外国為替の取引につきましては、いろいろな種類のもの、いろいろな形態のものが行なわれております。これにつきまして必要に応じて私どもいわゆる外国為替の規制をいたしておるわけでございます。これらの大蔵省の通達ないし法令に対する違反事実がないかどうか、この検査をいたしておるのでございます。
外国為替の取引につきましては、いろいろな種類のもの、いろいろな形態のものが行なわれております。これにつきまして必要に応じて私どもいわゆる外国為替の規制をいたしておるわけでございます。これらの大蔵省の通達ないし法令に対する違反事実がないかどうか、この検査をいたしておるのでございます。
検査の性質上、その内容を具体的にこまかく御説明するのはいかがかと思いますが、私どもいままで調べました限りでは、為替管理法に対する違反の事実はないと、このように了解いたしております。
先ほど、ことばが足りませんで若干誤解を招いたかとも存じますが、定例の検査でございますから、全体の銀行を一時に一斉に検査しておるわけではございません。ごく少数のものを順繰りにやっておるのでございます。 検査の内容につきましては、たとえて申しますと、最近の貿易収支のアンバランスを助長するような可能性のある取引といたしましては、たとえば前受け金というものを非常にたくさん受け取ることがないかどうか、こういったのがございます。これは御案内と存じますが、過日、一万ドルをこえるものは前受け金を受け取ってはいけないというものを低くいたしまして、五千ドル以上のものは取ってはいけないと、そういう規制をいたしております。これらの規制が守られておるかど
貸金業法の実施は都道府県にゆだねられておりますが、私どもが都道府県を通じまして承知いたしておりますところでは、四十六年の三月の調べによりますと、たとえば手形の割引では年に二九%ないし八二%、手形の貸し付けにつきましては、二九%ないし八二%、証書貸し付けにつきましては四〇%ないし八二%というようなことになっております。ただ、この数字は、あくまでも各都道府県の中心の金利でございまして、その中心金利の一番低い点がただいま申しましたような数字であり、一番高い点がただいま申しましたような最高の金利である。したがいまして、個々の中には、たとえば三・六五%とか四・八%とか、そういうように非常に低い金利で貸しておるものもございます。
御案内のとおり、利息制限法は十万円未満の貸し出しにつきましては二〇%、十万円以上百万円未満が一八%、百万円以上が一五%ということになっております。したがいまして、ただいま申し上げました数字が、このどの分類に当たるかという問題が一つございますが、大数的に見まして、この利息制限法の定めておる金利をこえておるものが相当あろうかと存じます。
ただいままでのところ、都道府県を通じて資料を集めております項目の中に、担保というのを入れておりませんで、具体的にどのような担保をどの程度取っておるかということは、私どもはさだかでございません。
渡辺先生御指摘になるまでもなく、私ども大蔵省銀行局といたしまして、銀行を一般的に指導監督いたしております。これは大蔵省の財政金融全体に対しましてどういうふうに持っていくかという非常に重要な行政責任を課せられておる、その立場で監督しておるわけでございます。しかしながら、銀行という一つの企業体をとらえてみますと、ここには別な角度からのいろいろな行政というものが入ってきております。 ただいま先生御指摘の労使間の問題この問題につきましては、私から申すまでもなく、御案内のとおり、非常に重要な問題であるとして、いわゆる労働三法をはじめその他の立法がございまして、それはそちらの面からまた監督されておる官庁があることも事実でございます。私どもと
労使間の問題も、一般論として申しますれば、渡辺委員御指摘のように、せっかく設けられました公平な第三者の機関の決定に、しかもなるべく早い段階に、それに従うことが好ましいということは私どもも同感でございます。ただ制度的に、そこから上級審と申しますか、さらに上級の機関に提訴する道が開かれておるということは、そういった初めの段階での公平な第三者の決定でもあって、当事者の一方が、何らかの理由がございまして、それに服しがたい場合があるということを予想して制度も設けられておりますし、当事者の一方がどうしても納得できないということで、それを提訴する気があれば、やはり労働問題に設けられましたこういった特別のルールに従いまして、解決されるべきであろうと
九%程度でございますが、ただいま詳細な資料を手元に持ち合わせておりませんので、後刻連絡させていただきたいと思います。
四十六年五月末現在の時点を調査いたしましたもので、拘束性預金の借り入れ金に対する割合、狭義のものでございますが、これが金融機関全体では八・五%という調査が公取委員会から発表されております。
ただいま取り急ぎ四十六年五月末の数字を申し上げましたが、四十六年十一月末の数字は、公正取引委員会の調査で——ただいま八・五%と申し上げましたのが七・〇%に下がっておりまして、ただこれはあくまで、私御説明いたしましたように、狭義のものでございまして、広義のもの——広い意義のものにつきましては、これと若干違う動きをいたしております。これは二〇・七%で、四十六年五月も、四十六年十一月も同水準を保っております。
