参与会の職務権限の一つといたしまして「業務の運営に関する重要事項」ということになっておりますが、この重要事項といいますのは事業計画、資金計画、それから収支予算の決定を考えておるのでございますが、調査の細部にわたることまでは参与会ではタッチしないというふうに考えております。大体どういう方面といいますか、調査の方針というふうなものは、参与会に諮問したらよいのではないかというふうに考えております。これは別段法律的にはそこまではっきりと掲げておらないのであります。普通の例文のごとく「業務の運営に関する重要事項」ということになっております。その「業務の運営に関する重要事項」というのは、先ほど申しましたような事項を通例指しておるのでございます。
