委託と申しますのが正しいかどうかわかりません。いわば一種の契約であることは——契約的なものだろうと存じます。
委託と申しますのが正しいかどうかわかりません。いわば一種の契約であることは——契約的なものだろうと存じます。
先ほどお尋ねがございました条約と協定との違いにつきましては、これは全く名称だけの問題でございまして、内容といたしましては、条約という名前を使用する場合あるいは協定という名称を使用する場合、全く同じでございます。従来租税関係の条約ないし協定につきましても、日本が結んでまいりましたものには、たとえばアメリカとの間では租税に関する条約という名称を使っておりますし、また、インドとかスウェーデンとかいう国と結びました場合には協定という名称を使っております。
お答え申し上げます。交換書簡の形をとっておりますので、この書簡自体の形式的な効力と申しますか、いつ死んだとか生きたとか、いつまで効力をというようなことはないと思います。したがって、その書簡は引き続きずっと生きているというふうに考えております。ただ、その内容が、あるいはすでにその使命を終わったという場合は、これは往々にしてよくあることでございますから、それは内容をしさいに検討いたしてみませんと何とも申し上げられないかと存じます。
この書簡にございますように、日本は、完全な主権回復の後、できる限りすみやかに他の国々とこれこれの交渉を行なう用意がある、それまでの間こうこうしますということが書いてございます。したがって、その限りにおいてはまだ生きているといって差しつかえないと思います。
条約局長は外務委員会に出席しておりますので、私条約課長松永でございます、かわりまして御説明申し上げます。 ただいまの御質問、B52が爆撃に行った帰りに不時着して日本に立ち寄る場合に、これは事前協議の対象になるかという御質問と了解しておりますが、これにつきましては、かねてより御説明申し上げておりますとおり、日本国から行なわれます戦闘作戦行動ではございませんから、事前協議の対象にはならない、こういうふうに考えております。
ただいまの御指摘の点でございますが、これは私どもとして条約第六条の実施に関する交換公文、ここに書いてあります文章の解釈上出てまいることであると考えております。 この交換公文には、「合衆国の軍隊の日本国の配置における重要な変更、同軍隊の装備における重要な変更並びに日本国から行なわれる戦闘作戦行動(条約第五条の規定に基づいて行なわれるものを除く)のための基地としての日本国内の区域としての使用」第三番目にあげられております「日本国から行なわれる戦闘作戦行動」ということば、これが英語では「ミリタリー・コンバット・オペレーション・トウ・ビー・アンダーテークン・フロム・ジャパン」と、こうなっております。ただいま御指摘がありました例の場合には
まず、日本政府が知らない間に日本国から戦闘作戦行動が行なわれ、そのための基地として日本国内にあります施設、区域が使用される事態というものが発生いたしますかいなかという問題でございますが、その点につきましては、条約上の約束といたしまして、こういう場合には必ず事前協議をするということを米国が約束しておるわけでありますから、私どもといたしましては、そういう事態が生ずるということは予想することができないと申し上げるほかないわけでございます。 それからただいまの御質問の中で、グアムから日本に来て補給をして、またグアムに帰る、こういう場合をおあげになりましたかと存じますけれども……。
継続的にかつ計画的にそれが行なわれるというような状態が、はたしてそれが現実的に起こり得ますかどうかこれは私どもわかりませんけれども、それは日本国からB52なり飛行隊が出ていきますときの形の問題あるいはその計画の問題は検討しなければならないだろうと思います。しかし、一般論として申しますならば、グアムから発進して爆撃をする。そうしてその帰りに帰投する場合に日本の施設区域に立寄るということがあっても、それは事前協議の対象にはならないというふうに考えております。
何が戦闘行為に該当するか、戦闘作戦行動であるかという点は、これは多分に技術的な問題が含まれているかと思いますが、ただいま申し上げましたような例の場合には、それは戦闘作戦行動、日本国から行なわれる戦闘作戦行動には核当しないのじゃないかというふうに考えております。
ただいまの御質問重ねて繰り返すのでたいへん恐縮でございますが、私どもといたしましては、これは交換公文に書いてあります文言の解釈上、法律的、条約的にはきわめてはっきりしておる事柄であると考えております。先ほども御指摘がありましたような、ベトナム地域で勤務しております米軍の兵士がたとえば休息であるというような目的のために日本に参りますような場合、それはここでいう日本からの戦闘作戦行動には該当しない。これは条約――法律的にははっきりしておることであろうと、こう考えております。
そういう場合が現実に考えられますかどうか、これは別問題といたしまして、休息等の目的のために日本に立ち寄る、あるいは不時着のようなことで日本に帰投するというような場合は、これは該当しません、こう申し上げて差しつかえないと思います。
ここに書いてあります「日本国から行なわれる戦闘作戦行動」、これには該当しないと思います。
いまのお話がございました点、御意見は御意見だと存じますけれども、私どもといたしましては事前協議の主題と申しますか、そこに掲げてあります三項目、これのうち日本国から行なわれる戦闘作戦行動の基地として施設、区域が使用されるという場合は、日本が知らない間に戦争に巻き込まれることのないようにというただいまお話の問題点だと思いますけれども、そういう趣旨で設けられたものであることは申すまでもないことでございます。先ほど来御指摘がありましたような例につきまして、その結果、日本が戦争に巻き込まれることになるという点は、私どもはそう考えておらないというふうに申し上げているわけであります。
大体そのとおりに考えております。いまお述べになりました点がどういうふうに直接的に相関連しますのかよくわかりませんけれども、ベトナムの方面で爆撃をして、そのあと休養のため日本に来るというような場合は事前協議には該当しません。
それは八月に起こりました問題かと思いますが、台風を待避するために日本に立ち寄る予定であるということを通告してきましたのは、事前協議の交換公文によって行なわれたものではございません。
単なる通告と申しますとおかしいのですが、連絡であろうと思います。
事前協議をしてあらかじめ日本政府の同意を求めるという必要があるという意味での通告ではございません。
外務省のほうでお答えを申し上げるのが適当かどうか存じませんが、私ども一応そういうふうに了解いたしております。
事前協議の三項目の第二番目に合衆国軍隊の装備における重要な変更、との個所につきましてはこれはもうすでに繰り返し御説明申し上げておりますとおり、核装備、核兵器の問題を意味しております。
先ほど私が申し上げました点は、実は安保国会のときにも政府側から、その趣旨でお答え申し上げております。軍隊の装備における重要な変更というのは、具体的には核弾頭、長中距離ミサイルの持ち込み、及びそのミサイル基地の建設ということではっきりいたしております。