この検査方法は御指摘のように検査基準と同様、非常に重要なことは御質疑の通りであります。現在は検査基準の中に方法を規定しているものもあるわけです。また、検査原則の中で規定をしている場合もあるわけです。検査原則につきましては、国の検査機関につきましては所長が主務大臣に届出をすることになっておりますし、また、民間の検査機関におきましては、業務規程の一部として主務大臣の認可を受けることというふうになっておるわけでござ います。現状は大体そうであるわけでありまするが、確かに御指摘のように重大な問題のように考えますので、今後は検査方法を基準に入れて解釈をしたい。従って主務省令をもちまして、 いわゆる従来の慣例である検査基準のほかに、検査
