輸入組合の場合も出資ができることになつております。
輸入組合の場合も出資ができることになつております。
第十九条の六で輸出組合の規定が輸入組合に準用するごとになつております。
保険料の引下げでございますが、大体今認められている予算の範囲内においてやることは大蔵省と絶えずやつておるわけであります。予算のほうの修正までをして行くという程度までまだ考えておりません。大体基金もかなりございますし、いろいろの支出収入の関係からいたしまして、若干引下げの余地があるのではないかという我々の考え方から大蔵省と折衝してお参るという段階でございます。
先般も御説明申しました甲種保険、甲種保険につきまして先般御説明申上げましたように、一応現在の標準料金として百円につき四十銭でございます。それを実は綿糸布の輸出組合員に限りまして、綿糸布につきまして一応八銭に引下げたことは先般御説明申上げたわけであります。それと同様に一般的にまあ八銭になるか十銭になるかわからんのでありますが、十五銭くらいには引下げてはどうかという案を我々事務的に検討いたしまして、大蔵省と折衝いたしておりますが、これは別段予算の関係ではなしに、範囲内であります。 なお乙種保険、いわゆるプラント輸出に伴う保険でありますが、これにつきましても、先般御説明申しましたように、百円につき二円のやつを先般信用状の来たものについ
大体大丈夫だと考えております。
これはいわゆる乙種保険と申しますか、いわゆるプラント輸出に伴う保険金の回収金の納付に関連する規定でありますが、この場合の利息というのは、別段特別の利息ではございませんで、それぞれ銀行とそれからそういうプラント輸出をした商社との間のコンマーシャル・ベーシスに基く金利でありまして、普通こういう延べ払の場合におきましては、商社と銀行の間でその金利をきめております。これが例えば輸出入銀行の中に入ります場合におきましては、若干金利は低くなつておりますが、現在一般的に輸出入銀行の金利は五分になつておりますが、市中銀行のほうはそれよりも若干高いかと思いますが、ここで申しております利息というのは、銀行とそれから業者との間でいわゆるコンマーシャル・べ
これはプラント輸出の場合でございますので、大体今のところ日歩二銭前後ではなかろうかと思つております。
輸出の振興に当りまして金利の引下げが非常に必要であるということは御指摘の通りであります。現在は輸出金融といたしまして特別な貿手制度というものを実施されております。先方から信用状が参りました場合に、これを、貿手を日銀の再割適格手形にいたしまして、現在では業者負担が六分九厘になる金利が設定されております。これも一般の国内の市中金利と比べますと非常に優遇された金利になつておるわけであります。なおプラント類につきましては、主として輸出入銀行のほうから金融を願うことになつております。この場合は今五分になつております。そういうふうに基金につきましては、現在貿手金利として六分九厘或いは又輸出入銀行の金利として五分というふうに一般の国内の市中金利よ
さようでございます。
第五条の十、それから第五条の十一につきまして簡単に申上げまして、あとでお配り申しております資料について詳細な説明を申上げたいと思います。この第五条の十はちよつと法文を御覧願いたいのでありますが、保険金の支払を受けた為替銀行がどういうふうな措置をとるべきかということを書いておりますが、「保険金の支払を受けた外国為替銀行は、第五条の七第二項の保険関係が成立した荷為替手形」ということは、要するに保険がつけてある荷為替手形という意味であります。保険のついておる荷為替手形について、手形上の権利の行使、括弧を一応取除いて申上げますと、手形上の権利の行使をしなさい、又「附属貨物の処分その他附属貨物に関する権利の行使に努めなければならない。」、こう
輸出取引法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申上げます。 現行の輸出取引法は、不公正な輸出取引を防止すると共に、一定の限度において輸出業者の協定と輸出組合の設立を認めることにより、輸出取引の秩序の確立を図ることを目的として昨年八月制定されました。併しながら、その後輸出取引の面におきましては、現行法によつて許容される輸出業者の協定又は輸出組合の活動によつては、輸出取引の秩序を確立するためには不十分な場合が生じて参りました。他方、現行法においては何らの規定もない輸入取引の面におきましても、過度の競争から貴重な外貨を浪費する結果を招き、又は通商協定の遂行上割高な物資等を輸入する必要も生じ、従つて輸入取引の面におきましても、一定の
