具体的な数字は今ちよつと存じ上げません。
具体的な数字は今ちよつと存じ上げません。
小笠先生もこの法律の内容につきましては十分御存じの通りと思うのでありますが、現行の輸出入取引法が、一回の改正によりましてかなり内容も改善をされたのでありますが、最初のスタートがいわば講和条約の成立直後の情勢で生れたというふうなこともありまして、比較的国際的な気がねと申しますか、そういう対外的な配慮を多く含みまして、法律の構成なり、書き方なり、条件なりができ上つておるのであります。従いまして戦前の貿易組合等と比べてみますと、確かに運用におきまして、また実際の業者の活動におきまして非常になまぬるいというか、やりにくいと申しますか、そういう点もあるのであります。従つてわれわれ事務の者といたしましては、常時情勢に即応するように、この法律を改
御指摘の多角決済方式による輸出振興は、御承知の通り非常に重要な問題でありまして、われわれも鋭意研究をいたしておりますが、戦前においてドルとポンドが世界の二大通貨であつた場合には、その通貨の力によりまして、当時私どもは多角決済とは申しませんでしたが、現実の問題として多角決済が行われておつたわけであります。従いまして究極のところは、今のような清算勘定とかいうものではなしに、ドルあるいはポンド等によつて、通貨の力によつて、自然と多角決済が望まれるような方向に世界情勢が進展をして参るのが筋かと思いますが、それはなかなか時間もかかることですし、いつそういうことが達成できるかもわからないわけであります。そこで今の各国の通貨事情を肯定しながら、多
返納金は現在のところ、この輸出保険の中の金融保険というのがございますが、その金融保険につきましては、期間がありましたときに、一旦政府から金を支払うわけでございます。併しながらこれはあとで銀行をして保険契約者から金の回収をさせるわけでございます。それをなんと言いますか、返納金として、収入として見ているわけでございます。従いまして事故があれば、一旦金は払うのでありますが、結局銀行をして取立てをさせましたのが、その期間後に返納金として入つて来ます関係上、返納金として収入として掲げているのでございます。
さようでございます。従つ一旦は保険金として支出をされまして、その実績から申しますと、大体九五%か九〇%ぐらいのものが又返納金として入つて来るわけでございます。収入として入つて来るわけでございます。一旦は保険金として支出を行い、返納金として又収入をして立てる、こういう恰好でございます。
この金融保険でこれまで保険金として支払いましたのが六千万円ぐらい支払つているのであります。それはその後銀行から返納金として取立てをさせまして、返納をさせつつありますが、その返納金のこれまでの実績をしては七十万円ぐらいになつております。まだこれは回収する余地が相当ありますので、返納金として可成りのものを計上している、こういうわけでございます。
現在のこの金融保険の実態から見ますと、その程度のものを見込むことは別段多額にはすぎないであろうということで見ているわけでございます。
輸出金融保険の二十九年度のいわゆる契約限度といたしまして予算総則にきめられておりますのは百十億円と一応きめられておるわけであります。
今回御審題をお願いいたしております輸出保険法の一部を改正する法律案について一言で申し上げますと、委託販売輸出保険を新しく設けたいというわけであります。その条文について御説明をいたしまするとやや複雑でございますので、お手元に実例の資料をお配りしておりますので、それについて申し上げるのが一番簡単だと思います。 例といたしまして、A商品十個を委託販売輸出する場合に支出しました費用を一応百万円といたします。販売期間内に販売すべき販売価格を一個十一万円と仮定をいたしたのであります。その場合に、法律によりますと、販売期間を契約で規定することになつておりますし、また販売価格もその契約の中で規定することになつておりまして、販売価格は支出した費用
この前中村先生からいろいろご質問がありました後に、たしか製糖協会の幹部だつたかと思いますが、繰上げ輸入の問題、あるいは今後の台湾糖の輸入の問題で相談に見えたことがあります。そのときにたまたま、農林委員会でいろいろ砂糖の問題が議論されてこういうふうなことであつたというようなことを申しましたら、かれらもまた新聞等で知つておりますので、その内容をいろいろ私に聞いたことがあります。私は中村さんの言われたことを非難をしたりした覚えは全然ございません。具体的に、私が申したことが、どういう非難めいたことを申しておつたかわかりますれば、私もその人に、言うたかどうかはつきり調べてみますが、国会ではあらゆる場合において、いろいろの議論や意見なりをお伺い
決して茶化したように言われておるとも思いませんし、また私らもこれは真剣に考えておるわけであります。これは何かの誤解じやなかろうか。決してそういうつもりで言つた覚えもございませんし、そういうつもりでこの問題に対処しているわけでもございませんから、ひとつあしからず御了承願います。
中共との輸出入の数字を申し上げますと、昨年度は輸出が四百六十万ドルであります。輸入は二千九百七十万ドルになつております。一昨年は、輸出がわずか六十万ドル、それから輸入が千四百九十万ドルに相なつております。この輸出入の差がかなりありますのは、輸入の方は香港を通しての取引がかなりありますので、実はこういうような数字になつて現われておるような次第であります。なお本年度に入りましてからは現実の通関統計がまだはつきりいたしませんが、われわれ通産省の方で輸出入の承認をいたしましたいわゆるバーターの承認実績を申し上げますと、この一月、二月でちようど輸出入ともそれぞれ百万ドル前後に相なつておるわけであります。なお昨年度のバーター承認実績を申し上げま
