その場合はこれは一般の例にかんがみまして、行政訴訟によることになるわけであります。
その場合はこれは一般の例にかんがみまして、行政訴訟によることになるわけであります。
さようでございます。
反対のあるという例を私があまり申し上げますことは、いかがかと思いますが、お尋ねでもございますのでお答えをいたしますと、まず繊維の意匠センターからは若干の反対があったことは事実でございます。それは先ほども申し上げましたように、業者協定で円滑に行っている。そこでこういう法律ができると、何かそこへ引き人れられるような気がするという、いわば感情的な問題もあるようであります。先ほど申し上げましたように、繊維業界としては特に古くからデザインの保全なり盗用防止につきましては、非常に積極的であって苦労をされてきただけに、この種の問題は業界が自主的に解決をいたすべきものである、政府にあまり介入をしてもらわない方がいいのじゃないかというような意見に基い
特定貨物に関する限りにおきましては、相当程度におきまして海外からの非難はなくなると確信いたしておりますが、全然なくなるかという問題につきましては、これも認定機関の能力にも関するわけでありますし、それから現地のいろいろな工業所有権を調べる時間という問題もありますので、全然なくなるかということになりますれば、全然問題が起らないということは私は言えないかと思うのでありますが、本法を制定する前と後と比較いたしますと、大部分は法律によって問題が解決していけるのではないか、こういうふうに考えております。
先ほど板川先生に対しまして、さような場合におきましては認定機関の責任は一応ない、こういうふうにお答えを申し上げたのであります。少しこまかくなりますがお答えを申し上げますと、まずそういうクレームが起るという場合は、まず輸出したものに対してなされることは言うまでもないのであります。問題はその輸出業者のクレームによる責任について、その当該輸出業者が認定機関にさらに損害賠償を請求し得るかどうか、こういう問題かとも思うのでありますが、認定機関の賠償の性格を国家賠償に準じて考えますか、あるいは民法上の損害賠償と見るか、若干疑問がありますが、まず認定機関の側における故意または過失あるいは権利の違法な侵害というようなことがありませんければ、損害賠償
特許庁におきまして、意匠権あるいは商標権等の登録をいたしておる場合に、本法の認定機関におきます登録につきましては、業者から申請がありますれば意匠の方は登録をする建前にいたしております。しかし別段登録を強制といいますか、要請するわけではございません。本人が実際現実の貨物の輸出に当って事務を簡素化したいということから、認定機関に登録しようということでありますれば、喜んで登録を受ける建前になっております。しかし必ずしもこれは意匠権ではございません。 それから第二点は、本法による認定と、それからいわゆる工業所有権の場合の差異、あるいは類似の差異があった場合に起る問題であろうかとも思うのでありますが、例をあげて申し上げますと、たとえば甲が
そういう場合も起るかと思いますが、その場合は取り消しをいたすわけであります。
御説ごもっともでございまして、本法案の条文中には、今も御指摘がありましたように、消極的な取締り規定ばかりでありますが、積極的な規定といたしまして第三十四条に国の援助に関する規定があるわけであります。それだけが積極的な規定なんでございます。しかしこのデザインの創作を奨励いたしますためには、相互にデザインが盗用されない環境の確立が、まず第一でなければならぬと考えるのであります。この意味におきましては、本輸出品デザイン法案が間接的にデザインの振興に寄与するところはきわめて大きい、こう確信をしているのであります。 なおデザインの模倣防止と並行いたしまして、デザインの積極的な助成策も強力に行なつ、ていく所存でありまして、三十四年度におきま
ただいま本委員会に現行輸出入取引法の改正法案の御審議をお願いいたしております。その改正法案の新しい名前といたしまして、輸出入取引等の秩序の確立に関する法律ということになっておりますので、輸出入取引法改正法案を御審議願えるものと思いまして、かように書き改めておる次第でございます。
仕向国別の観念を導入いたしました理由については、先ほどの御質問に対してお答えをした通りでございますが、アメリカの工業所有権がアメリカにおいて登録されておるというものを、アメリカ以外の登録されていない地域に出す場合は、一応周知になっていなければ、大体かまわないという判断に立っておるわけであります。
輸出の振興のみならず、いろいろ国内の経済の発展に対しまして、デザインのますます優秀になっていくことは当然必要であるわけでございます。通産省といたしましても、デザイン行政をいま少し積極的に集中的にやりたいということで、昨年の五月に通商局にデザイン課が設けられたのでありますが、この課の設置も、大いにこのデザイン行政について横面的に力をいたしたいという趣旨であります。なお、今意匠奨励審議会というものをもちまして意匠の研究あるいはそういう環場の醸成に努力をいたしている次第でございます。
経済協力でありますが、われわれは経済協力の目的といたしまして、いろいろの面も考えられますが、通産省といたしましてはあくまでも輸出の安定、市場の培養拡大、それから輸入の安定、市場の培養という点を目標にいたしておるのであります。そこで今御指摘のように、政府の財政負担によらない、いわゆるコマーシャル・ベースによる経済協力によるべきではないか、またそのための方策いかんというお尋ねかと思いますが、私はまず経済協力の一番大きいものといたしましては、輸入の促進であろうかと思うのであります。東南アジアまたは後進国地域からの輸入を促進する、ある程度割高な物資でありましても、それを買ってやるということが、一番大きい経済協力であり、またそれが日本の輸出市
