さようでございます。
さようでございます。
現在、在外公館約百四十個所にございますが、このうちの約半数、七十数館でございますが、不健康地に指定されております。その大部分はアジアの一部、それから中近東、アフリカ及び中南米でございます。
いわゆる在勤手当の中に不健康地手当に対する考慮を含めて在勤手当を決定いたしておりますので、不健康地在勤についての考慮が払られております。
ただいま御指摘がございました事情はございます。したがいまして、休暇帰国制度の運用にあたりましては、大使等については、たとえば大使会議が東京で開かれます。このために用務帰国で一時帰国いたしますので、その際に若干日数を延ばしまして、本邦における滞在を延ばすことを認めまして、この休暇帰国制度をそれに取ってかわらせるようにしております。したがいまして、その分をそれだけよけいほかの館員のほうに実際上は回しております。
扶養家族として同行しております家族は、配偶者及び子供を含めて休暇帰国制度の旅費を支給しております。
ただいま御指摘がございましたように、休暇制度は、在外職員の長期滞在に伴います健康管理のほかに、国内事情の勉強把握でございますね――のためと、それからさらに事務的に本省といろいろな打ち合わせ等をいたしまして、帰任後十分能率をあげて職務に従事することができるようにという目的が含まれております。
戦前は、御指摘のように、一般職の者も含めまして、待命制度がございましたわけでございますが、戦後は、この待命制度は特別職であります大公使のみに適用されるということになっております。
現在は大使、公使で帰ってこられますと、そのまま待命というステータス、地位になるわけでございますが、これは官房審議官等の一般職に振りかえることは法律的技術的には可能でございます。しかし他方、定数の問題がございますので、その運用はかなり限定されているわけでございます。
手続的には、一年たちました時点で退職願いを出していただくことになっておりますけれども、法律上は、一年経過すると職を失うという規定になっておりますから、一年で大使としての地位が失われるわけでございます。
現在までそのような事例はございません。また今度開成いたしましても、その用務が終了するまでという限定をつけておりますので、それは無期限に延びるということは考えられないと思います。
まあA国からB国に転任で行かれる大使の場合もございますが、非常に多くの場合、一時一たん帰朝発令になりまして、東京に帰ってこられて待命になるわけでございます。次の任地に行かれるまでの間、前任者等の関係、あるいはアグレマンの関係がございますので、一がいには申し上げることはできませんけれども、何カ月か東京で待命のままで滞在するという例はかなりございます。
いま申し上げましたような例で、次にまた新しく任国に赴任される前に東京で待命のままおられるという大使もかなりございます。
帰朝を命ぜられれば待命になるわけでございます。
ここで申します公使は、いわゆる特命全権公使、特別職としての公使でございます。現在定数上は四名でございますが、実際にはワシントンとロンドンに一名ずつ置かれております。
必ずホチキスでとめて持って回るということではございません。一部そういうことが慣行的に行なわれていたことはございます。
いま手持ちにその資料ございませんので……。
多少ふえていると思います。
いろいろ御指摘がございました点は、秘密のものは必要なものに限定するということが一つと、もう一つは、必要性がなくなった場合は、その秘密の指定の解除と申しますか、して公開するということかと思うのでございます。この点につきましては、先ほど大臣がお答えになりましたように、現在内部におきまして鋭意その具体的な方策を検討中でございます。
それはやはり具体的な数字を私いま手元に持っておりませんが、かなりございます。
秘密文書の十万件と申しますのは、昨年、四十六年の一月から十二月までの間に作成された秘密文書でございます。!