その中で公開されたものがあるかという御質問ですか。
その中で公開されたものがあるかという御質問ですか。
その中で公開されたものはあると思います、その後にですね。と申しますのは、あの件数は、秘密文書として作成されたものでございますから。
この点、じゃあ調査いたしましてお答え申し上げます。
秘密指定いたしますときに、できる限りその秘密を保持する必要な期間を指定することには努力しているわけでございます。したがいまして、その期間が過ぎましたときには、それがまあ秘密指定解除になりますから、公開ということになるわけでございます。その数は相当あると思いますのですが、いまちょっとどのくらい……。
調べましてお答えいたします。
ただいまの、安全保障課長のほうから御説明申し上げました七〇%なり七五%の部分は、借款として借り入れをいたしましたから、その部分は返済することになると思います。
そのとおりでございます。返済いたしません。
先ほどから御説明申し上げておりますように、この文書は、関係当事者すなわち地理院の当局と米軍の地図作製関係当局との間で作成されました、業務運営上の了解を記録した文書であると存じております。したがいまして、それは厳密な意味での外交文書という、外務省が通常作成ないし関与しております外交文書ではございません。しかし、こういう種類の関係当局間の了解上の記録が件成されますことは、間々あることであろうかと存じます。その場合に、その文書が公表されますかどうかということは、その文書自体を作成されました関係当事者間の御了解がどういうことであったか、ということによってきまるだろうと存じております。
ちょっと補足的に御説明をさせていただきますけれども、これはおそらく先生方のお手元に差し上げてあろうかと存じますけれども、この本件地図の作製計画のためにこれこれの金を支出するという交換公文、先ほど来問題になっております。外務大臣と日本国駐在米国大使との間の交換公文で、この支出計画については関係当局間の合意によって行なうということが書いてございます。それを受けて、地理院と先方の当局の間で、そういう了解覚え書きが作成されたんだと存じております。そういう場合に、政府の関係当局者間の了解文書が作成されるということは、先ほど私が申し上げましたように、時たまある、間々あることでございますが、その文書をすぐ発表するあるいは発表しないということは、そ
日米安保条約ではございませんで、この交換公文は、農産物に関する日米間の協定に基づいて取りきめられたものでございます。
ただいま御指摘がございました昭和三十一年の農産物に関する協定第四条について申し上げますと、この第一項で「アメリカ合衆国政府は、合衆国勘定に積み立てられた日本円の二十五パーセントを、別段の合意がある場合を除くほか次に掲げる百分率で、次の目的のため使用するものとする。」と書いてございまして、(1)から(5)まで項目があがっているわけでございます。その各項目の下にパーセンテージが掲げてあるわけでございます。それからさらに第六条にまいりますと「この協定の実施のため必要な細目取極は、両政府の間で合意されるものとする。」という規定がございます。この第四条及び第六条の規定を受けまして、実はその当時に一つ交換公文が行なわれております。その交換公文で
ただいまの点は、こういうふうに具体的に御説明申し上げれば、あるいは御了解いただけるかと存じますが、第四条、具体的に申しますと第四条の1の(1)では、「共同防衛のための軍事上の装備」云々、これのために幾ら幾ら使うということが出てまいります。この規定そのものを改変するものでは、この交換公文はないわけでございます。それで私どもといたしましては、この地図作製計画のための二億五千二百万円というものが交換公文に出てまいりますけれども、これはアメリカ側から見ますれば、共同防衛のための支出項目、これに該当するものとして支出していると考えておるわけでございます。これはこの農産物協定の構成全般をごらんいただきますとわかりますけれども、もともとアメリカの
その点、私から補足的に御説明申し上げさせていただきますと、それはあくまでもアメリカ側が支出するための費目と申しますか項目を、「この共同防衛のための」云々、これから支出すると考えているということにすぎません。それから支出されたから、それがすぐ軍事的なものになるということではないと思います。たとえば、それは、軍人軍属の家族宿舎というものを建設するということが出てまいりますけれども、そういう宿舎が普通一般の住宅と同じものだというのと同じことではなかろうか、こう思っております。
いまの先生の御意見を訂正するという意味ではございませんけれども、アメリカの法律の解釈の問題でございますので、たとえば第四条1の(2)でございますが、「他の国のための物品の購入及び役務の調達の資金に充てるため」というのがございます。これがいわゆる域外調達資金に充てられている資金でございますけれども、この「他の国」という「国」の解釈につきましては、アメリカの法律ではやはり限定してございます。たとえばソビエト連邦あるいは共産主義勢力の支配を受けている地域ないし国は含まないという、アメリカの法律の定義がございます。これも私どものほうから申せば、他の国、友好国という場合に、全く違う、日本の法令解釈上は違った解釈がなされるかもしれませんけれども
それは第四条との関係から見ますれば、第四条一項二号でございますが、それに該当すると思います。
そのとおりであろうと解釈いたします。
さようでございます。
(e)それから田を一緒に申し上げますと、(e)(f)はおそらくアメリカ側の支出項目としては(1)だろうと思います。
いま先生のおっしゃいましたとおりでございますけれども、もとの協定では、共同防衛のために幾ら幾らとありまして、それを受けまして、その金額を軍人軍属の宿舎建設に使うという取りきめがあったわけでございます。その軍人軍属の宿舎の建設に使うべき金がこれだけ余ったから、それをこういう目的のために使いましょうということで、この昭和三十五年の交換公文が取りきめられたわけでございますから、この条約の施行だと存じております。
建設省設置法上の解釈の問題でございますので、私のほうからこうこうだということを申し上げるわけにいかないと存じますけれども、実態的にそれは委託ではないという、ただいまの建設省のほうの地理院の御説明でございます。それが条約上どういう関係を持つかという点、実は御質問の趣旨がはっきりわからないのでございますが……。