米国の軍隊につきましては、御指摘のようなことになると思います。すなわち、国連軍の名前において行動するということはあり得なくなるわけでございます。
米国の軍隊につきましては、御指摘のようなことになると思います。すなわち、国連軍の名前において行動するということはあり得なくなるわけでございます。
韓国にも米国以外の数カ国が、これはもうほとんど連絡将校だけでございますけれども、置いておるわけでございます。したがって、そういう連絡将校的な軍隊を出しております派遣国の兵員引き揚げということも当然同時に行なわれることになるだろうと思います。
恐縮でございますけれども、オーストラリア、カナダ、そのほか数カ国が韓国にも連絡将校という形では統一司令部に提供しているわけでございます。ですから、これらの人たちも撤退する。それから日本におります五十数名でございますかの数カ国の部隊、兵員も撤退する。そのほかは、いま御指摘がございましたように、司令部の解散、司令官の解任ということが撤退の実体になるであろうと、こう考えております。
名目的ではございますけれども、いま提供しておりますごくわずかな、それは実質的には兵力とは申せないようなもの、この引き揚げをするということを、やはりこの決議の「残存兵力を撤退させる用意がある」という、「リメイニング・フォーセス」に含めて考えているのではなかろうかと思います。
現在の在韓国連軍の法律的な根拠は、一九五〇年七月七日の安全保障理事会の決議でございますから、この決議がなくなる、あるいは改正されるという事態が出てまいりますれば、それに伴って、当然国連軍の解散という問題が出てくるわけでございます。したがいまして、安全保障理事会の決議そのものをどういうふうに取り扱って処理をするかということは、安保理自体の問題だろうと思っております。
先ほど私が申し上げましたのは、国連軍が撤退解消するという事態の中に、国連旗の使用を停止するということが含まれるということを申し上げたわけでございます。したがいまして、国連旗の使用を停止するということはその一部であろうと思いますが、それがすべてではないと思います。いま国連局長のほうから御説明がありましたように、国連旗を使用するということはここでは権限として与えられているわけでございますが、それはその一部でございますから、国連旗の使用をやめたから直ちに国連軍が撤退解消という事態にはならないのじゃないかと、こう考えます。
御承知のごとく、明春、第三次海洋法会議が開催されることになっておりますが、そのためのいろいろな準備会議が先般来たびたび開かれておりまして、この夏、七、八両月にジュネーブで再び準備会議が開かれるわけでございます。これらの準備会議におきます意見交換等を通じまして見られますのは、領海幅員につきましては十二海里とするという意見が多数になりつつあるという状況でございます。政府といたしましては、十二海里という線で国際的合意が成立するということであれば、従来の三海里の立場にとらわれることなく、これを支持していってしかるべきであろうというふうに考えております。
領海の外側におきますいわゆる経済水域の議論ないし主張というものが最近漸次強まりつつありますことは、もう御指摘のとおりでございます。ただ、その内容につきましては、非常に多くの意見、主張がなされておりまして、そのコンセンサスと申しますか、多数の合意を得られるという見通しになっております内容のものというものは、まだ固まっておらないというのが現状ではないかと考えております。
領海外の経済水域につきましては、特に御指摘のごとく、漁業が非常に大きな影響を受けるわけでございます。わが国の漁業が、そこに出ていきます経済水域に対する沿岸国の管轄権の内容がどういうことになるかということによって、非常に大きな影響を受けることはもう当然のことでございまして、この問題につきましては、水産庁その他の関係省とも実は十分協議を重ねながら検討を進めている段階でございます。
安保条約上駐留しております米軍の行動の範囲は、条約上日本の安全保障及び極東の安全保障に資するためということはございますけれども、他方、いま御指摘がありましたような領空侵犯、あるいは国際法上ルール違反を構成するというような行為が、もしかりにあるとすれば、それが安保条約が合法化しているということはないと思います。しかし、日本におりますアメリカの軍隊がそういう国際法上の違反行為を行なっていると考えることはちょっとむずかしいと思います。
