実はこれから新しく利益保険を創設しようと、こういうことでありまするので、率直に申しまして、過去の実績は実はあまりよく調べていないのでございますが、あるいは大蔵省あたりで資料を持っているかもしれません。いずれ調べましてからお答えさせていただいた方がよろしいかと思います。
実はこれから新しく利益保険を創設しようと、こういうことでありまするので、率直に申しまして、過去の実績は実はあまりよく調べていないのでございますが、あるいは大蔵省あたりで資料を持っているかもしれません。いずれ調べましてからお答えさせていただいた方がよろしいかと思います。
実は、この投資元本保険の方も、昨年の四月から実は実施をしておりまして、先ほども申しましたように、件数も十件程度でございまするので、まだそういう御指摘のような非常にトラブルが起ったということは、まだ聞いていないわけであります。
御指摘の海運収入の送金でございますが、これは今度の利益保険の実は対象ではないわけでございます。これは海外へ投資をする、すなわち株式あるいは持分でもって海外投資をする、その株式なり持分に対しまして配当金を受ける、それが送金できなくなったという場合を目的にしておるわけでありますが、今御指摘の海運収入の送金が若干困難になっているという地域は、たとえばオープン・アカウント地域につきまして台湾等においても若干あるように伺っておりますが、そこまでを保険制度でカバーするかいなかは、実はまだ研究をいたしていないわけでございます。
さようでございます。
この輸出検査員の身分の保障につきましては、指定検査機関、すなわち今度は公益法人でございますが、この指定検査機関の性格ないし組織上、たとえばその解任を主務大臣の認可制にするということも考えられたのでありますが、認可制にするというとろまでいくのは、いささか問題もありましたので、今度の法律ではその選任、解任について届出制を採用しておるわけであります。従いまして、その検査員の異動をまあ確認するだけのことになるのでございますが、たとえば解任の裏面に不正な事実が介在をしているとか、あるいはその解任、選任によって、指定基準に合致しなくなったような場合には、もちろん十分取り締る道が開けているのでありまして、その他異議の申し立ての制度もありますし、ま
これはいささか法理論になると思うのでございますが、今度の法律では、役員の選任、解任については認可制をとり、検査員については届出制ということは、御承知の通りでありますが、まあ、一個の法人に責任を持たしている関係上、法人の役員を認可制にしておくならば、職員の認可制にまでいくのは、いささか、いわゆる命令系統を尊重するというふうな立場からいって、検査員を認可制にまでするということは、いささか行き過ぎではないかというような意見でありまして、特に法制局の方からそういうふうな意見もありまして、われわれといたしましても、まあ、その程度で大体目的を達成し得るんじゃないかというふうに考えましたので、届出制ということにしたような次第でございす。
戦前におきましては、今御指摘のように、検査員は認可制になっておったのでございます。それで繰り返して申すようになりますが、われわれ当初の原案におきましては、認可制にしたいと思っておったのでございますが、いろいろ、関係各省、法制局等との折衝の過程におきまして、届出制でも、役員の認可制もあることだし、先ほども御説明申し上げましたような、間接的ないろいろの取締りの道も開けておりまするので、まあ届出制でも、大体目的は達成できるのじゃないか、こういう判断であります。
お説ごもっともでございまして、今後も十分その趣旨で研究をしていきたいと思います。
ごもっともなお尋ねだと思うのでありますが、この指定貨物につきましては、主務大臣はその職員に指定貨物の輸出業者等の事務所、事業所もしくは倉庫のほか、これらのものの所有する指定貨物の保管の場所にも立ち入りまして検査をさせることができることとなっておるのであります。また、この第三者検査のうち、特定の品目につきましては、その包装に封を施しまして、内容品の入れかえを防止することができることとなっておるのであります。なお、この点につきましては、税関側におきましても、関税法に基く輸出許可の条件としまして、「他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、第六十七条」これは輸出又は輸入の許可でございますが、「第
もちろん、この開封をいたしまして調べることになっております。
この第四十条におきまして立入検査をする権能が認められておるわけでありますが、これによって十分にやれると思っております。また、検査員が取締りのために開封したあとの処理につきましても、第九条におきまして所要の規定を設けておりまするので、十分に目的を達成できると思います。
