政府機関なり、第四条の最低品目中、いわゆる登録機関で検査いたしましたものにつきましては、今のところクレームはないようでございます。ただアメリカの食品検査によりまして、何といいますか、特殊の検査というか、それの衛生上の検査に合格しなかつたものが食品関係において若干あるようでございます。大体ないと思います。
政府機関なり、第四条の最低品目中、いわゆる登録機関で検査いたしましたものにつきましては、今のところクレームはないようでございます。ただアメリカの食品検査によりまして、何といいますか、特殊の検査というか、それの衛生上の検査に合格しなかつたものが食品関係において若干あるようでございます。大体ないと思います。
確かにごもつともでございますが、基準のきめ方につきましては、すでに資料によりまして御連絡申し上げておりますように、業界の意見を十分に取入れまして、齟齬なきを期しておるわけであります。またその検査をやります結果といたしまして、若干の不便が起るということにつきましては、これもまあ程度の問題でありましてできるだけ検査機関におきまして運用を円滑にいたしまして、出張検査をいたすなりその他の方法によりまして、いわゆるびしびしした検査にならぬように努めるべきでありますが、検査の建前といたしまして、全体の利益のために、また品質をよくいたしますために、若干不良品をつくり輸出せんとする人にとつて不便が起ることも、ある程度はやむを得なかろうかと思いますが
ただいまのところは、カナダ向けのみかんを一応予定いたしておるのであります。この第四条におきまして一応一般的な最低標準を設けて、それから特定の地域に向けましては、若干高い標準をきめるというふうな立て方になつております。これも高い標準をきめておいて、場合によつて低い標準をきめるというふうな行き方も考えられるのでありますが、一般的な標準をきめておいて、特に特定の地域に対して高い標準をきめるということの方が、対外的にも、あるいは事務の進め方からいつても、非常に便利であるし、また都合がいいということで、こういうようなことになつております。事例といたしましては、今カナダ向けのみかんを予定いたしております。
積み出すときに、どこかの港を中継して行くということで、そのことがはつきりいたしておる場合は、もちろんその仕向地別の基準に従わなければいかぬわけでありますが、あるいは香港なら香港がデステイネーシヨンだということで参りまして、それからたとえばカナダにまわるというふうな場合になりますと、一旦積み出されたものはいたしかたないような関係がありまして、その辺ちよつと不都合が起るかもわかりませんが、今の法律の上では、これはやむを得ないのじやないかと思います。
この法律の目的が、要するに輸出品の品質を確保し、その声価を維持するということでありますので、場合によりまして、たとえば外国のある不慮の災害に対して救恤品を送るというような場合、あるいは出かせぎ人が参つておりまして、それに所要の物資を送つてやるというような場合、その他特定の地域にその場合だけ送りまして、一般の輸出品の声価を害する心配がない、こういうふうな場合を一応予定いたしておるのでありますが、これが運用につきましては、非常に慎重を期さなければいかぬわけでありまして、あまり例外許可といいますか、特別許可がルーズに過ぎるということになりますと、本法制定の目的にも反することでありますので、その辺の運用は十分注意して参ることになつております
品目別にはそういう予定はないわけであります。その特別のケースケースで行こうということでございます。
確かにお説ごもつともなのでありますが、ただいま政務次官から申しましたように、輸出品取締法でもつて、従来は輸出業者あるいは生産業者に特定の義務を負わしていたということで、その取締り対象になる人の定義を明確にしておきませんと、いろいろ問題が起るということで特にこまかい規定をいたしておつたわけであります。今度の場合は、要するにすべての人にこういう義務を負わせることになります関係上、法律解釈として輸出業者とかあるいは生産業者とかいうような定義を明確にうたう必要がなくなつたということなのであります。輸出検査ということになりますと、当然その貨物について検査を受けなければならない。従つてその貨物をつくる人、あるいは輸出する人、あるいはそれを中間で
さようでございます。
実は外国の公館が送付するもの、あるいは外国公館が持込むものの取扱いにつきましては、国際慣例といたしまして、輸出入の、たとえば為替管理とか、あるいはいろいろの貿易統制とか、あるいはこういう取締り検査の対象にしないというのが従来の大体の慣例になつておりまして、この法律はただ品質検査だけの法律でございます。その点実は貿易及び為替管理法におきましてもこれと類似した規定がございまして、大体外国公館が送つて来るもの、あるいはこつちから送るものにつきまして、取締り対象にしておらぬのが国際慣例でございます。現在日本にあります為替管理なり貿易統制の法規におきましてもへ大体それに準じでやつているわけでございまして、この品質検査を目的とする取締法におきま
もちろん日本の海外に出ております在外公館については、大体同様の取扱いを受けております。在外公館と申しましても、外交官的待遇を受ける大公使館、領事館その他でございますが、外交官としての日本の在外機関については、たとえば関税法の問題にいたしましても同様の取扱いを受けております。なおその他海外のこういう輸出に関する品質検査の制度でございますが、これは現在いろいろ各国の事例も調査中でございまして、まだ全部詳細にはわかつておらぬのでありますが、おおむねアメリカあるいはヨーロツパ諸国におきましても——少しく角度は違うかと思いまするが、保健衛生等の関係からいたしまして、こういう検査制度をとつているところが比較的多いのであります。しかし率直に申しま