中共からの塩なり石炭の輸入の問題でありますが、従来は、バーターその他の方法によつて獲得するようにできるだけ努めて来たわけであります。しかしながら、これまでは、こういう重要物資の安定した供給市場として確実に見込むことが困難でありましたので、輸入外貨予算の中におきまして、はつきりと、中共からは当期幾らというような確定ができなかつたわけでありますが、輸出によつて買いつけられる物資でもございますので、できるものならはできるだけ計画化したいというふうにわれわれ今考えておるのであります。 塩につきましては、まだ数字等をはつきりと申し上げる段階には至つておりませんが、今度の新しい輸入外貨予算におきましては、ある一定量を織り込みたいというふうに
第十条の四の第二項の通商産業大臣の承認というのが、今度の委託販売輸出保険の、何といいますか、一番運用上重要な点でもありますし、又これの運用によりましていろいろ弊害の起きる心配もある点なのでございますが、お手許にお配りをいたしておりまする承認の基準につきしましてれ御説明申上げます。 ちよつと朗読をいたしながら説明をさして頂きます。 「輸出保険法第十条の四第三項の規定により輸出者が販売期間内に販売されなかつた貨物を本邦外で処分することを通商産業大臣が承認をする場合は、左に掲げる要件がそなわつているときとする。」 次にこの三つの要件を掲げておりますが、この三つの要件が三つとも揃つた場合に承認をする、こういう考え方でございます。
先ず第一の点は、これは客観的な具体的な事案でございまするので、在外公館なり、或いは在外公館がいないような地域におきましては現地にもいわゆる国際的な信用のあるコントローラーもおることでありますので、そういう人たちの証明書をとるということもできましようし、又現地の商工会議所等の機関も利用できるのではないかというふうに考えております。 それから第二のほうは、これは計算上大体出て来るわけであります。大体一個六ドル程度ならば売れるが、仮に今運賃をかけて持つて帰つて来て処分をした場合にはその六ドルで現地で売つた場合よりもなお損が多くなるだろうという点も判断はできるかと思うのであります。 〔委員長退席、理事松平勇雄君着席〕 第三の
今の電気器具類につきましては御指摘のように内地で処分する場合には勿論ボルテージを変えたまでのところ、これまではまあ必要な費用ということになろうかと思いますが、だからそういう費用を加えていずれが処分価格として有利かということを判断するわけでございますが、先ほども申しましたように輸出組合等からもこの保険の必要性は十分認めておるわけでありますが、他方これの運用によつて他の業者への影響も心配されるのでありまして、従いまして輸出組合からもこれの処分をされる場合の承認に当つては十分この組合の意見なんかも聞いてくれというふうな要望もございまして、我々としてもこの辺の運用に当りましてはそういう関係の機関の意見を十分に聞きまして誤りなきを期したいと思
先ほども申しましたように、私たちはやれると考えておるわけであります。結局この中で一番の問題点は、三のその現地での処分見込価格が正常輸出を阻害するかせんか、五ドルでいいのか、六ドルでいいのか、七ドルでいいのかということに結局なるのではないかと思うのでありますが、現在のところ、例えばチエツク・プライス制をとつておるような商品もありますし、或いはそういう輸出承認を得ないような輸出物資につきましても爾後の輸出の審査等をいたしておるわけであります。常時大体どの程度の価格で取引がされておるかということは、通商局のこの保険を担当いたします輸出保険課だけでなしに、原局の輸出課なり、或いは通商局の輸出課なり、或いは地方の通産局の輸出事務を担当しておる
お尋ねの先ず第一点は、先ずこの保険を政府が付けます場合に、大体この商品ならば販売期間は何カ月にするのが適当かということできめるわけでありまして、要するに保険契約のときにきめるわけであります。従いまして、その保険契約内に処分できなかつたというものについて、業者からの申出があり、それからその売れ残つたものが現実にあるかないかということの確認に移るわけです。それからいざこの承認の段階になりますと、先ず輸出業者のほうから最初の意見として大体この辺で処分をしたいと、持つて帰つて処分をするとこの程度のものは現地で処分したほうが有利であるというふうな意見具申が出て来るだろうと思うのであります。その場合に大体先ほども申しまするように、役所で一応判断
私が説明を申上げたほうがいいと思いますが、どうも私が説明を申上げましたのと、この書きぶりとが少し合つていないように考えます。甚だ申訳ありません。「本邦外における当該貨物の処分見込価格が本邦における処分見込価格から」この「に」は「から」であります。「当該貨物を本邦に積戻すために必要な費用を控除した」「を加えた」を「を控除した額」というふうに、先ほど説明申上げておつた通りであります。ちよつと表現が逆な形をして申訳ありません。
御指摘の通りに、現実に貨物が存在しておると、現地において処分したほうがよいか、国内に持つて帰つて処分したほうがよいかというようなことにつきましては、先ず契約者の必要な書類を添えて承認の申請をいたさせるつもりでありまして、それらの手続につきましては約款で詳細を規定するつもりでおります。