国内の立法の場合にはいわゆる権限規定でございますので、最高限を定めるという趣旨で以内という字を使用いたしております。
国内の立法の場合にはいわゆる権限規定でございますので、最高限を定めるという趣旨で以内という字を使用いたしております。
現実に金銭が拠出されまして、これが運営されるという経済的な機能におきましては、銀行も基金も差がないと思います。ただ、銀行の場合には融資活動をする本体がございまして、これが融資活動をする。基金の場合には必ずしもそういう本体自体が必要条件ではございません。私どもはそのように理解いたしております。
お説のとおりでございます。
国際的な開発金融機関に関します限り、ただいま先生御指摘のとおりでございます。
さようでございます。
ただいま先生の御質問は、経済的なファンクションからきての御質問でございますが、法律的な形は出資におきましては両方とも同じでございます。
国内的な手続は一緒でございます。アジア開発銀行の場合もアフリカ開発基金の場合も、通常資本の出資につきましては、法律の中に金額を特掲いたしております。ただいま先ほどから申し上げておりますのは、アジア開発銀行の中に設けられました特別基金、これはしいて差をさがすならば、法人格のない基金でございますが、これに対しますわが国の拠出というのは任意の拠出でございますので、それができるという権限規定は、予算の範囲内でできますという権限規定だけいただいておきまして、その現実の金額は予算総則において定めていただく、こういう形をとっておる次第でございます。
今後のことになりますといろいろなバリエーションも考えられますので、今後とも全部そうなるとは断定し切れない面があろうかと思いますが、現在までのケースでは先生の御指摘のとおりでございます。
この条約の条文を文理的にずっと解釈してつなげ、またただいま御審議をいただいております措置法の表現を、これもまた冷たく文理的につなげて読みますと、ただいま先生の御指摘のような読み方も可能ではないかと思います。しかしながら、私どもが御審議いただいておりますこの参加に伴う措置に関する法律に「相当する金額の範囲内」と書きましたのは、私どもこの種の法律を御審議いただきますときは、予算の場合でも同様でございますが、権限をいただくという意味で、最高の金額を置いてそれに「範囲内」というのをつけておりますのが用例でございます。したがいまして、私どもが、「千五百万計算単位に相当する金額の範囲内」とあるから、たとえば千四百万計算単位に相当するものを払おう
ただいま堀先生の御指摘のような、ほかに積極的な理由というものは別に考え当たりません。私ども、慣行でございますので、権限をいただく立法だけがこのような表現であるべきである、そういう理解のもとにこういう表現をとっております。
繰り返しになりますが、積極的な理由はございません。ただ、用例として、ただいま手元にございますものを引用させていただきますならば、アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律、昭和四十一年の法律でございますが、これに「本邦通貨の金額が七百二十億円に相当する協定第四条第一項に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において、」この場合にも「範囲内において」という表現を使っております。
協定の原参加国の出資の規定に従いまして、三回の均等年賦で払うことになりますから、もしこの協定が本年度内に成立し、本年度内に第一回の支払いが行なわれる、われわれはそれを期待しておるわけですが、そのとおりになりました場合には、来年度は初年度と同じに、第二回目の均等払い分が国債の形で交付されることになります。
証券をもって拠出いたしますのは、現金にかえて拠出するわけでございますから、現金化の要望があればいつでも現金化できるだけの予算措置をしておかなければならないものと理解いたしております。
ただいまの国債課長の説明を若干補足させていただきますが、この協定第九条に「出資の払込み」という条文がございまして、この条文をちょっとはしょって大事なところだけ読みますと、その手形その他の債務証書は、要求があり次第、その額面価額で払い込みが行なわれるものでなければならない。いつでもキャッシュ化できるものでなければない。このような規定がございます。 したがいまして、現在の予定といたしまして、本年度内にはそのうちの一部分は現金化の要求が来ないのではないか、そういうことを予定いたしますと、かえってそのことが不自然であり、この協定の文書の性質からいいまして、私どもが代用証券で払い込みますことがかえっておかしなことになりはしないか。 今
現金で払い込むかまたは国債によって出資するかということで、一つ大きく違いますことは、現金で払いますと、それなりの金額が動きまして、もしかりに国庫にその金額が残っておったのであれば、それなりの経済目的に使えたであろうという活動がそこなわれるわけでございます。そしてまた、これは理屈の上の問題でございますが、かりにその他の主要拠出国が同様に国債で出すというような場合がございますと、もしわが国のみが現金で出しておけば、これはその分が先に使われる。全体として見まして、金利その他の関係からいいましても、各拠出国が拠出額に応じた負担をするということが好ましいのではないかと思われますので、各国全部が現金であるということであれば、これは現金で払うのも
アジア開発銀行の通常資本につきまして、半分現金、半分国債というのは、当初の協定そのものでそのように決議されたからでございます。今回の協定そのものは、先ほどもちょっと引用いたしましたように、無利子の債務証書をもって払い込むことが許されておりますので、これは私どもといたしましても、納税者その他国益のことも考えて行動しなければいけないということで、国債による出資の形をとることとした次第でございます。
ただいま北山委員の御質問でございますが、保有外貨のうち日銀が幾らそしてまた大蔵省が幾らという数字は厳格な数字は外へ発表いたしておりません。ただ大かたのめどといたしまして、ただいま三、四割方を外為会計が持っておる、このように御了承いただきたいと思います。
わが国が外貨準備の中で外貨として持っております額は、一月末現在で百六十七億九千百万ドルでございます。そのうち、先ほど申し上げましたようなおおよその割合が大蔵省が持っておるものである、このように御了承をいただきたいと思います。
御指摘のように、日銀が持っております外貨は百億をこえる外貨になります。
先ほど御引用になりました新聞記事は、ただいま大臣が御説明申しましたように、定例的にやっておりますものが誤り伝えられてそのような記事になったのかと思います。 その検査につきましては、私ども外国為替管理法をあずかっております立場から、これに対する違反の事実がないかどうか、これをチェックいたしておる次第でございます。