お答えをいたします。 先ほど副大臣が、アセスの手続はそのもの自体を独立してやっているんじゃなくて他法令ということがありましたけれども、まさに都市計画法とか農地法とか、保安林の解除でありますとか、ある意味では国立公園等々の関係もあったりとかで、そういうことも同時並行で行われているということをつけ加えさせていただきたいと思います。 今御指摘の制度の見直しに関しては、改正法施行後の事例の蓄積が必要であるというふうに思い、改正案の附則においては、法施行後十年を経過した場合に必要な措置を講ずるとしております。 しかし、今後、環境政策を含めた内外の社会情勢の変化も想定され、適切に不断の見直しをしていくことは必要だと考えております。法
