ダンピングの問題につきましては非常に問題がむずかしいのでありまして、二条、三条、四条で言いますところの不公正の輸出取引の中に、いわゆるダンピングをどの程度含むかという問題になるのでありまするが、いわゆるダンピングを大きく分けまして、いわゆる不公正な輸出取引になるダンピングと、それからいわゆる俗に言う廉売を、まあ通俗的にダンピングと申す場合もあるわけでありますが、いわゆる公正な競争であるダンピングと、二つの観念があろうかと思うのであります。で、不公正な輸出取引に該当するダンピング、いわゆる独占ダンピングと称せられるようなものにつきましては、この第二条の四号におきまして政令で以で指定して行きまして、不公正輸出取引としてそのようなダンピン
