先ほど一条のあとのほうをちょっとはしょってしまったのですが、「基金が国際通貨基金と協議した後に基金の業務のため他の通貨に十分に交換可能であると認めたものをいう。」一条の自由交換可能通貨のところにそういう定義がございます。この条約の印刷物の二ページの最後の行でございます。ここで十分に交換可能であるかどうか、そのめどが、おそらくはIMFの八条国の通貨かどうかということがめどになると思いますので、ただいまのように御説明いたした次第でございます。
先ほど一条のあとのほうをちょっとはしょってしまったのですが、「基金が国際通貨基金と協議した後に基金の業務のため他の通貨に十分に交換可能であると認めたものをいう。」一条の自由交換可能通貨のところにそういう定義がございます。この条約の印刷物の二ページの最後の行でございます。ここで十分に交換可能であるかどうか、そのめどが、おそらくはIMFの八条国の通貨かどうかということがめどになると思いますので、ただいまのように御説明いたした次第でございます。
入っております。
ただいま数字をチェックさせておりますが、一トロイオンスが四二・二二二二米ドルということになっております。
一トロイオンスが三一・一〇三四八グラムでございますので、先ほど申し上げました四二・二二二二を三一・一〇三四八で割った数字でございますが、ただいま至急計算させたいと思います。
千六百六十六万六千六百とまあ六がずっと続く数字になりますが、そこの辺はきめ方によると思います。
米国が千五百万計算単位を払うときめれば、それは現行の米ドルではただいま申し上げました数字になる次第でございます。
ただいまの御質問、外務省のほうから協定上の問題として御答弁があるかもしれませんが、私どもの立場を申し上げておきますと、御案内のとおりわが国の円は、昭和三十九年、わが国がいわゆるIMFの八条国に移行いたしておりますから、その意味でこの協定とは別な意味での自由交換可能通貨でございます。わが国がこの協定に参加いたしますと、参加国の通貨で自由交換可能でございますから、この協定にいう自由交換可能通貨になる次第でございます。したがいまして、私どもこの協定に参加いたしました暁には、円表示の証券をもって参加いたしたい、このように考えております。
その場合に問題は、おそらく二つの面から見られようかと思います。 一つは、かりにドルで払いまして、将来またドルの価値に変更がありました場合に、日本が、他国の通貨政策の結果、それがふえた減ったということによりまして調整を求められることがあり得るのではないか。もし、そういうことであれば、自国の通貨で払っておけば、この分につきましては自国の通貨でございますから、もしそのような調整がかりに求められましても、当然やるべき責務の一端として受け得るのではないか、このように考えられます。 もう一つの面と申しますのは、いわゆるドルの外貨減らしという問題がございます。この意味で、現在ドルがあるから、それで払ってもいいのではないか、このようなことが
若干理屈に走ったことを申し上げまして恐縮でございますが、この種のものは、おそらくは調整をするというよりは資金がさらに足りなくなって追加拠出をしろという事態を想定するほうが自然なのかもしれないと思っております。ただし、この協定自体、十三条でございますが、「保有通貨の価値の維持」という規定があることは御案内のとおりでございます。
本件の当初出資につきましては全額国債によって拠出いたしたいと考えております。
そのとおりでございます。ただし三年間にわたって行なわれます。
ただいまの先生の御意見は私どもも十分に拝聴いたしますし、またそのような思いやりがなければならないとは思います。ただ国債で出すということが、国債であるからすぐには使えないのだという誤解が万一あるとすれば、それは訂正していただきたいと存ずるのでございます。私ども、この拠出いたします国債につきましては、これに必要な現金化につきまして所要の予算措置を講じておりますので、極端な話を申し上げれば、要望があれば翌日にでも現金になる、このような性格のものでございます。
その前に……。先ほどの宿題が一つ残っております。 計算が完了いたしました。現行の一ドルは〇・七三六六六二グラムでございます。
ただいま御指摘のような予算の計上の方法は、あるいは世界銀行あるいは第二世銀あるいはアジア開発銀行に対します当初の出資は、いずれもそれぞれの設立協定上わが国の応募すべき額が定められておりますので、そこで加盟措置法の中に具体的な金額を規定いたしております。そして増資決議に応募すべき金額が定められております場合には、その法律を改正する際に、そのつど具体的な金額により追加出資の規定を法律のほうに設けております。しかしながら、他方アジア開発銀行の特別基金に対する拠出につきましては、法律上では「予算で定める金額の範囲内」という表現を使っておりまして、具体的な金額を定めておりません。したがいまして、これは拠出額を確定するにつきまして不確定な要素が
ただいまの例といたしまして、アジア開発銀行の特別基金に対する拠出、これは法律上「予算で定める金額の範囲内」とございますので、四十八年度一般会計予算総則の十条、この中にその金額を掲記いたしております。
それは国債を発行いたしまして債務を負う次第でございます。したがいましてその権限を予算総則の中で御承認いただいておる。その現金化につきましては国債整理基金特別会計を通じて行なわれますので、この特別会計のほうに一括して計上いたしておる次第でございます。
直接の担当者である主計局の法規課長が来ておりますので、法規課長に説明いたさせます。
繰り返しになって恐縮でございますが、ただいまアジア開発銀行の特別基金の例をお引きになっておられますが、この部分につきましては、法律上「予算で定める金額の範囲内」となっておりますので、それを受けて予算総則に入れております。ただいま御審識いただいております当初の出資、これに当たりますものにつきましては、アジア開発銀行であっても、また世界銀行であっても、これは金額が法律という形で御審議をいただくというたてまえになっておりますので、あらためて予算のほうには載せない、このように処置いたしておる次第でございます。
基金の設立協定の場合には、日本の負担が幾らということになります。これは、その中にきめられました日本の拠出分全体につきまして債務が発生いたします。これは狭い意味の国庫債務負担行為とは違います。しかしながら、その債務負担全体につきまして明示的に法律の御審議の際に御審議いただいておりますので、これはあらためて予算にはのせない。しかるにアジア開発銀行の特別基金の種類のものにおきましては、法律の中には予算の定める範囲内と、このように書いてございますので、予算の中にあらためて金額を特掲いたしておる。その差があるわけでございます。
従来からこの種の国際協定は、ただいま御審議いただいております形式で提案し、御審議をいただいておる次第でございます。協定自体のほうは、日本の出資額が千五百万計算単位とこのように確定いたしております。