今度の改正につきましては、この現在元受保険会社になっておられますところのみならず、その保険会社を監督されておりまする大蔵省と十分に協議をいたしたのであります。確かに御指摘のように、保険会社自身の経理からいいますと、若干のマイナスにはなるわけでありまするが、輸出振興の大局的な見地から見ましてけっこうであるという、何と申しますか、快諾を得ましてこういう改正を決意したような状況でございます。
今度の改正につきましては、この現在元受保険会社になっておられますところのみならず、その保険会社を監督されておりまする大蔵省と十分に協議をいたしたのであります。確かに御指摘のように、保険会社自身の経理からいいますと、若干のマイナスにはなるわけでありまするが、輸出振興の大局的な見地から見ましてけっこうであるという、何と申しますか、快諾を得ましてこういう改正を決意したような状況でございます。
政府が直営をいたしますための経費の増といたしまして、約四百三十七万三千円を見ております。それは今般の予算において人員の増加を若干認めてもらうことになっておるのでありまして、十五名の常勤職員の増加を見てもらっております。それと従来の本省及び各地方通産局におる人間とで、サービスの低下のないように十分やっていけるだろう、こういうように考えております。
この十三名ふえますものの配分でありますが、今のところの予定としては、本省で五名、大阪通産局で四名、神戸の通商事務所で二名、名古屋の通産局に二名、それから東京の通産局で二名、こういうふうなあれになっております。
このサービスの低下の問題でございまするが、われわれといたしましては、もう決してそういうことのないつもりで運用をして参りたいとこう思っておるのでございますが、先日の御説明にも申し上げましたように、多数のこの貿易業者を相手とする保険ではございまするが、現在のこの普通輸出保険のうち、もうかなりの部分が、件数にしまして九四%、金額にしまして八O%もがこの輸出組合の包括保険に実はなっておるわけでございます。従いまして手間のかかりますのはその残余の部分が、いわゆるその個別保険ということになるわけであります。件数の量からいたしましても、また、ここ数年来本省及び各通産局でこの保険の事務を他の種類の保険の事務を取り扱ってきました経験から見まして、この
現在この輸出保険特別会計の運営をいたしておりますのは、八十名でやっております。で、今度先ほど申し上げましたように、十五名の増員を入れまして九十五名ということにまあ相なるわけでございます。で、この普通輸出保険以外の方は、大部分のものが政府の直接保険で実はやっておるものであります。従いまして今まあ中堅の事務をやる者は、現在いるわけでありまするので、若干手足になる者がふえればやっていける。こういうふうに考えておるのであります。そこでその十五名を、どういうふうなところから採用するかでありまするが、まあ御存じのように、この省全体としまして人員の減らされるところもかなりあるわけでありまするので、人情といたしましてまず部内の人員の配置転換でやるよ
お尋ねの保険金の支払いでございまするが、普通輸出保険の支払保険額の総額が三十二年度の四月から十二月までにおきまして千五百四十四万八千円、こういうことになっております。そのうちこの個別保険支払保険金はゼロであります。それから綿糸布は包括保険になっておりますが、綿糸布の支払保険金は八百十三万九千円であります。それから人繊糸布の包括保険の支払い保険額は七百三十万八千円になっております。それから鉄道車両の包括保険につきましてはまだ保険金は支払っておりません。それから機械の機械設備包括保険につきましても、まだ保険金の支払いというところまでは至っておりません。これは今申しましたのは、普通輸出保険だけの支払い保険金についてであります。もし、ほかの
輸出額の増加に伴いまして、もちろん輸出保険の契約額がふえていることは、先般も御説明申し上げました通りであります。しかし、まあその輸出額の増加に、何といいますか、比例してといいますか、プロポーショネイトリーにふえているか、まだそこはちょっと調べておりませんが、保険の性質としまして、創立当初の二、三年というものは、割に順調でもなかったのでありますが、実は昨年度あたりからは、非常にこの契約額もふえて参っております。これは最近になりまして、いろいろの海外の事件も発生するということで、貿易業者の皆さん方が、この保険制度というものの価値を漸次認識をされるようになってきたのであろうと思っております。先般も申し上げましたように、現在の規模から言いま
私おくれて参りまして申しわけありませんが、実は立川研究所に対しまする砂糖の輸入の許可というものは普通の許可ではないわけであります。普通の外貨割当にいたしますと、現在のところは御存じのように二割は輸入商社に割り当てておりますし、それから八割につきましては砂糖のメーカーに実質的に割り当てられておる。これも法律上の言い方をいたしますと、内示書を需要者に与えまして、そのメーカーが輸入業者の方にそれを依頼する、形式的には輸入業者に対する割当になるわけでありますが、実際は二割が輸入業者、八割は砂糖業者、こういうかっこうになっておるわけであります。従いまして立川研究所に対するものは通常のものではないわけであります。これは若干古いことでありまして、