先ほど私が経済協力の一手段といたしまして、いわゆる東南アジア等からの輸入を促進するということを申し上げましたのは、一般的に、たとえば米にいたしましても、あるいはトウモロコシにいたしましても、なまゴムにいたしましても、現地の物資を買ってやるということが、当該国に外貨を与えることになる。それが日本の輸出を促進するゆえんになるという意味で申し上げておったのでありますが、なおその日本から輸出をした機械なり設備と関連する輸入につきましては、現在のところあまり多くのものはございませんが、鉄鉱の開発のごときにつきましては、これは明らかに開発につきまして日本から機械なり設備を送る。そのかわり、開発いたしました鉄鉱石を若干値引きをするなり、あるいは長
輸出入銀行の場合でございますが、これは対象によりまして若干の差異はございますが、原則としまして、輸出の場合は最低が四%でございます。なお輸出と申しましても、延べ払いの場合あり、またインドに対しますがごとく、円クレジットを供与するという場合がありますが、円クレジットの場合におきましは、たしか国際金利水準ということになっておりますので、はっきりとは承知いたしておりませんが、五分四、五厘になっておるのじゃないかと思います。それから輸入金融の場合もございまするので、はっきりした利率を記憶いたしておりませんが、最高が六分くらいになっておるのじゃなかろうか、従って、最低が四分、最高が六分であったかと思います。
輸出入銀行の場合は、もちろん国からの出資と預金部からの借り入れ資金でございますが、先ほど私ちょっと金利の点を申し上げましたが、間違っておりましたので、訂正さしていただきます。延べ払い等の輸出の場合は四分であります。それから対外事業等に対する投資の場合は五分でございます。それから円クレジットの場合が、国際金利水準ということでありましたので、その当時の国際金利水準といたしましては、五分七厘五毛くらいになっておるようであります。その資金源は、国からの出資と、それから預金部の借り入れでございます。国の出資の方は無利子でございます。それから預金部の方は現在六分でございまするので、私、はっきりとコストは存じ上げませんが、大体それでまかなっており
もちろん輸入の基本方針といたしましては、良質廉価なものを買うということにあることは当然のことであります。しかし、現実の貿易面を見ますと、一例をたとえばタイ国にとって、本年度でタイ輸出の目標といたしましては七、八千万ドルにならんとしております。ところが輸入は二千万ドル程度にも至っておらぬのであります。そこでタイ国におきましては、あまりにもタイ国から見まして輸入超過である、片貿易である。日本がもう少し買ってくれなければ日本品を輸入制限するということが、タイ国の国会におきましていろいろ議論になっており、タイ国政府からの要請も参っておる。また言論機関でもやかましくいわれておるのであります。またその他たとえばイランを一つとってみましても、現在
実は現行法の三年を六年に改正を願っておるのでありますが、これは結局あともう三年延長していただきたい、こういうことなのであります。結局日本の国際収支の状況が、今後どうなるかという問題に関連するわけでございますが、われわれといたしましては、まだあと三年程度は、それほど輸入制限を大幅に緩和するようなことはないのではないかという前提に立っておるわけでございます。しかし幸いにしまして輸入管理の必要が漸次薄くなって参りますれば、もちろんそのあと三年の有効期間内におきましても、品目を削除するなりいたしまして、事態に即応する、こういうふうに考えております。
ただいま御指摘の点でございますが、確かにわれわれもこの制度がよいやり方とは実は考えておらないわけであります。いろいろな国際的な貿易慣行から申しましても異例のことに属しますので、事情の許す限りはこういう制度は早くやめる方がよいのではないか、こう考えております。ただ情勢がこういう制度の廃止を許さない場合においても、何か別の新しい考え方がないかというお尋ねかとも思うのでありますが、これはわれわれはまだ定まった考え方ではございませんけれども、御存じのように東南アジア市場一つをとりましても、若干割高な物資を輸入いたしまりせんければ、その地域への輸出もできないということもありますし、またこれらの物資、今特定物資のごときものについて差益が全然なく
やはりバナナの小売価格を安くいたしますためには、根本的には輸入量をふやすという問題かと思います。これは並川さんもその趣旨のことを言われたのですが、御存じのように現在台湾との間の通商取りきめによりまして、従来は年間四百五十万ドルのバナナを輸入するという建前になっておりましたが、昨年度からはそれが百万ドルふえまして、五百五十万ドルということになっております。百万ドルふえたのではありますが、やはり需要も非常に伸びておりますので、論人がふえたことがあまり価格の上には影響を及ぼしていないのではないかというふうにわれわれは見ております。また来月から日台通商取りきめの交渉が始まるわけでありまして、三十四年度の輸入ワクといたしましては、やはりバナナ
御説ごもっもなんでありますが、しかしわれわれの行政基準からいたしますと、輸入実績というはっきりした基準をとる以外にいい方法がないということで、現在のところ特定物資といわず、他の商品につきましても、輸入実績または生産者の生産実績といいますかを基準にしている場合が多いわけであります。今も御指摘のように、実績だけに片寄りますと、権利の上に眠る傾向のあることは御存じの通りであります。従って、場合によればそういう新規のものも考える、新しい風を吹き込むという必要も認めるのでありますが、バナナの事情を一言申し上げますと、これももう数年の歴史を経てきておる。かつてそういう議論が数年前に非常にやかましかったために、新規業者を入れたらどうだということに