今お話を伺って少し安心をしたわけですけれども、まさに消費者重視の姿勢、また私どもがかねてから主張しておりました生活者重視の視点であることを再確認をさせていただきたいと思います。 基本的な認識はここで終わらせていただきますけれども、次に、先般、三月の二十九日にいわゆる大阪地裁判決が出ました。中身については詳しく申し上げませんけれども、昭和六十三年の三月に大阪府の矢尾市で、ある会社のテレビから出火して事務所が全焼したという事件について、ことしの三月二十九日に判決があったわけですけれども、その中で、「火災原因はテレビ本体からの発火で、テレビには欠陥があったと認められる。製造者が欠陥について、過失がないと証明しない限り、過失があったと推
