さしあたり特定貨物として予定いたしておりますのは、万年筆、鉛筆、サラダ・ボール、家具、釣具と一応予定しております。
さしあたり特定貨物として予定いたしておりますのは、万年筆、鉛筆、サラダ・ボール、家具、釣具と一応予定しております。
サラダ・ボール、釣具につきましては圧倒的にアメリカ市場が多いのであります。もちろんアメリカだけでもございませんが、大部分がそういうことになっております。その他万年筆、鉛筆になりますと東南アジア、あるいはアフリカ、相当広範な地域に出ております。
まず海外のデザインを盗用した事例といたしましてはいろいろあるのでありますが、最近の新しい例を一つ申し上げますと、西洋カミソリにドイツのゾーリンゲン社という商標を付して、その上にさらにドイツ製である旨の虚偽の原産地の表示をいたしまして、タイ国に輸出した事例があるのであります。本件は本邦輸出業者の国際的信用を非常に害した一例でありまして、これは輸出入取引法に基きまして相当の処置をいたしたのでありますが、その他の雑貨類についてもいろいろ例はございます。もし詳細なものをということでございますれば、あとで資料で御配付申し上げたいと思います。また国内相互門でデザインの盗用をやったために問題を起した例といたしまして、これまた雑貨でございますが、万
お説の通りでございまして、実際の輸出取引の面を見ますというと、まあ五〇%以上は外国のバイヤーの注文によってデザインを模倣して出したという場合であります。日本の業者が故意に模倣したというか、不注意で出したというふうな場合が多いかとも思うのであります。しかしながら結局その問題が起りますとメイド・イン・ジャパンの商品が外国のまねをしたというふうなことになりまして、信用を失墜することは同じ結果を生むわけであります。今回の法律によりましては、これらの問題に対してある程度の解決をはかることになるのではないか、こう考えております。
ごもっともな御指摘と思います。輸出入取引法におきましては業者の協定によりまして、いわゆる意匠協定ができることになっておるのであります。今も御指摘がありましたように、繊維意匠センター、あるいは陶磁器センター、あるいは雑貨のセンターにおきまして、輸出入取引法に基く業者協定によりまして、ある程度の目的は達成をいたしておるのであります。考えますに元来こういうデザインの問題は本則といたしましては、業者の自主的な協定によって解決をはかっていくのが理想であり、最も望ましい形態であるというふうに考えておるのであります。従いまして御指摘がありましたように、特定貨物として指定する場合には、この輸出入取引法の「規定による適法な共同行為をもってしてはその目
これはごもっともな御指摘のようでありますが、一つは現在の雑貨輸出組合の構成そのものの問題に帰着するかと思うのであります。御存じのように、今の雑貨輸出組合というものは多数の雑貨を包含いたしておる。そうなりますと非常に利害関係の強い人と薄い人がございます。ところが総会で決議をするということになりますと、先ほど申しましたような商品にあまり利害のない人もおられる、そういう人たちの同意を得ることがむずかしい、もちろん関係をされている人でも反対をなさる場合もあります。組合自体が非常に多数の品目を包含しておるために、ごく特定した一部の商品についての取りきめをいたすということができにくい場合がかなり多いのであります。現状はそうなんであります。その点
この団体の構成がこういう業者協定をいたす場合の困難点の一つになっているということを申し上げたのであります。今御指摘の雑貨センターでございますが、雑貨センターはいわゆる登録をし、認定をする一つの実行機関であります。業者協定をいたす機関といたしましては、いわゆる雑貨輸出組合で、雑貨センターではないわけであります。ところが先ほど申し上げましたように、雑貨輸出組合と申しますのは多数多様の商品を包含する、その中でごく特定の物資の協定をしようということになりますと、利害関係の薄い人、無関係の人が多いりわけであります。総会でなかなかその結論に到達しないという一般の原則を申し上げたのであります。これは困難点の一つでありますが、そればかりではなく、特
