お答え申し上げます。 日韓条約第三条におきましては、いま御指摘がございましたように、大韓民国政府は、国連決議百九十五号に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることを確認いたしております。 そこで、ここで引用しておりますところの国際連合決議百九十五号というものを見ますと、その中で臨時委員会——臨時委員会というのは国際連合臨時朝鮮委員会でございますが、「臨時委員会が観察し、かつ協議することができたところの、かつ朝鮮の人民の大多数が居住している朝鮮の部分に、有効な支配と管轄権を及ぼす合法な政府」、これがすなわち大韓民国政府でございますが、「が樹立されたこと、」そして「この政府が朝鮮における唯一のこの種の政府
