今もお答え申しましたように優先さした覚えはごうもないのであります。ただ許可した結果、あるいはいろいろあと先の関係が起きていると思いますが、そこまで役所が手を触れていいか悪いかという問題もあろうかと思います。今後もしそういう事態が起りましたら、十分先生の御注意を体しまして研究したいと思います。
今もお答え申しましたように優先さした覚えはごうもないのであります。ただ許可した結果、あるいはいろいろあと先の関係が起きていると思いますが、そこまで役所が手を触れていいか悪いかという問題もあろうかと思います。今後もしそういう事態が起りましたら、十分先生の御注意を体しまして研究したいと思います。
今のお尋ねは非常にむずかしい問題であります。これも貿易業界、生産業界にかなり利害の食い違う問題であります。取引の常道から言いますと、輸入業者に割当をする、あるいは許可するというのが普通当然なことなのでありますが、必ずしもそれによってその物資を必要とするメーカーのところに果して物が到達するかどうかというふうな懸念もあるわけであります。率直に申しまして、一応業界の勢力のバランスによってきめられておるということで、筋は正しくともなかなかうまくいかない場合も世の中には多いのであります。われわれ通商局におる者としましては、商社割当の方を多く味方をしておるわけではございません。通産省全体といたしましては、漸次必要に応じて措置するというふうに申し
必ずしもそういう原則にしておるわけじゃございません。原則としてはやはり当該商品の輸入実績なら輸入実績に基いて割当をするというのが原則ですが、またある特定の物質につきましては、それだけを固執しますと利益の上にあぐらをかくというふうな点もありまして、若干新しい風を吹き込むというような必要のある場合におきましては、若干その近間にあるような商品の実績を参酌するというふうなことは——これは例は非常に少いのでありますが、若干ございます。それはあくまでも例外的な措置でございます。
このイギリスからの毛製品輸入の割当の問題につきましては、たびたび業界からも意見を聴取しているわけであります。でありますが、日英の通商協定から見ますと、毛製品ということになっておりまして、建前は毛織物でもあるいは毛糸でもいいと、うことに実はなっているのであります。しかしながら実際の常識からいうと、実は大部分が毛織物ということになっているようなわけでありまして、先生御指摘のように、割当がどうあろうと、イギリス側から協定上怒られるとか、協定履行をしなかったとかいうことは、割当がどうころびましょうとも、それは私は問題にならぬだろう、こういうふうに確信をいたしております。ただ今先生が言われましたような、あまり予想せざるモヘア・ヤーンの輸入によ
今御指摘がありましたように、若干第一号はややこしいような表現にはなっておるかと思うのでありますが、言わんとすることをいろいろ盛りましたために、さようなことになったのであります。一言にして申しますと、一番最後の方から見ていただけばいいわけでございますが、「国内取引の条件に比して著しく不利な輸入取引の条件が課せられ、又は課せられるおそれがある」場合に協定ができるということです。ところがその国内取引に比して不利な条件というが、それはどういうことによってそういうことになるのかとか、あるいは国内取引の条件といっても何に比べて不利になるのだ、こういうことを、法律でございますので、はっきり言わなければいけませんので、原因としては、現行法にあります
この一号からは御指摘のように省かれたわけでありますが、認可の条件のところにそれが入っておるわけであります。現行の第一号でございますと、消費者の利益が非常に害される。ところが貿易業者の団体では、もっぱら何とかしなくちゃいかぬぞ、取引条件が非常に不利だと思っても、消費者の声が明確に反映してこないとできないという非常に窮屈な格好になっておるわけです。従って締結の自由は緩和した。しかしながら認可の条件は、そういういろいろの観点を考慮するように、これは現行法ではっきり書いてあります。消費者のみならず、生産者、事業者もしくは一般消費者というふうにいろいろの認可条件が書いてあります。そこで十分に先生の御心配の点はカバーできる、こういうことでありま
結果において同じことになるのじゃないかと思うのであります。ここの第一号の後半をごらん願えばわかりますように、要するに著しく不利な取引条件ということは、もっとも安く買えるものを高く買って外貨を損失しておるということでありまして、国際経済的な観点のみならず、日本の国民経済的な観点から見ても不利なことは明らかなことであります。ただわれわれ現象のとらえ方を輸入業者の取引の段階でとらえるということであります。極端な例をあげてみますと、アメリカから燐鉱石がかりに百ドルで買える。ところがたとえば北ヴェトナムからは七十ドルで買えるという場合を予想した場合でも、七十ドルで買えるということは百ドルで買えるよりはもちろん有利なんでありますが、それをみなが
業界の自主的な機関である、こういうふうに考えております。
決してサーバントとは考えておりません。
