今の指摘は大変大事な指摘だというふうに思っております。つまり、国がどれだけ関与していくのか、そして地方自治体が、地方の実情を一番知っているのは地方の住民ですし、その自治体ですから、そこに国がどれだけ関与できるのか、今の御指摘は大変重要な御指摘だというふうに思っております。 今の環境影響評価法においては、規模が大きくて影響の著しいおそれがあって、国の関与のある事業を対象とすることを基本としておりますし、小規模の事業や法対象外の事業種については、各地方公共団体が地方の実情も踏まえながら条例において独自に対象事業としております。ですから、法と条例の関係というのが非常に、今御指摘のとおりだというふうに思っております。 我が国の環境影
