これも十分検討してみませんと、ここに即答するわけにはいかないと思うのですが、いかなる声明においても若干の宣伝めいたことがあるだろうということは想像にかたくありません。
これも十分検討してみませんと、ここに即答するわけにはいかないと思うのですが、いかなる声明においても若干の宣伝めいたことがあるだろうということは想像にかたくありません。
この声明の趣旨に関しましては、先ほどから外務大臣も申しましたごとく、賛成するものであります。ただここに核爆発あるいは核兵器禁止だけをうたいまして、あとのコンヴェンショナルな、通常兵器の縮小ということを考えないで、そのまま放置しておくということは、果してすべての事態を解決する道であるかどうかということにつきましては、なお疑問を持つものであります。従いまして、先般日本が国連において提出いたしましたあの決議案というものは、当時は一般の予想以上に、ことにAAグループの間においては支持があったのであります。その後におきましても、あの日本の案というものはよかったではないかというような空気が、だんだんと高まってきておるのであります。従いまして、わ
原水爆の被害の問題に関しましては、皆さんよりも私が、広島出身といたしまして一番感じております。従いまして世界の情勢からいたしまして、何とかして、ただ原水爆のみならず、戦争のないような世界を作りたいという気持におきまして、私個人といたしましては、ずいぶん東奔西走いたしました。その意味におきまして、できることなら、ただ単にこれが政治的の意図であるとかそういうことでなくて、ほんとに戦争のない、しかもわれわれが自由の生活のできるような世界を作っていきたいというのが、私の一つの念願でございます。 そこで、先ほど申しましたことにちょっと誤解があったかもしれませんが、もちろん実験の禁止ということをまずやりまして、そこまででピリオドを打つ、ある
もちろん実験を中止いたしまして、その上で、われわれはさらに軍縮を進めるべきだ、こう考えます。
先ほど外務大臣が答えました通りでございます。
外務大臣は、検討中だと申しました。
あの文面に表われております通りのことではちょっと困るのであります。と申しますのは、旗を上げる権利を認めるというような条項は、ただ単に台湾のみならず、台湾で国民政府間に問題になります以前から、これは問題になっておった点でございます。従いまして私どものものの考え方といたしましては、たとえばドイツと取引を中共はやっております。レバノンとも取引をやっております。レバノンあるいはドイツのごとき承認をしていない国ともやっておるのでありますが、一応これは通商代表部を設けるという交渉もございまして、旗を上げさせてくれという交渉もございましたが、ドイツではこれをけりました。従ってドイツとの——これはしかもオープン・アカウントであります。ドイツとの取引
旗を上げないで一つ取引をしてくれということを言っておるのであります。権利を認めるとか、あるいは旗を絶対に上げさせないということは、これまた国内法の問題にいろいろ抵触するでありましょう。さらにもしこれを上げる権利というようなことになりますれば、いろいろ政治解釈、あるいは法律解釈はございましょうが、刑法の九十二条あたり等を適用するようなことになりますと、非常な問題を後に残しますので、たとえばデパートに中共の旗を掲げても、これをおろせということはできません。あるいは中共の旗を掲げて某大使館の前でデモをいたしましても、その旗を巻けということは申されません。こういう工合に旗を上げさせないということではなくして、上げないで一つ正常な取引をしても
先ほど申し上げましたごとく、国民政府からいろいろ異議の申し立てがあります前から、この旗の問題は相当紛糾を来たしておりました。種は日本政府がまいたのではなくして、正常のいわゆる民間ベースにおけるところの取引をいたしますのに、旗を上げる権利を認めなければいかぬというところにいろいろ問題を起したのであります。先ほど申しましたごとく、ドイツとの取引の場合には旗を上げないでできるのに、日本の場合には旗を上げる権利を認めなければ取引ができないということは、われわれ普通の常識ではちょっと考えられないのであります。そういう意味におきまして、紛糾を来たさないように、とにかくスムーズに取引がいくようにしてもらいたいというのがわれわれの方針でございます。
ただいまこの問題に関しましては、いろいろと内部におきまして折衝中であり、いろいろと工作をしておりますので、今ここではっきり申し上げることは遠慮をさしていただきたいと思います。ただし私個人の意見としてお聞きになるのでしたら別でございます。