第四十条の第四項は、「立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。」これはもし違反があった場合に、その場で直ちに逮捕をすることができないという意味に解しておるわけでございます。その他の取締りの面につきましては、あちらこちらにその規定があるわけでございます。
さようでございます。税関におきましても開函をして調べることは可能になっております。
この検査機関のそういう剰余金的なものが、恒常的に累増するというような場合につきましては、もちろん検査手数料を引き下げていくべきものかと思うのであります。しかし、今の段階におきましては、いわゆるいろんな事情で輸出が変動をする場合もありまするし、従って収入が非常に減る場合も予想される、そういう場合にも備えなければなりませんし、また、できるだけそういう余剰金をもちまして検査設備を改善をして、有効な検査をし得るように持って参らなければならぬのであります。従いまして、まあ一時的な剰余金につきましては、今申しましたような意味で、いわゆる準備金として、また、設備のいろいろな改善費として持たしておく方がいいんだというふうに考えております。
お説ごもっともでございまして、先ほども申しましたように、いわゆる剰余金が恒常的に出るというふうな場合におきましては、実情に応じまして手数料を引き下げていくという方向で指導したいと思います。これは御存じのように手数料引き下げは政令できめることになっております。その政令の改正によりまして引き下げの方向に指導して参りたいと、こう考える次第であります。
現在のところいわゆる全品検査をいたしておりますのは、織物の反物だけであります。その他の物質については原則といたしまして抜き取り検査でやっておるわけなんであります。もちろん少量の貨物につきましては、例外的に抜き取り検査のものでも全品検査をしておるものがありますが、大体そういうような区別をいたしております。
この今御指摘のありました一般的にどういう原則があるかという、あるいはどういう基準でそういうふうに全品検査と抜き取り検査を区別しているのかと言われましたが、率直に申しまして、先ほど申しましたように、反物類については全品検査をやり、その他は原則として抜き取り検査というお答えよりほかないのでありますが、この個々の物資につきまして、いわゆる検査原則の中でそういう全品検査をやるか、あるいは抜き取りでやるかを定めているわけでありまして、抜き取りのやり方につきましては、御存じのように世界的に認められておりまするAQLという抜き取り方法があるわけであります。従いましておおむねこのそういう世界的に承認せられたAQLの方法が設定されているような品目につ
この今のお尋ねにつきまして、的確なお答えになり得るかどうかをおそれるのでありまするが、たとえば、この昨年度、昭和三十一年度中に、われわれの方で受理をしました輸出クレイムの総件数中におきまして、品質の不良によるクレイムが五五%あるわけであります。その他、たとえば規格の相違によるもの、あるいは数量不足、あるいは破損、包装の不完全というふうなものがそれに続いておるのでありますが、このクレイムの中で、品質不良によるものがこういうふうに過半を占めているということの一つは、その検査が十分でないという一つの証拠になろうかとも思うのであります。 それから最近の事例を一、二あげてみますると、御存じのように、先般北京の商品展覧会で問題になりました万
たとえば在外公館を通して参りましたクレイムの状況から判断しますると、これは昨年一年間の在外公館を通して参りましたクレイムでございますが、そのうち、やはり一番多いのは雑貨類、それからその次が農産物、それからその次が繊維、それから機械というふうな順序になっておるのであります。これは一般的なクレイムでございますので、自己検査から来るものとも言えないのでございまするが、はっきりした、ここでどの品目が多いかという統計はないのでございまするが、比較的多く輸出せられまするのは金属玩具、それから鉄鋼の二次製品、インチ材、カン詰類等が比較的クレイムも多いし、また、この自己検査の弱点が現われているように見受けられるのであります。
この材料または設計、もしくは製造中の品質の検査につきましては、先般の要綱説明のときにも申し上げましたが、染色織物の原反、それから五百万トン未満の船舶を今予定しているということを申し上げたのでございますが、これらのものにつきましては、どっちかと申しますると、でき上ってから不合格ということで、当該業者に不測の損害を与えるということのないように、事前に検査をする趣旨でございまして、その意味におきましては、まあいわば指導であり、また特に船舶等につきましては、中小の造船所に対するいわば指導が主に、実際問題としてはなるのではないかというふうに考えておるわけでありまして、従いまして、これらの検査によりまして、特に材料または製造工程中の検査は、いわ