そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
本来、条理的にはそのとおりでございます。
はい。四十年の国会に提出いたしまして御承認をいただいております。
国連憲章の改正につきましては、憲章第百八条の規定によりまして、構成国の三分の二の多数で採択され、かつ、すべての常任理事国を含む加盟国の三分の二によって批准されたときに、すべての国連加盟国に対して効力を発生するという仕組みになっております。この一九六五年に行なわれました憲章改正につきましては、ただいま申し上げましたような事情、すなわちいわば技術的なミスによって改正が見送られたということと、その改正の内容が技術的なものであることによって、私ども日本側といたしましても、その起こる改正については何ら異議がないということを考慮いたしまして、積極的にこれを批准するという手続をとらなかった次第でございます。
一九六三年に行なわれました安保理事会及び経済社会理事会の構成を変更いたします改正については、国会に提出いたしまして、御審議いただいたわけでございます。今回の改正も経済社会理事会の構成を十八から二十七にふやすという意味におきまして、非常に実質的な憲章改正でございますので、政府といたしましては、その改正につきまして、共同提案をいたしたということからも、これを積極的に批准すべしという方針を決定したわけでございます。一九六五年に行なわれました改正は、先ほど申し上げましたように、一九六三年あるいは今回の一九七一年に行なわれました、採択されました改正に比べてみますと、その内容がきわめて技術的なものであるということから、国会に提出して御審議を仰が
先ほど申し上げましたように、当時六三年の際に行なわれるべき改正であったというその文書上のミスという観念をもちまして、私どもとしては特にそれについて積極的な受諾行為をとるまでもないという判断を当時の外務当局としていたしたということであろうと思います。
ただいま提案理由の説明のございました二件につきまして、簡潔に補足説明を申し上げます。 最初に、国連憲章の改正につき、経済社会理事会が取り扱っております経済社会の諸問題については、それぞれ各種の専門機関が専門分野において活発な活動を行なっているわけでございますが、経済社会理事会は、みずから特定の問題を取り扱うとともに、これらの各種専門機関の活動を調整する機能を果たしております。 今回の改正は、この経済社会理事会の構成を、国連加盟国の増加に対応したものとするとともに、経済的、社会的分野における諸活動が増大しました国際社会の現状に対応したものとすることを目的として行なわれたものでございます。五月三十日現在、すでに七十二カ国によって
御質問の趣旨、必ずしも私はっきり把握できませんけれども、附属書Aの1項で原参加者の範囲を定めているわけでございます。したがいまして、ここに掲げてあります国以外は原参加者になることはないということであろうと思います。この五十七条の参加の規定、特に第2項で「原参加者でない国は、」云々という規定がございますけれども、附属書Aの1に掲げている国が万一原参加国にならないという場合には、この規定で参加国になるということは可能だろうと思います。
私が承知しております範囲では、この協定の協議が行なわれました際に、アフリカ開発銀行のほうから、いま御指摘がありました社会主義諸国にもいろいろと働きかけと申しますか、話があったようでございます。そのうちで、実際にこれに参加したのがユーゴスラビアだけだったと思います。ここに掲げられます国以外のそういう社会主義国が参加する場合には、先ほど申しましたように、原参加者でない参加の規定に従って参加することになると思います。ただ、この協定上、それじゃ実質的に原参加者とそうでない参加国との間でどういう相違があるかと申しますと、実は実質的にはほとんど差はないのでございます。同じような資格で参加国になるというふうに私ども了解しております。
条約上の御説明だけ私から先に申し上げさせていただきます。 第三条3項で「原参加者でない国は、この協定に反しない条件であって、参加者の全投票権数の賛成票によって採択された全会一致の決議により総務会が決定するものに従って」とございます。ここで書いております「協定に反しない条件」というのは何かというのは、具体的にはこの協定が発足してからでないとわかってまいりませんが、協定上予想されておりますその条件というのは、第六条の3項に「原参加者以外の参加国の当初出資も、計算単位で表示され、また、自由交換可能通貨で払い込まれる。当該出資の額及び払込みの条件は、基金が第三条3の規定に従って決定する。」とございます。したがいまして、この協定上は主とし
