおりになると思いますが、相互主義というのは、全く利益といいますか、相互の乗り入れの点も何もかもほとんど均衡のものでないと損得が起こるからできないというものでもないと、こう存ずる次第でありまして、また日本の航空機も、今は日航しかございませんが、日航自身につきましても、アメリカの大陸内に乗り入れようという計画を持っておる時期でもございますので、日米間におきましてはそう損得だけでもって割り切りがたいものがあるのではないか、こういう気がいたします。
日航で調べた資料でございますが、御満足のいく精緻な資料でもございませんが、手元に持っておりますだけで御返答申し上げたいと存じます。日航が今進出しております一番大きな先はアメリカでございますが、先ほども申し上げましたとおり、国税は相互免除によって日航は払っておりません。ところが、地方税は免除にはなっておりません。が、一九六〇年以降、日航の全世界所得を国内線と国際線に区分いたしまして、国際線のうちアメリカで獲律したインカムについては幾らになるかという計算方法をとってよろしいという了解がつきました。ところが、日航につきましては、国際線は赤字でございますので、アメリカにおきましても地方税は払っていないという状況でございます。ただ、払っており
アメリカにつきましては、今申し上げたとおりでありまして、国税は払っていない。地方税も免除を受けておる。ただ、均等割のみを払っておる。ただ、このほかに固定資産税その他幾ら払っておるか、資料は持っておりませんが、もうけから免じた課税状況は日米間においてはそういう状況になっております。
今申し上げました国際線は赤字でございますので、インカムについての税金は、ミニマム・タクスという均等割、これは百ドルというのは各州ごとに百ドルの均等割しか払っておりません。ですから、インカムに対する課税はほとんどない、こう申し上げてもいいと思います。
じゃ、日航が払っている額から申しましょう。一番大きな進出先であるアメリカは今申し上げたとおりであります。そのほかで課税額の大きいところを申し上げますと、台湾、中国です。国税たる営業税といたしまして二百七十二万四千円、それからタイ国に対しましてインカム・タクスといたしまして九十二万七千円、それからビジネス・タクスといたしまして五十二万七千円、それからフィリピンはこれは乗り入れておりませんので払っておりませんが、ただフィリピンに対しましては、一種の事業税といたしまして、これは三十六年四月から三十七年の三月まででございますが、百二十九万。結局、中国、フィリピン等に支払う額が非常に大きいということに相なっております。 それから、外国の飛
日航は日本に本社がございますので、全世界所得について日航に課税をいたします。それから、日航が、今アメリカでは課税になっておりませんが、課税になったとすれば、課税になったら、対象になる利益も本社で全部含めまして税額を出して、それで外国へ払ったものだけはそれを控除してやる税額控除の制度はございますが、その企業の中心といいますか、本店のある所在地国では全所得額について税金をかけております。
そういう面でながめずに、日本の日航がアメリカに行ったときには、アメリカ政府が、日航がアメリカでもうけた分についてだけ税金をアメリカが取ります。日本の政府は、アメリカの飛行機が羽田に着いた、羽田でいろいろもうけます、そのときに日本政府が取ります。日本政府の取り分とアメリカ政府の取り分とをお互い免除いたしましょう、こういう考え方であります。
私、この日本の航空事業の諸外国への乗り入れ計画その他、最近の計画はここに持ってきておりません。運輸省等で調べたいと存じますが、そのときに二つ問題ございまして、今おっしゃった条約によるものにつきまして、すでにアメリカとは条約を結んでおりますが、船とか航空機とか国際的なパターンとしてのお互いに免除し合うという慣習ができておるというもののほかに、ああいうアメリカのような先進国と申しますか、日本は資本受け入れ国ということに相なっておりまして、利子、配当、ロイアルティ、それからお互いに居住者問の所得の課税、あらゆる条件につきまして条約というものを結んでいるわけでありまして、その一環として航空機と船というものが入っているわけでありますので、全体
今の法律の建前では、交換公文を取りかわすことによりまして、政令の中に、新しい国とその国との間の条件を書くということに相なるわけでありまして、法律の形式でこちらで御審議願うということに相ならないものと存じます。
なるほど、お互いの国の租税としての取り分の損得ということもそのポイントになるかと思いますが、国際的にお互いに乗り入れる船とか飛行機等につきまして相互免除をやろうとしている国際的な慣習がこうして大きくなってきている原因は、国際線の船なり飛行機なりの運航をやる企業の育成といいますか、ほうっておきますと、それぞれの国に源泉のある所得につきましてその国々で勝手な課税を受ける、その結果まあ二重課税というものが生じて参りまして、国際運航の飛行機なり船なりの企業の発達を阻害するということで、いっそのことその企業の本国で一括税金を取ればいいじゃないかということでもって、こういう国際運航企業の育成をやろうということが私は主体になっておるものと考えます
先ほど申し上げましたとおり、免除に関する法律に基づきます交換公文のやりとりでもって、免除したものでないのでございまして、資本取引、それから営業取引、法人税、所得税、全部合わせました広い範囲の租税協定というものをそれらの国と結んだわけでございますので、その中に国際慣行として取り入れられてある。船と航空機について、すぐには日本としては実益がなくても、近々ヨーロッパヘも進出する可能性もありますし、また進出するくらいの元気がないといけないわけでありまして、そういう大きな租税条約の一環として国際的なパターンが一部として入ったということだろうと存じます。