農林あるいは大蔵から在外公館に派遣されているものと、通産省から派遣しているもまでもないのであります。 そこで政府が、今回、ただいま申しました繊維工業設備臨時措置法を改正をいたしまして、化学繊維の設備規制を行うことにしたということを私どもは聞いておるのでありますが、これもまた理由のあることだと思うのであります。ところが、同じように設備規制を受けながらも、その規制の範囲内ではかなり自由に業務の転換ができるものもございます。それからまた、これはできるようにするということが、私は政府当局の施策の根幹でなければならぬと思うのであります。たとえば、現在の精紡機の登録区分、これは登録区分についてはあとで申し上げますが、紡機は与えられた部門内の
