━━━というのは表現がよくないのですから、吉野局長、改めてくださいよ。
━━━というのは表現がよくないのですから、吉野局長、改めてくださいよ。
そうしますと、一年後の返還ということで数えると、ことしの六月返還になるわけですが、この返還のめどについては、外務省、それから防衛庁長官、どうですか。もう、いま言ったような母港の打診があったけれども、それは全然ないのだと否定されましたし、それから、返還はもう二転、三転して、非常に地元が苦しんでいる。しかも、海運情勢からは一刻も早く返還してほしい。それから、軍転法の精神からいけば、当然、平和産業都市として母港には反対だということですから、第七攻撃空母の母港化というような方向に対しては国をあげて反対すべきだと思うのです。防衛庁長官も、外務省も、この母港化反対の態度について、一言ずつお願いします。
母港化については、向こうの要求を満たし、わがほうの要求も満たし、調整をするというのですけれども、わがほうの要求は、これは憲法がもう戦争を放棄している。日米安保条約というものがありますけれども、核を積んだ航空母艦が入港して、それを母港にするというようなことを、向こうの要求があるからといってのむということは、これはきわめて不合理な問題であって、そういう線で調整をしていくという行き方は納得できないのですよ。経過の中でそう言われましたけれども、憲法の精神に沿った——アメリカ局長、よく聞いてください。憲法の精神に沿ったわが国の今後のあり方というものを基本にして、この主張だけはどうしても通すのだ、しかし、向こうの要求は、これは安保条約の性格の上
時間が来てしまいましたが、防衛庁長官のいまの最後の答弁は、最初の基本的な答弁とあまりにもギャップがあり過ぎる、隔たりが大き過ぎる、こういうふうに思うのです。六月返還というのは、一年後ということで、基本的に返還が約束されている。それで、二転して、そのうちに一年後ということで、ことしの六月返還なんです。この事情はアメリカ側なのか、それとも政府内部なのかというのに対して、ただ六月返還に向かって努力するでは、これはあまりにもおかしいので、六月返還をさせるべく三者一体になってがんばる。こういう方向でないと、地元はまた延びるぞということで非常にいま動揺しているわけですよ。その点、どうですか。施設庁長官。
それでは、時間が来てしまいましたので、いまの答弁ではとうてい私は納得できないのですけれども……(江崎国務大臣「促進しますよ」と呼ぶ)促進してください。六月をめどにがんばってください。それから少し運輸省のしりをたたいて——ほんとうに防衛庁長官は、防衛費、それから自衛隊の問題なんか、先取りをやって非常に積極的なんですよ。そっちは外交なんです。けれども、この問題は国民のためなんですから、防衛問題並びに防衛費の問題以上に積極的に取り組んで、六月返還を進めるようにひとつがんばっていただきたい。これだけ要望して終わります。
昨日の大蔵大臣への質問で、現在、租税特別措置が百四十八項目ある、こういうことがはっきりしました。この百四十八項目の租税特別措置については今後縮小すべきではないか、こういう質問に対して、総理大臣は、その方向で進めたい、また大蔵大臣も昨日は、項目を縮小していきたい、そういう方向で進める、こういう答弁があったわけです。そこで縮小していく方向でありますが、私は現在までの経過を見て、これは主税当局の能力はもちろん高く評価します。しかし主税当局だけでは、これは物理的にとうてい不可能であろう、こういうふうに考えますし、さらにまた税制調査会においても公正な線を出すということは、企業代表等がある関係で不可能であろう。したがって、厳正中立な、しかも今後
いまここに私の趣旨と主税局長との考え方の相違があるのは、大幅に手を広げ過ぎるとたいへんだ、だから一挙にはどうもむずかしい、こういう答弁ですね。政策転換のときが来たのだ。医療制度等は何回も何回も答申を経た、そのあとで初めて特別部会をつくってやるということになったのだ。ところが、量的な生産が外圧を受けるに至って、ここでもう租税特別措置全体の総洗いをやる時期に来たのだから、これに対して総点検をやるためにはどうするか、私はこういうことを聞いているわけです。したがって、単にどうするかではなく、全体に対して洗い直す時期がきていると思う。大幅に手を広げなければならないからたいへんなので、それについて物理的な能力が主税当局としても無理じゃないか、こ
これは確かに非常にむずかしい問題です。これは主税局自体がこの百四十八項目一つ一つについて案を立てたところで、通産省その他各省との調整の問題がからみますから、したがって、これは決して容易な作業ではないということは私も十分理解しているのです。そういう意味で、主税局でこの作業をやるということは、これはもうどう考えても、相当長期間を要したとしても無理だ、そういう判断から、何らか方法を検討すべきである、こういう考え方を提示したわけですが、大事なことですから、これは十分検討していただきたいと思います。 次に、項目に入っていきますが、この百四十八項目の租税特別措置の中に、創設以来期限が切っていないもの、大体三年程度に期限が切られているわけです
この六十八項目の無期限の措置については、毎年税制改正のときに調査会には全部提示して検討は進めているのですか。
この四十数項目の中に、全部期限がないからいま現状に適しないかというとそうでなく、当然当時もいまも政策目的に合致しておるものもあることは、これはわかります。ただ、ものによってはもう二十年、あるいは昭和三十年当時創設したものの中には、あるいは期限が、経済情勢その他が変わったためにこれは検討さるべきではないか、こういうものが含まれておるので、私はいまの質問をしたわけです。 次に、各無期限のものの中から幾つか私が疑問にする点を拾って、具体的に伺ってみたいと思うのです。 これは貯蓄奨励の項目の中に、有価証券の譲渡所得の非課税措置があります。「有価証券の譲渡所得は非課税とする。ただし」云々とありますが、この有価証券譲渡所得の非課税につい
