まだ最終的に大臣にお話する段階に至っておりませんが、かなりのところまで進んでおります。
まだ最終的に大臣にお話する段階に至っておりませんが、かなりのところまで進んでおります。
それは一つおまかせを願いたいと思います。
バナナの割当の方法といたしましては人口割を加味すべしという御意見につきましては、かねてから先生方並びに業界の方からも強い要望を受けておるのでありますが、何分このバナナの割当につきましてはいろいろと複雑な経緯もありまして、現在のところは輸入業者、それから加工業者というものに、前者に対しましてはまあ大体七割五分、加工業者につきましては二割五分というふうな基準が前の期から設定されて今日までに来ているというような状況でございます。その大きな割当の方針につきましては、これもいろいろ議論はあろうかと思うのであります。それぞれの業界からはれそれぞれの部門についてふやすようにというふうな強い要望も実は参っておるわけでありますが、なかなか根本的な改正
今私の方の案といたしましては三分の一程度はどうであろうかというように考えております。
その加工業者に対する割当の三分の一ということになりますので、結局四分の一の三分の一というふうになると思います。
この人口割という問題につきましては議論をいたしますとまあいろいろ議論があるわけであります。まあ御存じのようにバナナをいなかの人々に安く食べてもらうという趣旨はまことにけっこうかと思うのでありますが、この貿易取引というものは必ずしもいなかでやれるものでもないわけでありまして——やれる場合もあろうかと思いますが、一般に為替銀行があり、あるいは船着場である港で多く取引が行われるのはこれは貿易の実情なんであります。従いまして台湾から船が北海道にも、あるいは富山にも島根にも入るという性質のものではなしに、やはりその従来のルートによりまして関門とか阪神とか京浜という所にまあ着くわけなのでありまして、従いましてそこからその輸送をされる場合には何が
請願に対しましては、われわれといたしましては極力尊重をする、こういう考え方であります。しかしながら、割当という問題は、いろいろ影響するところもありますし、また請願の趣旨も全部を人口割にしろというふうにはおっしゃっていないのだと、こういうふうに考えたのであります。ともかくそういう一つ観念を入れたらどうだというふうな御趣旨に拝聴したわけであります。従いまして、これは議論をすればいろいろ意見がありまして、内部にもあるわけでありますが、請願の次第もありますので、できるだけその線に沿おうということで努力をしたわけであります。決して請願の趣旨を無視したとは私は考えていないわけであります。
この輸入割当の根本方針といたしましては、まず第一に、輸入秩序を確保するということ、それからいま一つは、権利の上にあぐらをかくことのないようにということが根本の原則であろうと思うんです。そこで権利の上にあぐらをかかせないという意味におきまして新規業者を考えるということを前の次長である樋詰君が申したのであります。樋詰君にもその当時の事情を聞いたのでありますが、樋詰君は原則を申しましたので、そういう精神でもって、この前の二割五分というものを新規業者である加工業者に実は与えたのである。しかしながら、与える過程におきまして、時間的な余裕もなくて、必ずしも最善を期し得なかった。しかしながら、今日の段階におきましては、ほぼそういうふうな目的が達成
この問題は今先生が言われましたように、バナナの値段を安くするということだろうと思うのであります。どの業者にどういう割当をするか、そういう利害問題ではなしに、先生方のねらいとされているところは、そういう業界の利害というよりも、私はそのバナナの価格をできるだけ安く安定させるというところに主眼を置かれておると、こう思うわけであります。(相馬助治君「その通り」と述ぶ)その問題は、今言われますような人口割の問題によっては私は解決はできない、こういうように考えております。それはあくまでも輸入量の問題と、それからいわゆる価格調整金の問題だろうと思うのであります。輸入量につきましては、不幸にして昨年は台湾の台風等の関係で、ちょうど半年分が最近になり
それでは国際収支改善緊急対策の中の4の貿易面の施策について簡単に御説明を申し上げます。 実は貿易面の施策につきましては、非常に簡単に表現をせられておりまするので、実はこれの具体的細目を通産省で作りまして、要するに輸出振興策として具体策を作りまして、関係各省と交渉をいたしておりまするので、それを中心に御説明申し上げます。実は4のところにおきまして、「輸出振興については、前述の金融措置のほか、」とありますが、前述の金融措置といたしまして、先ほど銀行局長からも御説明がありましたように、まず輸出金融について日銀、市中銀行の貸し出しに関する量的規制に当りまして特別に考慮をして最優先的に確保するということがまず第一、それから二が輸出前貸手形
