それじゃ、いわゆる目標容積率は指定容積率を超えないというようなことは断定ができるわけですか。
それじゃ、いわゆる目標容積率は指定容積率を超えないというようなことは断定ができるわけですか。
私は、容積の適正配分や容積移転の考え方は、いわゆるアメリカの容積移転の趣旨や制度と全く異なって、いわゆるTDRの考え方とは異なって、そのあり方について論議が非常に未成熟だというふうに思っております。今回、この容積移転の考え方はとるべきではないという考え方を、とりあえずここで申しておきたいと思います。 先ほど私、ちょっと触れました地方の問題にこれから移りたいと思うわけでありますけれども、建設大臣、地元のことであります。粕屋郡の志免町、ことしの二月でしたか、マンションが建つ、そういったときに水を供給をしないということでマンション側が提訴しまして、いわゆる水道法十五条、さまざまな論点によって町が敗訴したわけであります。水の問題というの
水道法は昭和三十二年に制定をされたわけであります。そのときの事情と、まさに社会情勢あるいは経済情勢が大きく今変動してきたということはさまざまなところから指摘があるわけで、ある大学の教授のお話によりますと、我が国は歴史的に水に即した土地利用が行われてきたし、そうあるべきだ、しかし戦後逆転し、水源がなくても人が住むところは行政がどこでも水を供給しなければならなくなった、人々が住む場所に行政がすべて面倒を見るという水道法の精神は、今の情勢から見ると極めておかしいというふうなことが述べられているわけでありますけれども、これは非常に難しい問題であると思います。 私は、水道法十五条を変えるべきだ、改正すべきだというふうな認識に立っております
今言われましたように、ここは市街化区域です。それで、逆線引きをするか、用途を変更するかというふうなさまざまな、今住宅、都市の方から話があったわけでありますけれども、極めてそういうことが難しい。つまり、志免のことに限りませんけれども、さまざまな市町村が非常に過疎化で悩んでいる、そういったときに、これは志免のことではありませんけれども、ディベロッパー来てください、開発してくださいというふうなことがあって、はたと気がついたら水がなかったというふうなこともこれから大いにあり得を。そういったときに、逆線引きをしなさい一用途の変更をしなさいと言うだけで、それで担保ができますよというやり方が町づくりとしてやれるのか、実際運用としてやれるのかという
私は、こういうときに国がしっかり指導しろということではなくて、つまり国は最小限の関与をしていきながら、そういったときにはしっかりバックアップができるようなシステムをつくらなければならない。この問題は、私は志免の問題で言いましたけれども、これは志免だけの問題ではない。福岡市の問題あり、全国各地で、例えば神奈川の真鶴町でありますとか山梨の清里等で、景観条例のことに関して県が敗訴をしたということもあります。そういった中で、これを担保できる、つまり条例が法律を上回るという非常に難しいような状況がありますけれども、そういった町づくり、極めて民主的に住民が合意をしてこういう町づくりをしようといったときに、それが実現できるような方策をこれからの都
松本です。おはようございます。 四月二日の建設大臣の趣旨の説明を受けまして、私は党を代表して質問をさせていただきました。きょうは、一時間という与えられた時間の中で、じっくり腰を据えて質疑を行ってまいりたいと思います。 つい先日、四月十日の新聞に報道されましたけれども、経済企画庁が八九年度の県民経済計算をされました。その中で、「全国平均を一〇〇とする指数で地域間格差を見ると、東京は一五三・五、沖縄は六八・二と、八〇年度以降一貫して格差が広がっている。」というふうな記事が載っておりました。一九六五年から八〇年度までは縮小傾向があったのですけれども、八五年度あたりから東京あるいはほかの地域との格差がだんだん広がっている。これはもう
わかりました。 報道によりますと、各県一、二カ所、五年で五十から八十の地域、あるいは初年度で十カ所から十五カ所を目標としているというふうなことが書かれておりますけれども、この報道は果たして本当なのでしょうか。
私はテクノポリス法のときの九年前の議事録をずっと読ませていただいたのですけれども、あのときも四十地域ぐらいがまず名のりを上げて、法案の審議のときは十九地域ということになって、それでも多いという議論がありました。いわゆるそういった地域が分散されて、しっかりとした拠点にならないという意見もあったわけでありますけれども、現在二十六地域というふうに言われています。 私は、今全然想定をそういった意味でしていないというふうに言われましたけれども、これはただ単なる憂慮であればいいのですけれども、初年度からたくさんの指定地域が名のりを上げることも、私は考えられると思うのです。つまり、先ほど小島局長が言われましたように、今度は特定のいわゆる基盤整
今言われましたように、この法案のいわゆる売りの部分、都道府県に主体性、自主性を任せる、知事が指定をするんだというところが、私はそこのところで非常に懸念を持っているところであります。市町村は県知事と協議をしなければならない、県知事は主務大臣と協議をしなければならない。国家行政組織法でも、また地方自治法でも、いわゆる主務大臣の指揮監督を受けるとあります。 つまり、そういった観点から見ますと、そういった調整の段階、絞り込みの段階で非常な混乱が生じるのではないかというふうな懸念を持っているわけでありますけれども、毎日新聞の二月十七日の記事によりますと、「国の役割をあくまで基本方針の策定にとどめるなど、わき役に徹すること。」「指定は知事が
今お話を伺ったわけでありますけれども、先日私の質問に答えていただきまして、国土庁長官、陳情合戦が今後起こらないようにということに対して、最後の方に、国としても十分相談にあずかるというふうに言われたと思います。私は逆に、相談にあずかってはいかぬ、むしろ地方の主体性、自主性をしっかり尊重するという基本姿勢は絶対崩してはならぬということを、この際申し上げておきたいと思います。 それから、指定要件のことに移りますけれども、二条に四項目ありますが、このほかに何か特別の限定条件といいますか、こういう都市はこの拠点都市にふさわしいという限定条件を設けられるのか、あるいは、人口とか財政力指数、人口密度、インフラの整備状況等々さまざまな角度から、