御指摘の通りに、自主規制の場合におきましては、当然ある程度のアウトサイダーが予想される。そのアウトサイダーをどうしても規制しなければ自主規制の目的が達成できないという場合におきましては、二十八条によりまして、俗称アウトサイダー規制命令というものが、もちろん出せるのでございますが、アウトサイダーの規制命令を出した場合に、どういうことになるかといいますと、いわゆる政府そのものが輸出の承認制その他を通じまして、業界の意匠協定をかわって実施するという格好になるわけであります。従いましてそういう場合を想定いたしますと、本法による場合と非常に似て参るわけであります。二十八条のアウトサイダーの規制命令を出しましたときには、政府みずからがそういう登
ごもっともな御指摘だと思います。実はこの輸出品デザイン法と類似の法といたしましては、今もお述べになりました輸出品の検査法がございます。輸出品の検査法は、輸出品の品質あるいは包装の検査でありまして、これは時限法ではございません。日本の輸出貿易の発展上、そういう品質あるいは外装検査というものが今後必要であるという判断に立っておるためなのであります。この輸出品デザイン法におきましても、率直に申し上げますならば、どういう物資が今後この法の対象として必要になって参るか、実はわからぬわけであります。そしてまたそういう事柄の性格としては、長きにわたってこういう法律でもって、よそのデザインのまねはしないのだということで、新しいデザインを考案しようと
先ほど申しましたように、時限法にいたさなかったのは、例があまり適切ではないかもしれませんが、輸出品の検査法と同じような意味を持ちまして時限法にいたさなかったのであります。今御指摘にありました特定貨物に予定をしておるものにつきましては、一応本法の適用がふさわしいと考えておるわけでありまするが、もちろんこれは民間の自主協定によって、輸出入取引法によってやろうということになりますれば、そのときにはいつでも特定貨物としての政令指定をやめればいいわけであります。もちろんそれは弾力的にわれわれは考えておるわけであります。一たん指定したものは、業界が何といっても押していくのだというつもりはごうもいたしておりません。 それからいま一つは、ちょっ
ただいまの御指摘の点は、理論的にはまさしくその通りであります。輸出組合におきまして数量価格の協定と同時に意匠協定もやる。従って本法による特定貨物にする必要はないという事態が参りますれば、われわれは喜んで本法による特定貨物を政令からはずしましてやるわけであります。しかしながら輸出品は申し上げるまでもなく凡百の物資がありまして、大企業、中小企業のものあり、また先ほど来申しておりますように輸出業者とメーカー間の利害も必ずしも一致しないというようなこともありまして、どういう貨物が出て参るか今後の推移を見なければわからぬわけでございまして、従って今これを時限法にして一定期間ということでは、どうしても本法の目的は達成し得ない。私が業者協定が最善
現在雑貨センターでとっておりますところの認証料はFOB価格に対して千分の一、陶磁器につきましては陶磁器の意匠センターがやっておるのですが、特別手数料として仕向国別に若干の差異はございますが一万分の六になっております。それから繊維につきましては繊維の意匠センターが実施いたしておりますが、これは一ヤード当り二銭、なお最低を一件につきまして六十円というような基準を設けておるのであります。この四十二条の手数料といたしまして千分の三といたしておりますのは、大体これらの例を見まして、いわゆる手数料が高いということは、やはり輸出業者の負担にもなることでありますので、できるだけ低い手数料でやらねばならぬという建前で、実はこの千分の三ということをマキ
差しあたりといたしましては現在ありますところの雑貨意匠センターを考えているのであります。繊維、陶磁器につきましては、大体現行の業者協定によって目的を達成いたしておりますので、これは業界から御希望があれば別でございますが、自主協定でその二つはやっております。雑貨につきましては、先ほど来申し上げておりますように、意見の調整がなかなかとりにくいような事情もありまして、差しあたりは雑貨の意匠センターを認定機関としてこの指定をすることになろうかと思います。これはもちろん申請があってやることになりますが、大体そういうことになると思います。
