工業委員会は……。
工業委員会は……。
ですから、もうスリーPの原則そのものに、初めから例外の道があけてあるのですから、それを大きく広げて、例外を原則にするという動きはかりそめにも日本政府としてやるべきではない、そのことを申し上げておきます。そうして、公害問題というのは、ECのマルファッティ委員長が二月に来たときも、公害ダンピングというようなことばを使われた。それですから、やはり公害防止の費用を政府が大企業にまで出してやるなどということをやるような公害政策ではなくて、やはり民事責任をきちっとする、刑事責任をきちっとする、両方の法律とも一番大事なところを骨抜きにするなどということはやめて、やはり企業に対する規制をきびしくするという、そのことが大前提でなければならぬと思うので
私も、国別あるいは品目別に検討したわけじゃありませんから、的確にはわかりませんけれども、くしくも佐藤内閣が成立してから共産圏貿易は下がってきておる。私は、これは偶然じゃないんじゃないかと思うんですよ。そうでなければ、最近、また上がってきたという理由の説明にはならぬでしょう、いま言われたような理由でもし言われるんだとすれば。まあ、しかし、それはいいです。 それはいいですが、私は、一番、共産圏との貿易の中に隘路になっているのはアメリカとの関係、言うまでもないことですね。このアメリカの対共産圏貿易に対する規制、国内的な規制の仕組み、これはアメリカの国内法ではありますけれども、しかし、実際は、日本の貿易構造そのものに干渉する仕組みにもな
キューバの話が出ましたから、それじゃ具体的にお聞きをしますが、日本からキューバへ品物を輸出をしようとするときに、障害になっておるアメリカの国内規制の根拠というのは何ですか。
外国資産管理規則というのは、北朝鮮、北ベトナム、それから中国だけで、キューバには関係ないんでしょう。
キューバ資産管理規則は、キューバから輸出をする場合の問題であって、キューバに輸出をする場合には、キューバ資産管理規則じゃないんですよ。
その調子ですよね。つまり、なぜ私がこんなことを言ったかというと、一体、キューバに対する輸出の障害は何かということを役所に聞きに行ってもわからないんですよ。大臣もうその答弁をしておられる。で、そのアメリカの国内規制の条文はありますと言うんですけれど、それは英語しかないんですね、翻訳はない。いつも英語でやっておるのかと思うと、そうじゃなくて、何を手引きにしてやっておると思ったら、経団連の手引き書というのがある、これでやっておるんです、役所が。私は役所の第一線の役人を責めるつもりは毛頭ありません。しかし、これがやっぱり共産圏貿易に対する政府の姿勢なんですよ。肝心のその規制の取引法なんかも、正確なことは何もわからないでやっているから、どだい
鎌倉先生に二点お伺いをしたいと思います。 先ほど先生は、四次防における技術開発投資のことをおっしゃったわけですが、この技術開発投資というのが、いまもちょっとお話に出ましたけれども、知識集約型産業の技術開発と相当共通する部面があるんじゃないか。そういう意味で、産軍癒着のことをひとつお聞きをしたいのですが、この間も、防衛庁長官が、三菱重工の軍需生産というのは四%ぐらいだということを言っておりましたけれども、そういう意味では、比重は少ないけれども、しかし、将来のリーディング・インダストリーとしての知識集約型産業、それの技術開発と四次防の技術開発とが共通する部面がある。そういうことから、産軍癒着というか、あるいは産軍政癒着というか、そう
川野先生に二点お尋ねをしたいのですが、二点とも、いまお話しになったことと関連があるわけです。 一つは、米の需要供給の関係なんです。米の供給のほうの関係で、あれば昭和四十何年でしたか、千四百万トン台にはね上がって、わりあいそれが安定したといわれておったわけです。なぜ、あの年に千四百万トン台になってその供給力が安定したかという理由は、必ずしもはっきりしないのです。技術的に聞いても、どうもはっきりしない。したがって千四百万トン台――減反によってその後それは減ってはおりますけれども、基本的には千四百万トン台を確保し得る能力ができたと見られているわけですね。しかし、特に最近公害の関係で農薬や肥料を手控える、あるいはうまい米運動というような
関連。 いまの点に関連をして総理にお伺いをいたしたいと思います。総理は、いまの御答弁を聞いておりますと、機密保護法制定の構想を述べた事の重大さというものをあまり意識をされていないんじゃないかと私は思うんです。いま工藤委員からお話がありましたように、今度できた刑法の改正草案に最初予定をされておったあのスパイ罪というのが取りはずされてしまった、防衛上の重大な機密、外交上の重大な機密、それを探知しようという犯罪をつくろうとしましたけれども、それがとうとう削られて出てきたわけなんです。その経緯を一体首相は御存じなんでしょうか。つまり、これが言論の自由というものに対する正面からの挑戦だ、そういうことでとうとう日の目を見なかったわけです。言
ですから、私は、総理が発言をされたその問題の持っておる重要性というものを御存じないのではないかということをお尋ねをしたわけです。ただ雑談で私人がものを言うのならば、何も私はそういうことを申しません。一国の首相が、そして率直に言うならば、これから去って行かれようとするあなたが、そういう重大な問題についてあえて発言をされるというその姿勢、私はそれを問題にしたい。したがって、私はやはり取り消しを要求する権利があるし、義務があると思う。そういう意味で申し上げました。あえて御答弁は要りません。
関連。
きのう私は外務大臣に、職務上の秘密というのは一体何なのかということをお尋ねをしました。きょう同じことを国家公安委員長にお尋ねをしたい。 委員長、さっきから、これは公務員法百条の「職務上の秘密」だということを当然の前提として言われておる。一体、秘密というのは、何を根拠に秘密と言われるのか。極秘という判こが押してあったから秘密なのか。実質的に秘密なのか。もし実質的に秘密であったとしたら、どういう理由で何が秘密だという考えで捜査を始められたのか、この点をまずお尋ねしたい。
実質的な秘密事項の具体的な内容を聞いている。
具体的にいまの場合何が秘密かということを聞いている。
なぜ秘密なのか。
そういう答弁だから……。
一問で済むところが二問三問になるのです。私が聞いているのは、実質的に秘密だと言うんならば、どういう理由で実質的に秘密なのか、具体的にいまの場合、そういうことを聞いているわけです。それをいまの判例を引いたって答弁にならぬじゃないですか。
私は国家公安委員長に聞いたのですけれども、国家公安委員長、いまの外務大臣の答弁でいいのですか。同じですか。
きのう外務大臣は、そういう答弁もありました。しかし、最初には、外務省が秘密と認定したからだということがまず基本にあった。しかし、いまの場合、外交上の支障があるという理由で秘密だと言われる。このこと自体、私はまず一つの問題があると思う。これはあとの取材との関係でまた問題になってきましょうから、別の機会で議論さしていただきたいと思います。しかし、もし実質的な機密ということが理由であるとすれば、その秘密は、たとえば極秘という判こを押したんならば、これは極秘という判こを消すまでは秘密だという形式的な秘密論が出てくるかもしれない。しかし、実質的な秘密だということであれば、時期によっては秘密であったものが、時期によっては秘密でなくなるということ