確かに御指摘のように、第七条第一項、第二項は実は少し長たらしいような、わかりにくい書き方になつております。正直なところ私個人もそういう感じを持ちまして、何かもつと簡単な書き方ができぬものかということでいろいろ研究したのでありますが、法制局でその筋の専門家といろいろ字句をひねつてみますと、結局この方が一番わかりよくて正確だということで、こういうことになりました。確かにすらつと読んだ場合に、少しわかりにくい点があるのでありますが、いろいろ逆の場合を考えてみますと、この方が一番はつきりしておるという専門家の結論で実はこういうことになつております。
もちろん適当な書き方がございますれば、この通りでなければならぬということはないと思いますが、実は今御指摘のような御趣旨をもちまして、われわれ課長、事務官、それから法制局の関係者ともいろいろ書き方を一案、二案とやつてみたのでありますが、こういうことにおちついたのであります。これよりももつと簡単にしてよくわかる表現がございますれば、別段これに固執するわけではございません。
御存じのように、二月の初めからジユネーヴにおきまして中間委員会というのが開催されております。日本側から代表が参りまして、各国との間にいろいろ交渉中なのであります。今読み上げられました記事を私は新聞で見ましたが、新聞で見た程度でございまして、ほんとうのことはわからぬのでありますが、そういう空気もあるように聞いております。しかし日本が加入することについて反対であるということよりも、日本が加入した場合にいろいろの、かつての日本の行為にかんがみて、日本が加入した場合に起るであろう事態についての論議もあるように聞いております。目下盛んにいろいろ交渉中に属しておりますので、こういう議論がある、こういう議論があるという紹介をちよつとしかねるのであ
現地におきましては、ジユネーヴ駐在の日本の萩原公使が首席代表になられまして、それに各省から課長級、事務官級がお手伝いに行つておる、こういうわけであります。日本から参りました者は課長級、事務官級でございますが、萩原公使は御存じのように日本の外務省でもフランス語が一番上手だと言われている外交官でありまして、非常に努力をなしておるわけであります。交渉の模様につきましては、通産省に対しては、毎日のようにいろいろな電報が入つおります。それにつきましてはその都度外務省に担当官がみな寄りまして、いろいろ対策を練り、また訓令も出すというふうに、ほとんど毎日のごとく相談をし合つて措置をしておるわけであります。
今お尋ねの一〇%の輸入保証金の問題について、ちよつと簡単に、そういたしました理由を申し上げます。実はこの中共貿易につきましては、従来輸入先行方式ということに決済方式をきめておつたわけであります。それで動いておつたのでありますが、なかなか輸入先行では実際問題としてむずかしいということになりましたので、輸出先行を認めようということで、われわれも及ばずながら中共貿易は非常に困難でありますけれども、できるものならできた方がいいということで、いろいろ決済面のことで研究いたしました結果、輸出先行方式をとろう、こういう決心をしたわけなのでありますが、その場合に従来の経験では輸出先行方式でやりますと、ものを輸出しつぱなしになつて輸入が伴わぬという場
輸入先行から輸出先行に切りかえましたために、輸出のしつ放しになつてしまつては困る。輸入を確保させるために、輸入の保証金制度として一〇%というものを設けたというわけであります。
具体的に何パーセントに引下げた方がいいかということは、私も検討をいたさないとちよつと申しかねまするが、ともかく引下げるようにいたしたいというふうに考えております。
ただいま非常に心強い御激励をいただきましてありがとうございます。今お尋ねの輸出銀行法の関係は、大体われわれの方の希望も通りまして、近く国会に出るだろうと思いますので、ひと一つその節は何とか御協力を願いたいと思います。何分われわれ非常に力弱いものでございますから、今後とも御鞭撻を願いたいと思います。
中共に対しまして、戦略物資と一応認定したものにつきましては、香港で処理されるとか、あるいは香港から中共以外の地域に出るというものはあまりないわけでありまして、やはり中共に対しての一定の品目の禁輸ということにつきましては、香港を通して向うに流れるようにしないということは、道義的にも適当ではないかという判断で、いろいろ禁輸の制度をやつておるわけでありまして、要は中共に対しまする物資統制の内容いかんに関するわけであります。その品目につきましては、先ほど政務次官から御説明ありましたように、戦略物資の性格を検討しまして、漸次その品目を拡大しつつある、こういうことであります。占領下におきましてはなお非常に広汎なものであつたのでありますが、それを
中共向けの禁輸につきましては、各国によつて程度の差があるわけであります。日本だけが非常にきついやり方をしているということはごうもないわけでありまして、アメリカ、カナダは全面禁輸をいたしております。それからイギリスも彼独得の禁輸をいたしております。フランスもしかり。こういうことでありまして、これはざつくばらんに申し上げれば、今度の朝鮮戦争というものに対する各国の考え方の差があつて、若干そのやり方が違つておるかと思うのでありますが、従つて日本もその間におきまして、最も程度の低い水準で行くか、あるいはたとえばイギリスとか、そこらの中間並で行くべきか、あるいはアメリカ、カナダのような全面禁輸で行くべきかというのは、おのおのその国の国情にもよ