本年度外貨予算としては、まだはっきりきめてはいないのでありますが、一応特定物資の特別会計の収支予算におきましては、上期・下期合せて百万ドルというふうに予定をしております。
本年度外貨予算としては、まだはっきりきめてはいないのでありますが、一応特定物資の特別会計の収支予算におきましては、上期・下期合せて百万ドルというふうに予定をしております。
今の予定では、この差益の半額が三十四年度にずれますので、三十三年度においては、三千六百万円の差益を予定しておるわけであります。
差益率は、この予算案においては三五%ということになっておるのでありますが、先ほど御説明申し上げましたように、三八%——これは現在実施している率でございますが、その程度は踏襲すべきものではなかろうかというふうに考えております。
実は時計の輸入量でございますが、率直に申しまして、密輸の問題もさることながら、われわれといたしましては、外貨の有効利用という点から、不急不要物資は、できるだけ抑える考え方を、従来とってきているのであります。国内産業との関係もにらみ合せて、先ほど申し上げましたような金額になっているのでありますが、われわれとしても、事情が許しますならば、そういう密輸のことも考慮しまして、乏しい外貨ではございますが、ある程度輸入量の増額も考えなくてはならないと思っております。しかし、要は、特定物資の差益が、密輸を誘発しているかどうかについては、いま一つ輸入税なり物品税も、あわせ考えなくてはならぬのでありまして、現在輸入税は三〇%、物品税はそれに加算したも
まず、日本貿易振興会法案の要綱の説明をさしていただく前に、現在の財団法人海外貿易振興会につきまして簡単に説明させていただきたいと思うのであります。 現在の、いわゆるジェトロは、昭和二十九年の八月二十日に発足したのでありまするが、それは従来からありました財団法人海外市場調査会、それから国際見本市協議会、日本貿易斡旋所協議会の三団体を統合しましてできたものでありまして、まずこの海外貿易振興会の前身であります財団法人海外市場調査会は、昭和二十六年二月に、戦後におきまするめくら貿易打開のための海外市場の調査を目的としまして、関係業界、地方公共団体の寄付行為及び政府の補助金をもとに設立されたのであります。また、国際見本市協議会、この方は昭
先ほど御要求になりました資料は、できるだけ整備しまして、早急に提出さしていただきます。それから今、小瀧先生から言われました恩給法の特例云々というようなお話がありましたが、それは新法では何にもないわけでございます。ただ何名程度が現在のジェトロの内地勤務、あるいは外地勤務で、官庁出身者が出ているかという表ならば、これは簡単にできるわけでありますが、恩給特例を受けているものというのは今何にもないわけです。また新しい法案の要綱にもないわけでありますので、その点いかがいたしたらよろしいか……。
三十一億五千万ドルの輸出目標の内訳、地域別、それから商品別、これは各省相談して作ったものであります。
ただいまのお尋ねに関連しまして、ちょっと大臣の御答弁を補足して申し上げますと、日本の法域下におきます輸出数量、価格、品質の統制は、別段アメリカの独禁法にはひっかからないのであります。ただ、かつて一つそういうケースがあったのでございますが、日本の輸出調整を、より効果あらしめるために、アメリカ側における輸入業者といいますか、荷扱い人を指定するとか、あるいはその指定をするとか、要するにアメリカ法域におきまする輸入業者の取扱いの量を規制するというようなやり方をやりまして、実はアメリカの独禁法にひっかかった例があるわけであります。多分そういうことかと思います。われわれも、十分心得まして、問題の起らないように善処しつつあるわけであります。
今回のジェトロを新法人にいたしたいと思うおもな理由は、御存じの通り、現在のジェトロは、民法上の財団法人ということで運営をされており、いわゆる事業の基礎になる資本金も、ごくわずかであるというふうなことから、事業の安定的な運営という点が、非常にうまくいかないような状況になっておるのであります。そこで、二十億円の資本金をいただきまして、新しい法人として日本貿易振興会を設立をいたしたいのであります。要は、この貿易振興の中枢機関として、安定した基礎のもとに、今後ますます重要性を加えますところの貿易振興事業を強力に運営をさせるというところにねらいがあるのであります。また、貿易振興事業ということになりますと、貿易業界あるいは輸出産業業界との関係も
現在のジェトロにつきましては、先ほどもお答えを申しましたように、民法上の財団法人でありまして、基礎が必ずしも安定しているとは申し得ないのであります。従いまして、このジェトロを運営する職員の採用につきましても、とかく有能な人が得にくかったということが、一つ現在のジェトロの欠陥として考えられるかとも思うのであります。また、政府の資本金以外の補助金につきましても、現在のところは、合計して七億円ばかりの補助金をいただいておるのであります。三十三年度におきましては、十億円以上の事業に対する補助金をいただくのでありますが、事業の内容につきましては、補助金さえ多くいただけば、現在のジェトロでも、それほど支障はないということも、いえるかとも思うので
まず第一に、役員の給与でありますが、これは他の公団等のいわゆる特殊法人の例にならった程度でなされるというふうに考えております。職員につきましては、大体、今のところ、給与水準の三%程度のアップが含まれております。在外に駐在して勤務しておりますような職員につきましては、調査員、貿易斡旋所の職員、それから今度の委嘱調査技術職員と大きく三つに分れますが、平均して九%程度の増加になるだろうと思っておるわけであります。この程度の給与の引き上げをもってして、決してわれわれは満足をしておるわけではないので、できるだけ大蔵当局にも考慮を願いまして、逐次引き上げていく方向で参りたいと考えております。 なお、先ほど、役人を論功行賞的に一時ジェトロの職
