私もいま聞いていてびっくりしたんですけれども、いままでですと、ガソリンだけ入っている場合は三条二項にはかからないと思っておったんです。ところがそうではなしに、なるほどビンにはガソリンしか入っていない、もう一つのこの絵でありますが、つまり分解できるような形になっておってその試験管に硫酸を入れて、それに何かきれを巻いて、これを二つをしばりつける、そうすると火炎びんになる、そのうちのガソリンだけ入ったぴんと試験管とを分離して持って歩いておる、そうするとガソリンが入っておるびんだけでもこれは点火装置ですか、発火装置ですか、試験管は発火装置ですか、そうすればその発火装置さえつければ発火するという形でガソリンだけ入っておるものも三条二項に入るわ