ただいまのお尋ねでございますが、今申しました特許権譲渡の対価は百万ドルということになっておるのであります。その百万ドルをもらうにつきまして、台湾側の事情から米ドルによる決済、または日台間のオープン・アカウント勘定が利用できない、こういうことで先方から砂糖でとってくれという要請があって、かような申請になったようであります。従いまして通産省といたしましてはこの無為替の輸入を許可いたしますにつきまして、今先生御指摘のような砂糖の輸入配給に関する秩序等の関係等もありますので、本件貨物の通関した後の売り渡し方法なり価格等については、別途通産大臣の指示に従うということを条件にしまして許可をしたのであります。実はその当時の担当官が今あちらこちらに
その当時のどういう環境の中でやられたか、その辺のことはその当時の関係者にまだ十分に聞き合わす時間がありませんので、私自身としてはまだ聞いておりませんが、私の感覚からすれば、いま少し慎重に措置すべきものではなかったかと思うということを申し上げておるのであります。
私は全然存じません。
原則といたしまして無為替の輸入につきましては、外貨の点からいいますと、外貨を要しないで物が入ってくるということになりますので、外貨面からいくとさして不都合のようであるということも言えないのでありますが、無為替につきましては往々にしていろいろな裏面におきまする為替上の種々の行為が伴ないますので、一般的にはこの無為替の輸入許可につきましては通産大臣の権限にはなっておるのでありますが、非常に慎重を期しておりまして、ほんとうにそれは無為替なのかどうかをチェックしながら配慮をしておるのであります。従って無為替の輸入許可というものはあくまでも例外的にわれわれは考えておるのであります。たとえて申しますならば、韓国に対しましてある債権を持つ人がある
当該砂糖約一万トンは横浜には到着したわけでありますが、そのころには無為替の輸入許可の有効期限が切れておったということなんであります。そこでこれはあまり奨励すべき事柄ではないわけでありまするが、かかる砂糖に限りませず、ほかの商品も外商その他外貨を持っておる者によって、すなわち日本の権限外にある外貨で貨物が港まで来るということは、往々にしてあるわけであります。それはあくまでもそれらの業者がリスクを冒して持ってくるわけです。そこまでの厳重な取締りは今のところされていないのであります。そこでこの立川研究所の砂糖につきましても、何らの許可がなくなってから、物が着いているということでありまするので、これを正規の方法で輸入するとなりますと、一般の
今も申し上げますように、立川研究所としては許可がないわけでありまするので、これは物の入れようがないわけであります。保税地域までは許可がなくてもやれまするが、税関線を越えて輸入するという場合は、許可がなければ入れられないわけであります。ところが実際来た物が入ったということになりますと、それはだれかの許可証を利用したと申しますか、保税地域外で輸入業者に物を売って、その買うた輸入業者が自分の割当を受けた許可証で輸入するよりほか方法がないわけでありますから、従ってそうしたのであろう。こう申し上げているわけです。
この保税地域におきまする敷料につきましては、今ここに資料を持ち合せていないのであとで調べて……。
今お尋ねの点でありまするが、倉敷料を支払う相手方は倉庫会社でありますが、その場合に税関部長からも御説明がありましたように、引取人がということは許可を受けた者が倉庫会社に支払うわけでございます。当然これは円で支払われるということになるわけでございます。
現在の為替管理法上の建前では、居住者間の円による支払いは、これはもちろん自由であります。ただこの場合、まだ実態がよくわかりませんが、かりにほんとうの荷主でありますところの香港トレーディングと、それから日本法人でありますところのユニオン・トレーディングの間の資金の授受につきましては、これは為替管理法上の許可が要るのではないかと思うわけでありますが、商売の常といたしまして、通関貨物等につきましては、それぞれ代理店が立てかえ払いをするというのも従来の例でございまして、あとでいわゆる外商である商社と、それから日本の代理店との間の資金の授受については、もちろんこれは為替管理法の規制を受ける、こういうふうに考えます。
三十一年度の全体の割当数量は百三十五万一千トンでありますが、そのうち輸入業者割当分は二十九万八千二百トンであります。
ただいま明確なお答えが実はできませんのは、はなはだ残念でありますが、即刻調べましてお答え申し上げます。
それぞれの輸入業者が、割当を受けました許可量の中で、自主的にその分を引き取ったのだ、こう確信しております。