ただいま提案理由の説明のございました三件につきまして若干補足説明を申し上げます。 まず物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約でございますが、この条約は、国際条約または国内法により一時輸入が認められる職業用具等の物品について国際的な通関手帳、ATAカルネと称されますが、この制度を採用し、もつて、一時輸入に関する通関手続の簡易化と統一をはかることを目的としております。この通関手帳は、通関用の書類となると同時に、一時輸入の条件が守られない場合に納付しなければならない輸入税等の担保となる効果を持つものであります。 次に、職業用具の一時輸入に関する通関条約でございますが、これは附属書に定められております報道用具、ラジオ及びテレ
法律技術的な問題が含まれておりますので、私からお答え申し上げます。御指摘がございました二十総会の国連憲章の改正は、一九六五年に行なわれました憲章第百九条の改正でございますが、これにつきましては、もう御指摘のごとく国会に提出いたしませんで発効を見ております。なぜ国会に提出して承認を求めなかったかという理由につきましては、前回も若干申し上げましたけれども、この改正はその二年前に行なわれました憲章改正の際に当然に技術的、論理的な当然の帰結として行なわれるべきであった改正を、国連事務局のミスによりまして改正漏れとなっていたもの、それを六五年に拾ったものでございます。内容がそういうものでございまして、わが国として当然その改正の発効につき異論が
国連事務局におきます手続といたしましては、発効後批准書が寄託されれば、それは、国連事務局としましては、受託と申しますか、寄託を受け付けます。ただし、それは、事実行為として受け付けているわけでございまして、その批准書の寄託が効力発生について何らの影響、効果を持たないわけでございますから、法律的には意味のないことであろうと思います。
それは、六月十五日現在で、日本を含めまして七十七カ国が批准書を寄託しております。
さようでございます。
理論的にはそういう可能性もあるわけでございます。ですから、政府といたしましては、十分間に合うように、できる限りすみやかに批准をお願いしていたわけでございます。
いまの、法律的あるいは理論的な問題として可能性があるわけでございます。先ほど申し上げましたように、わが国につきまして、この方式で発効いたしますと、最終的に拘束力が確定しているわけでございます。したがいまして、国会の御審議中に効力が発生いたしますれば、その後、締結手続を進めるということの法律的な意味は実はなくなるわけでございます。実際にその場合に、手続中の条約案件の取り扱いをどうすべきかということは、なお若干法律的に詰めなければならない問題じゃないかと思って、検討中でございます。
ただいま提案理由の説明のございました三件につき、若干補足説明を申し上げます。 まず、国際労働機関憲章の改正に関する文書でございますが、ILOの理事会の定数は、昭和二十八年に三十二から四十に、また、昭和三十七年に四十から四十八に増加されましたが、本件改正により、これがさらに五十六に増加されるわけでございます。ILO理事会に対し、わが国は、現在、政府側及び労働者側がそれぞれ理事を、また、使用者側が副理事を出しております。なお、本件改正を批准または受諾した国は、四月九日現在、二十九カ国でありますが、主要産業国五カ国を含む八十二カ国によって批准または受諾されたときに効力を生ずることとなっております。 次に、電離放射線からの労働者の保
いま御説明申し上げましたのは、いわゆる一時輸入に関する条約でございまして、そのほかに三件ございます。合わせまして九件になるわけでございますが、その三つは、第一番目に商品見本のためのECSカルネに関する通関条約、それから二番目に物品の一次輸入のための通関手帳に関する通関条約、それから第三は貨物の国際運送に関する通関条約、この三件がございまして、いずれもわが国は未加入でございます。このうち、第二番目の物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約を今回御審議をお願いしているものでございます。
いま御指摘がございましたとおり、一九六三年に安保理事会と経済社会理事会の構成国の数を改正いたしました際に、百九条の「七理事国」とございましたものを「九理事国」に、当然そのときに改正すべきであったと、そう存じます。これにつきましては、調査をいたしましたところ、国連事務局のいわば技術的なミスによってその改正を行なわなかったという事態があったように聞いております。したがいまして、それを補正いたしますために、一九六五年に憲章改正の手続がとられまして、百九条の改正によって、現在の憲章におきましては、第百九条の理事国の数は九というふうに改正されております。