消費者というのは、今も、例えばここで委員会をやっている時点でもトラブルに巻き込まれているわけで、したがって、消費者個人個人にとってはまさに件数が多いか少ないかは関係がないことで、被害はその人個人が受けているわけですから、件数に着目をするのも大事ですけれども、本当にシリアスな被害、実態、トラブルというのも見ていただきたいというふうに思っております。 それと、第十七条の二でありますけれども、ここでは「「特定継続的役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であつて、次の各号の」云々、「一 役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上」、ここまでは私もわかるんですけれども、その下の「その他のそ