御案内のとおり、私どもが積極的に、いわゆる歩積み両建ての問題と取り組みましたのは、三十九年の六月からでございまして、その後三回にわたりまして通達を出すとともに、その内容につきましても、きびしく歩積み両建てのような慣行がなくなるよう、金融機関に対して要請しているところでございます。ただいま申し上げました七・〇%の公取委員会の調査による拘束比率も、かつて四十年五月は二一・五%でございましたから、私どもは私どもなりに、こういった望ましくない慣行が減りますようにせっかく努力中でございます。ただいま御指摘の拘束通知の励行につきましても、四十四年の九月に通知を出しましたときに、書面による通知を励行しなさいということを強く要望いたしております。そ
ただいま大蔵省で、地方財務局を動員いたしまして、各金融機関から種々の聞き取り調査をいたしております。その項目のうちで大事なものとして、土地関係の融資についての状況を聴取いたしております。ただ本件は、最近の、いわゆる超金融緩慢下における、金融機関がどのような融資の姿勢をとっているのか、土地関係、有価証券関係等につきまして、銀行の融資が、その価格暴騰に非常に影響があるのではないかというようないろいろな点がございますので、これらを総合いたしました聞き取り調査を行なっております。ただ第一回と申しますか、全部聞き取りました段階では、必ずしも土地関係のみにつきまして、非常にこまかく話を聞くという段階にはまいりませんでしたので、いずれ土地の関係に
第一次の聞き取りの段階におきましても、極端に大きな金額と思われますものにつきましては、その使用目的等につきましても、聞き取りをいたしております。その中には、相当大きな地区の、いわゆるディベロッパメントの融資というものが入っております。ただ全体につきまして、目的別にどういう分類になるのか、ただ土地をいわゆるブローカーのようにしばらく買って置いておいて、そのまま売るという、そういう体質の不動産業者などに対するものであるのか。それとも、いわゆるまじめな不動産業者と申しますか、土地を買いまして、これに対してしかるべき造成事業を施しまして、国民のために、あるいは住宅用地であり、あるいは工業用地であり、あるいはその他の目的のために加工して、加工
確かに郵便貯金を、一般の金融機関の預金に比べますと、若干の差異はあるかと思います。ただ、その間に、非常に大きな違いがあるということは考えられませんで、特に金融全体、金利体系全体の中におきまして、郵便貯金の貯金金利がどうであるかということを考えますと、そこに御指摘のような大きな差はないのではなかろうかと私どもは考えております。したがいまして、先ほど大臣からの御説明にもございましたように、いままで金融機関の預金金利が上げられました際には、これに連動いたしまして、郵便貯金のほうの貯金金利も上げてまいってきております。そこで、もし郵便貯金金利が、今回のような引き下げの場合に、貯金金利だけ下げないというようなことになりますと、私どもといたしま
御指摘のとおり、公定歩合は、金利政策の一番重要な手段といたしまして、日本銀行の政策委員会で決定いたしておるものでございます。したがいまして、理論的には、現在の種々の資金の需給関係、また経済の活動に対して金融がとるべき役割り、そういった種々の要素を総合的に勘案いたしまして、日銀の政策委員会がこれを自主的に決定すべきものであろうかと存じます。ただ公定歩合がきまりましても、これは全体の、貸し出し、預金、両面を含めました全体の金利体系の中に占めております一つの金利でございまして、ある程度の幅で他の金利にも影響を与え、その主導的な役割りを果たしていくということもございましょうが、ある限度までまいりますと、そこから先は、なかなか公定歩合だけ先に
公定歩合が下がりますと、それに対応いたしまして、民間の全銀協の自主規制金利を下げるというのが慣行でございまして、このルールが守られております。したがいまして、現在も公定歩合が下がりますと、これに対応いたしまして、全銀協の自主規制の最高限度も下がるということになりますと、その限りで連動性はございます。ただ、おっしゃいますように、銀行そのものと、日銀間との取引は、かつてのような状況ではございませんので、その限りで影響度の違いはあろうかと思いますが、公定歩合が下がれば、民間の金利が下がるという、その関係はいまでも存在いたしております。
現在までのところ、そのような公定歩合を媒介といたしまして上げ下げするように指導してまいっております。今後どうするかについては、ただいまのところ変更する考えは持っておりません。
御指摘のとおりでございます。かつてでございますれば、公定歩合が下がりましたから、それを有力なてことして、民間のほうの貸し出し金利を下げさせるということが可能でございました。現在のような状況になりますと、やはり銀行といたしまして、その資金コストである預金のほうの金利にやはり手をつけなければ、ある程度以上に切り下げはできないという事情にございます。
先ほど御説明いたしましたように、公定歩合が引き下げられますと、自主規制金利の最高限度が引き下げられます。私どもただいまの景気状況下におきまして、いわゆる新円対策におきまして金利を下げるということを考えておりますのは、主としては、あくまでも貸し出し金利の一そうの引き下げでございます。このことは、いわゆる新円対策の中の文言からもはっきりお読みとりいただけるかと存じます。