先般から申しましたごとく、国内法といたしましては、旗を上げた場合にこれをおろせということは言えないのであります。デパートにおけるところの飾りであるとか、あるいは見本市における旗と同様でございまして、ただし上げることによっていろいろな問題を起しました場合に、刑法九十二条を適用されることは困る、これだけははっきり言えると思います。
ほかにもこまかい問題はあるようでございますが、要するに旗の問題が相当刺激しておるようでございます。
日本にとりましては、もちろん国民政府というものが承認している国でありますのと同時に、世界の四十六カ国がこれを承認しており、しかも国連の常任理事国でもあります。中共の場合におきましては、日本はこれを承認しないという建前をとっております。さらに中共の場合は世界の三十二カ国、しかも共産圏を入れまして三十二カ国の少数がこれを承認しているような事態でございますが、朝鮮の問題が起ります前に承認した国がほとんどでございます。こういうふうな観点からいたしまして、われわれは世界の趨勢からいたしましても、二者択一ということになれば、もちろんこの台湾の方にわれわれはいろいろと思いを配らなければならないのでありますが、民間貿易の問題に関しましては、一応われ
予想をしないことでもなかったのですが、もちろんこれは国民政府といたしましては、好ましいことではないというような意思表示はちょいちょいございました。くどいようでありますが、旗の問題に関しましては、国民政府の問題が起ります前に、速記録をごらんになればわかりますが、本委員会におきましてこの問題を、私は先ほど申し上げましたような趣旨で答弁しております。
ただいま議題となりました千九百五十七年十月三日に本夕ワで作成された万国郵便条約及び関係諸約定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。 わが国は、一八七七年以来万国郵便連合の加盟国となっておりますが、現行の万国郵便条約及び関係諸約定を改正するため昨年八月からオタワで開かれました万国郵便連合の大会議にも代表を参加せしめ、同会議で採択されたこの万国郵便条約及び関係諸約定に署名いたさせました。 この条約は、現行条約と同様、万国郵便連合の組織及び構成を規定するとともに通常郵便の業務を規律し、また、関係諸約定はその他の特殊業務を規律したものでありますが、五年前にブラッセル大会議で採択された現行の条約及び関係
大体ブルガーニン首相が失脚と申しましょうか、ポストを去りまして、だれかかわるであろうということは予想されておりましたが、フルシチョフ第一書記が総理を兼務するということはちょっと意表のようでございました。外務省としてのはっきりした大きい政策をその問題に関連して今ここで申し上げることは、まだ少し早いと思うのでありますが、大体感じといたしましては、スターリン排撃のあの問題が起りまして、モスクワを中心といたしましてやや自由というものが与えられて参りました。この行き過ぎを何とかして是正したいというような気持が、クレムリンを中心として一部あったことも事実でございます。そこで徐々にスターリン時代の独裁への方向へと進みつつあったということは一応われ
私はその資料の内容を見ていないのでありますが、これは思うに、いろいろな人の見解を一応資料として掲載したものではないかと思うのですが、もちろんわれわれは、先ほどの御質問のような趣旨で回答したのではないということはもうはっきりしております。
もちろん言論の自由の世の中でありますのと、いろいろな角度から、どういう工合にこれを出版されておるかということをよく調べませんと、はっきり白黒ということは、私申されないと思うのであります。
私は非常に不勉強でして、それを実は見ていないのです。それで、いろいろな角度からよく検討しないと、白黒とはっきり言えないのです。もしこれが資料として提供されたのであるならば、そういう資料をわれわれが押えるとかなんとかいうことはできないだろうということを申し上げたわけであります。
外務省に関する限りは、新聞情報以外には何も正式に情報が入っておりませんので、新聞の情報以外に、たとえば官庁あたりから、これこれの次第であるというような連絡あたりがありますれば、はっきりと外務省の意見を述べることができるのでありますが、それがございませんので、差し控えさしていただきます。