それではGMDSS問題はそれぐらいにいたしまして、次に移ります。 電波利用料による使途拡大の問題であります。 平成五年の制度創設時には、主として電波の監視あるいは無線局の監理システムの構築に電波料を使うのであるということだったわけですね。平成八年からそれに追加して、電波の効率的利用のための技術基準の制定にかかわる費用が追加されたわけであります。 平成十一年度予算を見ますと、電波利用料を財源にした幾つかの新規の施策が盛り込まれてはおりますけれども、平成八年のときの新規施策については電波法にその使途が明記されたんです。ところが、今回の新規施策に関しては電波法には盛り込まれていないわけです。法改正が必要でない理由がちょっとわか