第二十四条は事業計画あるいは資金計画及び収支予算を作成し、通産大臣の承認を受けなければならないという規定でございますが、これは政府出資を受けました特殊法人に関して共通した規定でありまして、ジェトロ関係だけこれをやめるわけにもいきかねますので、こういう規定が、一般の例に従って設けられたのであります。
ただいま先生から御指摘の点は、まことにわれわれも常々そういうふうに考えておる点であるのであります。そこで、要は、この規定の運用を、弾力的と申しますか、機動的にやることにあるのではないかとも思うのであります。今、先生からもお話しのように、ジェトロは、海外における事業を主たる業務にいたしておりますので、いろいろな情勢の変化にも即応していかなければならぬことは、お説の通りであります。そこで、現在のところ、弾力的な運営をするという方針で、大蔵当局とも話し合っておるのであります。たとえば、予備費を多額に計上をいたしておりまして、こういう事業計画等の変更に対応し得るようなことができるのではないか、あるいは、その軽微なものにつきましては、承認を事
この業務の方法の規定も、実は他の特殊法人に共通した規定でありますが、この業務の方法の内容としては、たとえば見本市をやる、いろいろな市場調査の場合における委託調査を受けるというふうな場合におきましての一般の利用者からの手数料を、これできめていくということでありまして、若干煩瑣な感じもいたすわけでありますが、一般の利用者からの負担金の徴収方法でありますので、これについては、ある程度の適正を確保しなければならぬというような趣旨から、こういう規定が置かれておるのであります。若干煩瑣な感じはいたしますが、一ぺんきめれば、そうしょっちゅうこれを動かすわけでもございませんし、日常の新法人の業務の運営に阻害を来たすものではないのではないかというふう
確かに先生の言われますことも、ごもっともとわれわれも思うのであります。ほかの特殊法人と違いまして、ジェトロといたしまして、その業務の方法というものはそう大した意味のないことは事実であろうかと思います。しかし、一般の利用者からいろいろ徴収をする金でありますので、もちろん何銭何厘というところまではきめないとしても、基準等については、一応承認をする必要があるのではないかと思うわけであります。先ほど、私は、見本市に出品する手数料も申し上げましたが、これらは地域によって違うわけでありまして、なかなか一々きめにくいので、単純な基準だけであると思います。主たるこの規定の対象になりますのは、市場調査の場合の手数料というようなことになるのではないかと
この二十七条の、借入金の場合、認可を受けなければならぬという規定も、これもこういう特殊法人に伴います共通の規定でありますが、国庫からの補助金の支出あるいは地方公共団体あるいは民間からの醵出金というようなものも、従来の例によりますと、とかくおくれがちになるのであります。従いまして、そのつなぎ資金と申しますか、どうしても一時的には借入金をしてつないでいかなければならぬ必要が、従来の経験によりましても、あるわけであります。そこで、こういう規定が設けられておるのでございます。何も認可制にする必要はないじゃないかというお尋ねかとも思うのでありますが、それは、先ほど申しますように、一般の特殊法人に関する共通の規定でありますけれども、要は、この規
まず海外の業務でありますが、市場調査にしろ、宣伝にしろあるいは見本市の参加にしろ、また貿易あっせんにいたしましても、従来の実績によりましても、大部分は中小企業のためにそれらの事業を営んでおること、またその結果が中小企業に及んでおりますことは御存じの通りでありまして、新法人認可におきましても、海外におきます事業の重点は中小企業の製品ということになろうと思うのであります。 そこで、今御指摘の国内の業務に関する問題でありますが、法律上は、従たる事務所を設けることができることになっております。現在、ジェトロといたしましては、九カ所の支部を持っておるわけであります。先般もお答え申し上げましたように、新法人認可におきましては、今のところは十
この「外国」と、それから「仕向国」と書き分けておりまするのは、「輸入の制限又は禁止」という方は、これはその当該仕向け国において実施される事柄であるわけであります。ところが、この「為替取引の制限又は禁止」ということになりますと、必ずしもその貨物の仕向けられる相手国において実施される為替取引の制限または禁止ではなくても、第三国におきまする為替取引の制限または禁止で影響を受ける場合が多々あるわけであります。為替取引となりますと、手形の、要するに、決済地が問題になるわけであります。たとえば、ペルー向けの手形を、あるいはロンドンで決済するというふうな場合が起って参りまするので、その手形の決済地が実は主たる問題になります関係上、「仕向国において
まず第一の、第三号、それから四号の書き分けの、三号におきましては「外国」、それから第四号におきましては「仕向国」と書いておりまするのは、先ほども申し上げました第一号、第二号において書き分けておりまするのと同じ精神といいますか、理由であります。 それから「革命」という字句が特にありまするのは、実はこの条項だけではありませんで、他の条項においても、いずれもこの「戦争、革命又は内乱」と、こう三つ並べて実は書いておりますので、「革命」という言葉を入れておるわけであります。戦争と内乱というのでは、少し範囲が狭かろうということで、従来からも、かく使っております。
この革命と内乱の書き分けの仕方でありまするが、若干御指摘のように、意味の不明確な点もあるかと思いますが、文字解釈といたしましては、この動機は、あるいは革命または内乱も同じ場合がありましても、たとえて申しますと、革命の場合におきましては、政権の転覆の行為が成功した場合を言っておるわけであります。特に内乱という場合には、その政権転覆の行為が成功に至らずまだ紛争中、相手国においてまだ戦闘行為が行われておるというふうな場合を言うておるわけであります。若干その間革命と内乱というものには差異があるというふうに従来解釈をしておるのであります。