さよう取り計らいます。
さよう取り計らいます。
条約の適用ないしは解釈の問題につきましては、私どものほうも誠実にその義務を履行するということを前提にして締結いたしますし、また先方についても、先方が誠実にこの条約を実施するという前提に立って交渉しているわけでございます。ここにも「公平を基礎として」云々という規定がございますから、私どもといたしましては、アメリカ側がこの規定を誠実に守って規定を実施するということを確信をし、期待しているわけでございます。
条約上の問題としてお答え申し上げますと、条約上はただいま御説明がありました融通に関する原則ないし了解という問題は、規定上はないと思います。これは私どもの解釈といたしましては、締結される契約の内容の問題になると思うのでございます。そしてその契約によってそういう融通を認めるとかというようなお話が出てくるだろう、こういうふうに考えております。
公平の原則は確かに第七条Aの規定に出てまいるわけでございます。これは先ほど来御説明がありましたように、第三国、ほかの外国との間で不公平なことにならないようにということで本文の中に規定されているのだろうと思います。
先ほども申し上げましたように、それは契約を締結しますときの契約当事者間の話し合いによってきまるのだろうと思います。
だろうと申し上げたのは、私の表現が悪かったとすれば陳謝いたしますけれども、私が申しました趣旨は、それは条約上の問題としてここで取り上げてはいないということを申し上げたわけでございます。
これは交換公文でございますので名称はつけてございません。ただ便宜上、私のほうで原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定中の濃縮ウランの供給ワクの拡大及び同協定の付表の修正に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文というふうに称しております。
いや違います。それは昨年行なわれました交換公文でございます。
これは現在の協定によりまして政府間の取りきめによって付表を修正するということが認められております。したがいまして政府にその権限を委任いたしておりますので、政府間の取りきめによってこの付表の修正を行なっております。
それは協定第九条のAに、両当事国政府の間で合意される量をこえてはならないということが書いてございます。
「アメリカ合衆国から日本国に、第四条、第六条B若しくは第七条の規定に基づいてこの協定の期間中に移転され、又は旧協定に基づいて移転された同位元素U−二三五の濃縮ウラン中のU−二三五の調整された純量の合計は、十六万一千キログラム又は両当事国政府の間でそれぞれの法律上及び憲法上の手続に従って合意される量をこえてはならない。前記の各条又は旧協定に基づく前記の上限の範囲内における移転の量を計算するため、次の計算方法が使用される。」以下各項目が並んでおります。
ただいま御指摘の点は、第九条の規定にございます「それぞれの法律上及び憲法上の手続に従って」という意味についての御質問であろうかと思いますが、これは、この規定に出てまいります上限量拡大の政府間の合意は当然それぞれの国内法上の手続に従って締結されるということであろうかと思います。 他方、この供給保証量というものは、わが国にとりましても、買い付けを約束するという意味におきまして、わが国を拘束するものではございませんので、したがいまして、その国内法上の手続に従って締結されるというものを、政府といたしましては、行政府限りで合意することができるものであるというふうに解釈しているわけでございます。
買い付けを約束しているものではないわけでございます。そういうふうに私は申し上げたつもりでございます。
この第九条の規定は、前の、現行協定でございますけれども、第七条Aのアメリカ側が日本国のすべての必要量を供給するという約束——これがいわゆる供給保証の規定でございます。これとあわせて実は生きてくるわけでございます。したがいまして、この第九条のA項の規定は、アメリカ側の供給保証に関する規定であって、日本政府がそれによって買い付けを約束する、あるいはそれの拘束を受けるという趣旨の規定ではないわけでございます。
事実関係は必ずしもつまびらかにいたしませんが、政府間の合意でこの付表を修正することができるというたてまえをとっております関係上、国会に御報告と申しますか、そういう正式の手続をとっていることはないと思います。
その交換公文は、直ちに提出いたすことはお約束できます。ただし、今回差し上げてございます現行協定のテキストには、いま申し上げました交換公文によって修正されました付表が載っているわけでございます。
いま私が修正された付表で提出していると申し上げましたのは、これは御審議の対象というよりは、御審議の参考ということで提出しているわけでございます。
いわゆる国連軍の直接的な根拠になっておりますところの一九五〇年七月七日の安全保障理事会の決議、これを見ますと、その具体的な内容といたしましては、「安全保障理事会の決議に従って、兵力その他の援助を提供するすべての加盟国がこれらの兵力その他の援助を合衆国の下にある統一司令部に提供する」ということが書いてございます。それから「合衆国に対し、このような軍隊の司令官を任命する」ということが書いてございます。もう一つ、統一司令部が、その裁量によって、北鮮軍に対する、作戦中に国際連合旗を使用するというのがございます。したがいまして、その撤退と申しますのは、統一司令部が解消される、そして米国の任命します司令官がそれによって解任され、国際連合旗の使用
いま申しましたように、派遣国がその兵力を提供しているわけでございますから、その統一司令部が解散されるという事態になりますると、派遣国がみずから、それぞれその提供しております、派遣しております兵力を引き揚げるということになるのだろうと思います。
ただいまも御指摘になりましたように、韓国におります米国の軍隊は、二重の地位と申しますか、性格を持っているわけでございます。在韓国連軍の構成部分でありますところの米国の軍隊、それから米韓協定に基づいて駐留しております在韓米軍という二重の地位を持っているわけでございます。したがいまして、その前段のほうの、国連軍の解体、撤退によりまして、国連軍の名称のもとにある米軍はいなくなるわけでございますけれども、米韓条約に基づく米国の軍隊はそのまま引き続き駐留することになるということになると思います。