今回の改正法案は、今先生の言われたようなことは全然意図していないわけであります。条文をごらん願えばおわかりになりますように、業界から自主的な申し出があった場合にやる、こういうことであって、公団を役所が作るとか、あるいは買い取り機関を作って統制をするとかいうことでなしに、そういう手段をもってしなければ一今の通常の方法をもってしては輸出入水準が確保できぬということを業界がみずから判断して申し出があったときには、役所がそれを補完的に認めていこう、こういう趣旨でありますから、さように御了承いただきたいと思います。
今回の改正法によります、事務の一部を関係の組合に委譲すると申しまするのは、何も今貿易に関連しますいわゆる行政管理権を委譲するというアイデアでは全然ないわけであります。よくごらん願えばおわかりでありましょうが、まず組合の内部でそういう自主的な調整の必要を認めまして、組合員を拘束するような規定ができるわけでございます。それはもちろん総会の特別決議でありますので、特別決議によって組合員がみずからこういう調整をやろうじゃないか、てんでんばらばらにやるよりはこの方がよかろうということで、組合でそういうふうな決定をした。しかしながらアウトサイダーがおるので、なかなかその効果が十分上らないというときに、組合から一つアウトサイダーの調整をやってくれ
書類の受付、交付のほか、実質的な書類の審査がその大部分であると思います。
あまり研究はいたしておりませんが、ファシズムそのものにつきましても研究をさしていただきたいと思います。
かわりましてお答え申し上げます。無為替につきましては、一言に申しますと、原則といたしましては、禁止の建前をとっております。やむを得ず、たとえば従来の例で申しますと、こちらにおります外人が本店から自動車を送ってきたような場合、あるいは携帯貨物で自動車を持ってきた場合、こういうふうな場合には一定の基準を設けまして許可しておった例はあるのでありますが、それもまたその制度を乱用するような者が出て参りましたので、たしか二月の末だったと思いますが、ほとんど全面的な禁止の措置をとったのであります。その他、たとえば通常の貿易に伴います部品の入れかえだとか、あるいは一たん輸出したものがキャンセルで送り返してきたとかいうような、やむを得ない無為替はもち
はなはだ申しわけありませんが、正確にはちょっと記憶していないのでありますが、私昨年アメリカから帰りまして通商局長を拝命しまして後、そういう話を伺って、あるいは申請も出たのでありまして、もっともその申請はだいぶん前からあったようでございますが、これは中国人のこちらに在留いたしております子弟の学校を建設したいということでありました。その学校の建設資金に充てるというのが目的であったのであります。それは過去におきましてもそういう寺院を建てる、あるいは教会を建てるというようなことで無為替輸入が行われたが、実際は教会が半分で、あるいはお寺が半分で、あとはうやむやになったというようなケースも数年前にはありましたので、非常に慎重に審議しまして、中国
裏面にどういうことがありますか、実はわれわれ存じないのでありまして、そういうことはないだろうということを確信をしておるのであります。万一そういうことがありますれば、これはわれわれに対してうその申請をしたということであります。われわれも十分内容を調べまして処置したい、こう思います。そういうようなことが全然なかろうということで、またそういうことがあってはいけないということで、非常に時間をかけて審議をしたような次第であります。もちろん今申し上げますように、無為替というものにつきましては、経済的に考えますと、金がなしに向うから物が入ってくるということは、ある意味においてはけっこうなことでありますが、無為替を禁止しているという理由は、往々にし
その申請書そのものはもちろん大使館の申請書ではございませんので、たしか華僑の団体であったように記憶しておるのであります。しかしながら、中国大使館からこれは学校建設資金の一部に充てるために中国政府が寄贈するものである、これは間違いないという意味の書類が、公文書もちろん正式の文書でつけて、そういう書類が参っているわけであります。
私もそれはどういう人のサインであったかということは、どうも覚えておりませんが、確かに東京にあります中国の大使館からの公文書であったと記憶しております。あるいは記憶違いだといけ・ませんので、さっそく調べてみたいと思います。
確かにいろいろ慎重に審議してやったことは私も記憶しているのでございますが、何分私もその問題の当時は通商局長を拝命したとたんでありまして、率直に申しまして、どういうような人が動かれたということは一向に存じません。筋は十分に通っている、こういうふうに判断をしたのであります。
お手元に輸出入取引法改正要綱をお配りしてありますので、それを読みながら若干補足説明をさせていただきます。 第一に輸入協定の締結事由の制限の緩和であります。「輸入業者は、次の各号の一に掲げる事由がある場合において、それぞれ各号の事由を除去するため必要あるときは、輸入に関する協定を締結するとができることとすること。一、輸出国における輸出の競争制限、その輸出国からの他の外国の輸入の競争制限、わが国の輸入過当競争等の原因により一国際的取引条件等に比して著しく不利な輸入取引条件が課せられ、またはそのおそれがあること。二、通商協定の実施等のため、貨物の輸入が必要である場合に、その貨物の価格が高いか品質が異なるため輸入が困難となり、またはその