ただいまの参考人からいろいろ、るる御説明になりました点につきまして、役所側として若干説明をさしていただきたいと思うのでありますが、若干皆さん方が誤解をされておる向きもあるのではないかと思いますので、ちょっとつけ加えさしていただきたいと思うのであります。まず、輸入協定の締結事由の制限を緩和する結果、中小企業を圧迫することにならないかどうか、この問題でありまするが、法律をよくごらん願いますればわかることなんでありますが、この輸入業者の協定を認可する条件というものが、非常にこまかく規定をされておるのでありまして、たとえばその協定の内容が不当に差別的ではないこと、あるいは消費者、あるいは需要者その他のいわゆる利益を不当に害するおそれがないこ
