国際金融局長を拝命いたしました松川でございます。どうぞよろしく御指導いただきたいと思います。(拍手) ————◇—————
国際金融局長を拝命いたしました松川でございます。どうぞよろしく御指導いただきたいと思います。(拍手) ————◇—————
アフリカ開発銀行につきましては、一九六〇年に全アフリカ人民会議というのが開かれまして、そこでアフリカ開発銀行というのをつくってはどうかという構想が検討されたわけでございます。一九六〇年でございますから、アジア開銀よりも数年先の時点でのことでございます。その後、六二年に至りまして、国連のアフリカ経済委員会が特別委員会を設けまして設立の具体的作業を開始いたしまして、翌六三年八月、アフリカの財政担当閣僚会議において協定が作成されました。この協定は六四年九月に発効いたしまして、同年十一月に創立総会を開き、六六年の七月に業務を開始いたしております。 これに対しまして、アジア開銀のほうは、簡単に説明いたしますと、エカフェ、すなわち国連アジア
アジア開銀の例をとって御説明いたしますと、通常資本でやっております通常の融資活動は金利が七・五%、返済期間は十年ないし二十七年、このようになっております。これに対しまして、特別基金は金利が一・五ないし三%、返済期間は十二年ないし四十年、このようになっております。 ここで特別基金というものをわざわざ設けてやっておりますゆえんは、開発途上国の種々の経済活動の中には、非常に大事な仕事でありながら収益性が低いために通常の貸し出しにはのってこないものもございます。また国によりましては、経済発展の段階が非常に低いために特別に緩和された条件による融資でなければ受けられないようなところもございます。こういった意味で通常資本と特別基金とは分かれて
アジア開発銀行については、御案内のとおり当初十億ドルの資本をもって発足いたしました。その十億ドルの資本につきましては五〇%を現金で払い、五〇%を交付国債、しかも五年間に分けて払うということになっております。
日本も、当初資本につきましては五年間均等で払い込んでおります。
アジア開発銀行の特別基金につきましては、これは総額をどうするという取りきめは初めにございませんで、毎年毎年その年にきめられました額をアジア開発銀行のほうに払い込むたてまえになっております。
初めに御説明申し上げましたとおり、当初資本金につきましては五〇、五〇で払い込む、そして特別基金につきましては全額国債をもって払い込んでおります。
御質問に対しまして一つ落としましたが、技術援助という小さい項目がございますが、これにつきましては全額現金で払っております。ただいま御説明を続けてまいりましたいわゆる特別基金と呼ばれておりますものについては、交付国債をもって支払っております。
先生御指摘のような地域に相当多額の融資が行なわれていることは事実でございます。計数につきましては四十七年九月末の数字でございますが、通常資本でなされました融資額合計六億五百万ドルのうち、韓国に対しまして一億五千百万ドル、台湾に対しましては約一億ドル。さらに特別基金一億二千四百万ドルにつきましては、これはこの二カ国に片寄っておるということはございませんので、韓国に三百万ドル、台湾には出ておりません。
ただいま先生御指摘の二億ドルでございますが、これは二通りございます。一つは出資金のほうの二億ドル、これにつきましては二億ドルを受けております。もう一つは、先ほど申しました特別基金のほうでございますが、これにつきましては、初めアメリカが二億ドルを出そうじゃないかということで各国といろいろな話し合いをした事実はございます。しかし、その点につきましてはまだ実行されておりません。
払い込み済みでございます。
非公式な話し合いの場でアメリカがそういうことを考えておるということは伝えられましたが、正式に二億ドルを出すという約束はいたしておりません。
その後アメリカが二億ドルではなくて一億ドル、日本も一億ドル、その他の国本出してほしいということになりまして、二億ドルが、率直に申しまして一億ドルに減額されました。そしてその一億ドルにつきまして、国内でいろいろ手続を進めておる段階でございます。
ただいま先生御指摘の二億ドルは通常資本のほうの二億ドルだろうと思います。二億ドルとうわさされながら一億ドルで国内手続を進めておると私が申しましたのは特別基金のほうでございます。この特別基金につきましては、いまの国内手続が終わりまして実行されました後またそれをふやすということは可能でございます。
通常資本と特別基金があるものですから、若干説明が足りなかったかもしれませんが、特別基金は全額交付国債で出しております。このほか若干マイナーな、金額の少ない技術協力につきましては現金で出しておる、このように御説明を申し上げました。したがいまして、特別基金は全額交付国債で出しております。
当時の、私どもはいわゆるスミソニアンドルと呼んでおりますが、この一ドルと等価でございまして、現在の一ドルとは等価でございません。
この協定の第一条でございますが、ここに自由交換可能通貨の定義がございます。「「自由交換可能通貨」とは参加者の通貨であって基金が国際通貨基金と協議した後に」云々と書いてございますが、参加者の通貨ということになっておりますので、米国が参加いたしました後には、先生御指摘のように米ドルがこの自由交換可能通貨になると思います。その以前では含まれないのではないかと思います。
ただいまの御質問、まことに申しわけないのですがユーゴの間違いじゃないかと思います。
ユーゴの通貨はディナールという単位でございますが、ユーゴスラビアは現在八条国に移行しておりませんので、自由交換可能通貨ではございません。
したがいまして、ユーゴの場合には、何らかのほかの参加国の通貨と交換した上で拠出することになると思います。