ちょっとかわりまして事務的な点を御答え申し上げます。実はソ連向けのものにつきましても、現在数十品目につきまして割当制というものがあるわけであります。それは要するに戦略性は低いのでありますが、全然戦略性がないとは言えない商品についてはある程度量を限ろうというわけで、各国間に一定の量を申し合せ、その結果各国別の割当というものがございます。従いましてソ連向けと同じような割当制を中国に対してもしかなければならぬということになるわけであります。建前がほぼソ連向けと同様の統制を中共向けに対してもやるということになりますと、当然の事務的の結果としてそれが起ってくるわけであります。従いまして今それを各国間で相談をしておるというところであります。われ
それは解除された品目じゃないわけです。解除されるものは解除されっぱなしになりまして自由品目になるわけです。そうじゃなしに、統制の段階においていろいろの種類があるわけです。一つの統制の段階としてそういう割当制度というものがソ連向けと同じようなやり方をやるということになってきて初めて起るわけであります。
かわりましてお答え申し上、げます。 今のメーカーと貿易商社との関係を見た場合に、そういう二つの場合があることはお説の通りだと思うのであります。そこで、そういう二つのグループを前提にいたしまして買取機関ができる場合を考えてみますと、買取機関というものは、先般も御説明申しましたように、最後のやむを得ざる措置でありまして、そういう機関を設立しなければ、既存のいろいろの措置をして、輸出の秩序、特に輸出価格の安定が期し得ないという場合にのみこういう機関がメーカーと貿易商社の中間に設立されるのであります。そこで先生御指摘の第一の場合の、メーカーが非常に群小である、貿易商社が大きいというふうな場合におきまして、そういう買取機関の必要がかりに起
先ほども申しましたように、この機関は従来の方法をもってしてなおかつ秩序がとれないという場合に設立されると思うのであります。従いましてその輸出数量の割当あるいは調整というふうなことが行われる結果、会社の設立の必要がないと旧いう場合も数多くあろうかと思うのであります。現状も大体さように心得ております。しかしながら、かりに会社ができてしまった、そのあとである特定地域につきましてそういう数量統制の必要が相手国とのいろいろな関係において起きてきたというふうな場合にどうなるかということになろうかと思いますが、この会社というものはメーカーと輸出業者との間に忽然とできるということではないのでありまして、メーカー側におきましても組合があってその必要を
たびたび申し上げておりますように、指定機関というものは役所が計画的に一方的に考えておる性質のものではなくて、自然発生的に出てくるということでありますので、今のところどういう業種についてという考えは全然ございません。
過当競争がかなり激甚な業種についてはある程度必要があるのじゃないかと思っておりますが、どの品目ということを具体的に申し上げることは、これまた役所の一方的な考え方を押しつけるような響きを持つかもしれませんので差し控えたいと思います。
輸入につきましては、今いわゆる家庭用というものは全然認めておりません。工業用のものが一部入っておるかと思います。それから資本提携の問題は全然今のところは認められていないわけであります。
あまり詳しい事情を知らないのでありますが、そのシンガーが提携をされようとした日本の会社におきましては、どういうブランドのミシンを売られているかわかりません。しかしこれは何も為替管理法ないし為替の割当というものとは全然関係がない問題でございます。
無為替の輸入の方針につきましては、先般佐竹先生からの御質問に対してお答えいたしました通りであります。原則としては認めないというわけであります。しかしながら先般佐竹先生の御指摘がありましたバナナの無為替輸入につきましては、慎重に研究しました結果、裏面にそういうドル操作というものもない、中国の大使館から正式に依頼文が通産省にもきておりますし、また外務省に対しまして正式のバーバル・ノートによる依頼もあって、それが外務省からわが方にも回付されておる。またその資金によって設立される学校については文部省において責任をもって監督をするということでもあります。また今バナナは御存じの通り特定物資にもなっておりまして、差益は醵出することになっております
樋詰次長がどういうことを言いましたか知りませんが、またこの無為替と有為替のどっちを先にするかという問題も、私は全然承知をいたしておりません。従ってどちらにも優先をするとかまたあと回しにするとかということでなしに、並立して行われておるというふうに了承しておるわけでございます。その当時決定をいたしますときに、どっちを先とかどっちをあとという議論は全然なかったように私は記憶いたしております。