この認定機関を指定する基準といたしまして、第二十二条に規定している通りでありますが、この認定機関の業務規定で定める事項として今考えておりまするのは、たとえば業務を行う場所、それから時間及び休日に関する事項、審査員の配置に関する事項、登録台帳の取扱いに関する事項、手数料の収納に関する事項、こういうような事項を予定いたしております。
御指摘の登録と実際の輸出をするときの現物の照合といいますか、その場合の認定と二つに分れるわけでありますが、大体ペーパーまたはサンプルによる認定でございまするので、最もおそくとも三日くらいでやれるのではないかというふうに考えております。これは現在の各意匠センターがやっておりまするやり方から判断して、さように考えておるのであります。できるだけ早くこれらの事務の処理をいたすということを、実は念願として考えておりまするが、現実の貨物の認定ということになりますと、大部分は輸出品の検査機関の場所におきましてやりまするので、これはほとんど何時間あるいはその日に大体済ますということになろうかと思います。
仕向国の観念を表示いたしましたのは、現実の問題としまして、全世界的に注意をいたすということになりますと、今も御指摘のように非常に窮屈なことになるわけであります。従いましてアメリカならばアメリカを仕向国にする場合に、アメリカの工業所有権でもって登録されておるもの、これはもちろん問題ではございません。同じものをかりにインドネシアに輸出をするという場合、インドネシアではまだアメリカの業者が登録しておらぬという場合に、どうするかという問題であります。本法の建前といたしましては、インドネシアならインドネシアにおいて工業所有権として認められておらなければ、一応輸出してもよろしいという建前をとっておるわけであります。しかしながらアメリカのデザイン
これは先ほども申しますように非常にデリケートのポイントなんでありますが、その点は特許庁でいたしますところの工業所有権の場合におきましてもあるわけであります。本法の場合におきましても類似と非類似の限界点というものは、これは認定機関の能力に待つほかいたし方ないわけでありますが、その仕向国別に考えた場合には、われわれといたしましてはあまりきつくいたしますと非常な障害になる、要するにこれをやることによって問題が起るか起らないかという角度から判断をいたすべきではないかというふうに考えております。
その認定機関がよろしいということで認定をして輸出したものが、向うで類似ではないかというような問題が起った場合でありますが、これが果して類似になるかならぬか、認定機関としてはあらためて検討をいたすわけであります。向うから類似だと言われたからといって、簡単にすぐ取り消すというわけではもちろんござごいませんが、いろいろ慎重に調べた結果、これは類似の観念に入るということになると、やはり取り消さざるを得ぬかと思っております。その場合の賠償責任という問題があります。これは輸出検査法によりまして輸出検査を検査機関がいたしました場合でも、同様の問題が起るのでありますが、これはあくまでも行政的な措置でありまして、認定機関がこういう事務をやろうとやるま
輸出入取引法は、業者の自主協定を独禁法の除外例として認めるということが、根本原則であります。業者の自主協定だけでは円滑にものが処理できないという場合に、やむを得ずアウトサイダーによる規制をいたすということで、あくまでも取引法の精神というものは、業者の自主調整ということに置いておりますので、罰則が比較的軽くなっておりますことは事実でありますが、最近の輸出検査法におきましては、やはり未遂罪も罰しておるのであります。従いまして、くどくなりますが、輸出品デザイン法は、大体輸出検査法の体系を採用しましたので、未遂罪も罰することにいたしました。 そこでどこで未遂、既遂になるかというけじめでありますが、要するに輸出でございますので、税関に対し
第四十一条の第一項の後段の点かと思いますが、認定機関を経由して異議の申し立てをしなければならない、これはただ単なる経由機関でありまして、認定機関がそこで審議をするものではございません。