創設目的が市場の育成と民主化ということですが、昭和二十八年当時は、確かにこういうことは必要だったと思うのです。けれども、いまの株式市場の情勢を見ますと、私、いま手元にこまかい数字は持っておりませんけれども、民主化という点について見ても、相当根を張ったように見えますし、それから株式はいま非常に好況で、決してこれを税の面で恩典を与えて育ててやるという時期は過ぎたのじゃないか、こういうふうに考えるわけですよ。したがって、英国ないし米国等のあり方についても、大体分離課税方式をとっておるように私記憶をしておるのですけれども、もうすでに二十八年から、当時はどうしても育て上げなければならなかった、こういう市場並びに民主化という問題が一応目的を達成
会社と個人の比率はどうなっていますか。
この有価証券取引税の税率を見ると、会社、法人のものが一万分の六ですか、それから個人が一万分の一、これが結局二十年間ずっと据え置かれているということで、非常にこれは、いま好況のときに、この不況のときの比率というのは低過ぎると思う。したがって、これらについては当然現状に合わした改正が行なわれなければならない、こう思うのです。したがって、いま主税局長はこれらも含めて検討したいということでありますけれども、私はこの有価証券譲渡所得の非課税についてはもう、英米等も分離方式をとっておるようですし、結局不労所得なんですから、この際、これだけ株式市場というものが育ったし、民主化も一応根を張った段階で、まあ主税局長と若干の見解の相違はありますけれども
私はいま言ったように、有価証券取引税率はもっと上げるべきであるという方向、それからこの有価証券譲渡所得の非課税については、これは思い切った整理をすべきである、こういう意向で検討していただきたいことを強く要望しておきます。 次は、収用等の場合の課税の特例という措置があります。建設省においでいただいていると思うのですけれども、この趣旨自体に私はちょっと疑問があるのです。したがって、この収用実態について、ここ何年かの事例をちょっと示していただきたいと思うのですが、五年間ぐらいの実態、お持ちですか。
それでは、私が疑問に思うのは、この収用ということになりますと、たとえば公共団体でここへ道路をつくりたい、ところが、民有地があるのでこれを買いたい、こういう折衝がありますね。で、この折衝に応じた者は文句なしですが、おれは売りたくないということでがんばっている場合に、これは最終的には収用という手段に移ってくるわけですね。収用の段階で一応、じゃ、よくわかりました、売りましょう、こういうものに対しては、私は、この収用の場合の課税の特例、千二百万円の控除は認めても差しつかえないと思う。ところが、私どもがよく散見するのは、道路のもう両端ができちゃって、一軒うちががんばっている。そして収用委員会にかかってごねてますね。そのごねている場合には、相当
そうすると、収用委員会にかかってごねているようなものは、一切もうこれは適用外ということですね。
わかりました。それでは建設省、けっこうです。 私は、この収用の規定によって課税を免除するというものですから、収用委員会で結論が出ないようなものまで適用されるとしたならば、これはきわめてまずいものだというふうに解釈したものですから伺ったのですが、いまの答弁で、もう公共事業施行者がその土地を買いたいと言って六カ月過ぎたものには一切適用がない、こういうことなんですね。もう一ぺん確認したいのです。それなら問題ないと思うのですが……。
次は、公害防止対策の中の、一つは公害防止施設の特別償却、これが価額の二分の一の特別償却を認めると、こういう制度になっているのですが、中小企業については三年間各三〇%の均等償却、これの選択を認める、こういうことで、これはすべてのものに適用される制度ですか。公害防止施設は、もう一切の公害防止施設を含むのか、それともあるものに限定されるのか、どういうのですか。
政令の内訳を見ると相当広範囲にきめておるわけです。それから今回さらに公害準備金制度が設けられて、公害に対しては三重、四重の手当てが加えられておるわけですけれども、これについても、いま国際的にOECDの環境委員会の理事会ですか、ここらではすでに汚染者負担の原則ということが国際的に論じられている。そういう時代ですから、いまわが国の現状を見ると、確かに公害に対してはすみやかに手を打つということで、私はいまこれが絶対にいけないとは言いません。けれども方向としては、やはり企業、汚染者がこれを負担していくという方向をとるべきではないかと思う。二重、三重に公害だからといって税制上の保護を加えるということは、あまりにもいままでの日本の経済政策を向上
これも創設以来ずっと無期限で、適用期限がなく設けられた措置です。五月には国際会議が開かれて汚染者負担の原則というものが論議される段階になっていますね。したがって私は、当然期限等も切って、そうしてこういう方向という態度でここへは臨まなければならぬと思うんですけれども、いまの無期限はそのままでいいのか。あるいはいまの答弁ではそういう方向でというのですから、私はいまこれを直ちに切るべきじゃない、環境政策というものが重点ですからけっこうなんですけれども、しかし、例を零細企業あるいはごく小企業等の場合と比べてみますと、これらの人たちにはこういう制度はあるけれども適用されない。みんなたいへんな努力をして近所からいやな目つきで見られて、その中で何