私、この間ずっと勉強さしていただいて一つ思ったのは、いわゆる人口とか財政力とかで全然限定をしないということ、確かに地方の主体性に任せるということは一方であるのですけれども、もう一つの考え方として、言ってみれば、何らかの厳しい限定をつけた方が、逆に、このいわゆる拠点都市法の中では、この地域をカバーするんです、ほかの地域はまた別の方法でカバーをしていきましょうというふうなやり方の方が、実はいいんじゃないかという意見もあります。私は、これは二律背反だと思いますけれども、そういった意味で、その考え方について、都市局長、何かお考えがありましたら、しかも県知事が非常に裁量が難しいといいますか、頭をひねるという問題もあると思いますが、そのことにつ
今お話を伺ったのですけれども、非常にそこのところが難しい問題であろうし、この法案が生きる、そして死ぬということ、死ぬということは失礼ですけれども、生きるかということに関しては、その辺のところが非常に大きな問題になってくると思います。ですから、十分吟味をされていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 それと、今局長、第二条のことを述べられましたけれども、第二条の一、ちょっと国語の問題で申しわけないのですけれども、第二条の一に「次に掲げる要件に該当するものをいう。」ということを言いながら、「人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であること。」と
それでは、次に移ります。 過去の地域振興策の検証、反省ということについてお伺いをしたいのですけれども、いわゆる新産・工特、テクノポリス、頭脳立地、リゾート等々、さまざまの地域振興策、産業振興策が、ここ三十年来ずっと続いてまいりました。私は先般、地図落としといいますか、市町村別の現況図を見せていただいたのですけれども、テクノポリス法とリゾートが一緒になっている、頭脳とリゾートが一緒になっている、あるいは全部三つのところもあったのでびっくりしたのですけれども、そういった意味で過去の地域振興策の検証、これはもう正味の検証が私は必要ではないかというふうに思っています。 臨時行革審のいわゆる豊かなくらし部会の第二次部会報告、昨年の十二
今首長さんがしっかりとしなければならないということを言われました。私もそのとおりだと思うのですけれども、実は、この間ずっとさまざまな振興策がとられてきて、なぜこういうことを言うかというと、いろいろな検証をしてみますと、テクノポリスにしろ、リゾートにしろ、いろいろな意味で、全然実効が上がらなかった、かなり実効が上がったということがあります。六割上がればいいのか、七割上がればいいのか。しかし、私はそういった意味でやはり少しでもその法律によって逆に厳しい状況になったというところをしっかりと見据えなければならないということを申し上げておきたいと思います。 つまり、整備はしたが、何もなかった。企業も移転してこない、地方の財政をつぎ込んだが
お答えはいただいたのですけれども、現実はそうはなっていないことが非常に多い。先ほど言いましたように、地域住民のいわゆる無力感は大変なものだということも、しっかり押さえていただきたいと思います。 〔北村委員長代理退席、金子(原)委員長代理着席〕 私は、戦後日本の復興に際して、周りを海に囲まれた小さな国土の日本にあっては、いわゆる東京一極集中というのは政策的に導かれたというふうに思っています。そして私自身も、これは賛否いろいろあるかと思いますけれども、ある時期までは東京一極集中はいたし方なかったのじゃないかな、あえて誤解を恐れずに言えば、そういうふうな視点も持っております。 さらに、中央集権、上意下達のシステムがずっと
これは報告のみではなくて、指針みたいなものも含まれるわけですね。
恐らくこれからの建設行政、今抱えている建設行政が行おうとすることが書かれているというふうに思うのですけれども、一九八七年度の建設白書を読ませていただきました。ゆっくり聞いていただきたいのですが、四十四ページに「高地価下における都市整備の方策」というのがあります。その中で、「特に都心部での地価高騰への対応として臨海部の再開発や既成市街地の高度利用等によりオフィス床の供給を促進するためには、道路等の都市基盤整備が不可欠であることは言うまでもない。」という一文があります。 さらに、次のページに「規制緩和の前提となる基盤整備」という項目で「ところで、現下の東京の整備に当たっては、地価高騰の背景となったオフィス床需要の増大に対応するため、
全然話が違う。この中では今、これはおたくが書いた文章ですよ、「オフィス床の供給を促進する」あるいは「オフィス床需要の増大に対応する」と書いてある。そのことと、今回の法律、オフィス床を減らしましょうということとの整合性があるのかどうかということを今お尋ねをしたわけです。そのことに対してお答えをください。
全然お答えになってない、これは申し上げておきます。 いわゆる東京一極集中を助長してきたということ、素直に五年前のこの文章を、いってみれば、反省をされればいいと私は思うのですけれども、何とかそこに整合性を見出そうとされる、そういったことはだめだと思います。 次の問題に移りますけれども、昨今、いわゆるバブルトラブルということでずっと問題が起きています。新聞を見るたびにいろいろあるわけでありますけれども、けさの新聞でも、バブル倒産が件数一万一千数百の大台になった、負債総額が七兆七千七百億、史上最高額になったというふうに書かれています。いわゆる土地高騰、バブルの問題等々大変なつめ跡を残して今瓦解をしているわけでありますけれども、バブ
いわゆる監視区域の努力義務規定だけで事足れりというふうに思われているわけですか、もう一度お答え願いたいと思うのです。