時間がありませんので、次の問題に移らせていただきます。 住民参加の問題でありますけれども、本法案の第六条の八には「関係市町村は、基本計画が第六項の規定による承認を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。」とあります。まさに、ここで初めて「公表」という言葉が使われるわけですけれども、この「公表」の意味がひとつわかりません。さらに、いわゆる基本計画の策定の段階で情報公開や公聴会などのシステムの導入が必要だと私は思うわけでありますけれども、その辺どういうふうに理解してよろしいのか、お尋ねをいたします。