これは法案の十九条の七でございます。第十九条の七を少しく詳細に申上げますと、先ずこういう第一段の段階として、そういう勧告命令を出し得る場合は、この第十九条の七の第一項で規定をいたしておりますが、ちよつと法文のほうを御覧願えば、その二行目から三行目に亘りまして「当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出額がその仕向地に輸出されるその貨物と同種の貨物の総輸出額に対し相当の比率を占めている場合であつて、」と、その相当の比率を占めている場合ということが先ず第一の条件である。それと協定なり組合員の遵守すべき事項を以てしてはその除去せんとする事項を除去することができない場合ということが第二の条件、それから当該事由を除去しなければ輸出取引の秩序の確立を著
輸出取引法の運用状況について御説明申上げます。これは大体簡単に書いておりまするので、お読み願えれば結構かと思いますが、朗読をして参りますと、輸出組合の設立状況でございますが、先ほど申しましたように、この輸出取引法は昨年の九月一日から施行に相成つておるのでありますが、従いまして本年の七月の十三日現在におきまして、約一年足らずでございますが、その間の輸出組合の設立状況は創立総会を終つているものが三十四組合であります。その内訳は別紙の通りでありますが、商品別に大別してみますと繊維関係が七組合、機械関係が四組合、鉄鋼、非鉄金属関係が五組合、農水産関係が八組合、雑貨関係が十組合、合計三十四組合となつております。この三十四組合のうちすでに認可を
要綱の第二は、第五条の第一項であります。それから要綱の第三は第五条の第一項に入つております。それから要綱の第七は法案の第七条の二でございます。それからちよつと飛び飛びになつて恐縮でありますが、要綱の第五の輸出組合の出資制は第十二条の二及び第十六条の二でございます。それから第五の団体協約のほうは十一条の第二項でございます。要綱の第四は第五条第一項の後段になるわけでございます。要綱の第六は第十九条の七でございます。それから第七は今申上げました七条の二でございます。それから要綱の八は第十九条の三とそれから第十九条の四でございます。要綱の第九は第十九条の八でございます。要綱の第十は第二十一条各項にそれぞれ加えております。それから要綱の第十一
勧告命令を出すというのは第一段の問題になるわけですが、勧告命令を出すことが適切でないと認めるときに、最初から勧告命令を出さずに承認のほうの命令を出す、こういうことであります。先ほども申しましたように、勧告命令となりますと、例えば対米向けのデイナー・セットにつきましては、価格は幾らだとか、こういう数量だとかというようなことになるのですが、どうしても価格とか数量とかいうものは、勧告命令の対象とすることが非常に困難な場合が多いのじやなかろうか、勧告命令ということになりますと、当然公表いたすわけであります。公表することは非常にむずかしいという場合を主として考えておるわけであります。そういう命令をすることが適切でないと認めるときに、その価格と
そういうことになります。
従いまして、その命ずる場合とそれから承認を受けさせる場合と二つある。で、今申しました価格とか数量等につきましては、勧告命令で行く場合は、実際には少いのじやないかというふうに考えておるわけです。一応あり得る形態といたしまして、勧告命令と承認命令とを並列的に書いて、その後段のほうは前段の勧告命令をすることが適切でない場合にまあ限定をするわけなんです。
その勧告命令を出して効果が挙らん場合に、その承認のほうの命令に移るという考え方ではなしに、やり方として三つの場合を予想しておる、こういうことなんであります。
これは実際の運用からいたしますと、組合なら組合がこういう輸出業務を営むについては、アウト・サイダーの取締がなかなかうまく行かんければ効果が挙らないのだということを役所側に申出て来るわけでございます。そこでまあ役所側としてはいろいろ事情を考えて、成るほどこの輸出組合の組合員の出している数量がこの海外市場向けの輸出の中に占める割合がかなりあるとか、或いはこの輸出秩序の確立或いは貿易の健全な発達から見て、どうしてもこれはこういう命令を出したほうがいいと、こう判断したときに初めて勧告命令か或いは承認命令を出す、こういう考え方をいたしておるのであります。従いまして実際の手続から言いますと、組合のそういう申出があれば、それからいろいろこのアクシ
ではこの現行の各種の輸出保険の概要について御説明申上げます。実は現在輸出保険と申しましても四種類ほど実は実施をいたしておりますので、それから又今度新らしく輸出手形保険というようなものを実施することに相成つておりまするので、それの大体の概念を御了解願うという意味におきまして簡単に説明さして頂きますと、いわゆる現在は甲、乙、丙、丁と四種類の保険を実施をしておるわけであります。今回の改正案におきましてこの甲、乙、丙、丁という名前を先ず普通輸出保険、これは甲種保険でありますが、これを普通輸出保険、それから乙種保険を輸出代金保険、丙種保険を輸出金融保険、それから丁種保険を海外広告保険というようにまあ名前を変えるわけであります。その現行の四種類