条約解釈上の問題でございますので御説明申し上げますと、いま御指摘のとおり、一九七三年十二月末以後におきまして参加するという場合は、この附属書Aの規定を受けて、ここでいっております「千五百万アメリカ合衆国ドル以上」の出資を行なえばいいということになります。ただそのことは、「千五百万合衆国ドル以上」ということでありますから、その際に千五百万計算単位以上出資を行なうことは一向差しつかえないということであろうと思います。
ただいま解釈留保のことを御指摘ございましたが、その千五百万アメリカ合衆国ドル、すなわち、千五百万計算単位であるという解釈は、成り立たないんじゃないかとも思います。何となれば、この協定解釈上の問題といたしまして、「千五百万アメリカ合衆国ドル以上」とございますのは、当然のことながら、その出資の時点におけるアメリカ合衆国ドルということだろうと思います。そして、かりに現在の時点において千五百万アメリカ合衆国ドルが何計算単位になるかと申しますれば、それは、千五百万計算単位から約一割引いたものということにならざるを得ないと思います。したがいまして、この解釈上、千五百万アメリカ合衆国ドルが、すなわち、千五百万計算単位であるという解釈は無理ではない
附属書A第1項の後段に「これらの国については、千五百万アメリカ合衆国ドル以上の出資を」云々という規定がございます。この場合のアメリカ合衆国ドルというのは、この出資の時点におけるアメリカ合衆国ドルということが、協定上すなおな解釈ではないかと思います。そこで、かりに本日千五百万アメリカ合衆国ドルを出資するということにした場合、それが幾らの計算単位になるかと申しますれば、千五百万計算単位より約一割減った数の計算単位ということになるだろうと思います。すなわち、千五百万アメリカ合衆国ドルは即千五百万計算単位であるという解釈は成り立たないのじゃないかと存ずる次第 でございます。
ただいまの、かりに本日と申し上げましたのは、確かに御指摘のようにこの規定が適用される場合ではございませんから、明年以降ということになると思います。ですから、かりに来年一月一日に千五百万アメリカ合衆国ドルの出資を行なうという場合にそれは幾らの計算単位になるかといえば、そのときの換算相場による計算単位が算出されるわけでございます。
計算的にはそのとおりでございます。ただ、先ほど申しましたように、千五百万アメリカ合衆国ドル以上でございますから、その場合に、解釈上は千五百万計算単位相当のドルを出資することは何ら差しつかえないのじゃないかということと、また、これも先ほど来政府委員のほうから御説明しておりますけれども、実際にその出資がきまります場合にはそれは計算単位で表示される、したがいまして、協定適用上あるいは運用上何ら支障は起こらないということであると思います。
ちょっと補足させていただきますが、カナダにつきましてはすでにこの受諾書を寄託する国内的な準備が完了しているというふうに私どもは承知いたしております。したがって、いつでも受諾書を寄託できるという状況にあるものと承知いたしております。
附属書Aの一項の第二段でございますが、この規定は実はアメリカのことを考えて入れた規定でございます。すなわち、アメリカにつきましては、これも前に御説明申し上げていると思いますけれども、アメリカの国内事情によって、この協定に署名するときに参加いたしておりません。しかし、アメリカとしてはこれに参加する用意を表明しております。アメリカが参加いたします場合に、アメリカとしてはこの当時におきましては千五百万ドル以上の出資を予定いたしておりましたので、その関係からこの条項が入った、こういうふうに了解しております。
入っております。
ただいま御指摘がございましたように、この協定上は出資額は計算単位で表示されるということになっております。附属書Aの第一項に出てまいります千五百万アメリカ合衆国ドル、これがすなわち計算単位で、そのときの相場によって算出されてまいりますところの出資の額が合衆国ドルに直して千五百万ドル以上の場合は、これこれの要件を満たせば原参加国になるというだけの規定だと思っております。
先ほどのお尋ねの件についてお答えいたします。 米ドルの件でございますが、この規定が入りましたときの経緯及び協定の関係、条項との関係につきましては、先ほど御説明申し上げたとおりでございます。 ここで米ドルという表示が出てきたのは不都合ではないかという御指摘がございましたけれども、これは協定実施上は、先ほど申しましたように、出資額というものは全部計算単位で出てくるわけでございます。 それで、ここに出てきます国がこういう条件で批准するという状況になりましたときに、その国がいかなる額の出資額、すなわち計算単位による出資を行なうかということが、その時点において実はきまるわけでございます。したがいまして、ここで米ドルと出てきますのは