現在と申しますのは、現行協定の四十三年に署名された当時の付表はその後の修正によって修正されているものが現在生きております。
現在と申しますのは、現行協定の四十三年に署名された当時の付表はその後の修正によって修正されているものが現在生きております。
四十三年に締結されました当時の付表は生きておりません。
その点はさっき御説明いたしましたように、供給ワクの拡大と付表の修正とは別のものでございます。付表の修正は供給ワクの範囲内で随時付表を修正することができるということが第七条に定められているわけでございます。この付表の修正は現在までに何回か行なわれております。しかし、それはあくまでもその供給ワクの範囲内で行なわれているものでございます。
これはお手元に差し上げてございます協定の新旧対照表というのがございますけれども、そこに掲げられております付表、これが現時点において生きております付表でございます。今度の改正によりましてこの付表そのものもなくなるわけでございますけれども、現時点において生きている付表はここに掲げられている付表でございます。
それはこの第七条の規定によりまして修正されている付表でございます。
その修正がいつ行なわれたかということでございますか。
一番最近の付表の修正は、本年二月二十六日に行なわれております。
第七条の規定によりまして、付表を「随時修正することができる。」と書いてございます。その規定でございます。
それは先ほど来申し上げておりますように、昨年の交換公文によりまして供給ワクが拡大された量の三百三十五トンでございます。
「こえてはならない。」と申しますことばは、その両方にかかっていると思います。すなわち十六万一千キログラムというのが一つ、もう一つは合意される量であると思います。
そこに書いてございますように、両当事国政府の間で合意される量ということであろうと存じます。
この規定のしかたそのものがここに入れられましたいきさつ、経緯は、先ほどちょっと申し上げましたように、アメリカの原子力法上の法律上の要件といたしまして、供給ワクの拡大を外国政府との間で合意する場合には、上下両院の原子力合同委員会に三十日間さらすという要件が定められているわけでございます。その関係上必要であるということで、ここに入ったわけでございます。
日本の国内法上アメリカの原子力法の規定に相当します法律上の要件は存在しておりません。
先ほど申し上げました憲法七十三条二号に内閣の権限に属する事項といたしまして、外交関係の処理というのがございます。第三号に、条約手続に関する規定がございます。憲法上の関係は、条項といたしましてはそういうことであろうかと存じます。そのほか、政府あるいは外務省の権限に関する法律といたしましては、内閣法、外務省設置法というものがあると存じます。
先ほど申しましたごとく、米国の原子力法にその法律上の要件としてそのことが規定されておりますので、第九条の中には入っているわけでございます。第七条の付表の修正につきましては、原子力法上そのような要件がございませんので入っていないわけでございます。
「又は」以下の両政府間で合意される量につきまして交換公文が昨年行なわれ、その交換公文は行政府の責任において処理されたということは先ほど申し上げたとおりでございます。ただその内容が協定の非常に重要な内容に触れるということ、これはそのとおりでございまして、したがいまして私どもといたしましては、国会の審議権を尊重するという立場に立って今後十分慎重に処理してまいりたいということを申し上げているわけでございます。
まさしく今度のいま御審議いただいております協定が発効いたしますと、同じような規定が新しい改正されました協定に入ってまいります。その規定を受けて政府間が合意いたします、増大しますワクが合意される場合に、どのような手続、形によりまして国会に御報告なり御説明申し上げるかということは今後の検討すべき問題であろうかと存じますけれども、私どもといたしましては、国会の審議権を十分に尊重するというたてまえから、前回国会に御報告もいたさなかったというようなことは起こらないようにいたしたいと、こう考えておるわけでございます。
昨年二月に交換公文が行なわれまして供給ワクの限度量が三百三十五トンに増大するということが合意されたわけでございます。現実に各原子力炉の計画につきましてふえたというのは、その限度量が拡大されてから後でございます。その前に、前に設定されておりました限度量、すなわち十六万一千キログラムをこえて、この付表によって合意されていた濃縮ウランの量が、その限度をこえて行なわれていたということはございません。
アメリカの原子力委員会は、この協定に関しましてはアメリカ合衆国政府を代表する立場に置かれていると思います。問題は原子力委員会のそのフリードマンという国際部長が原子力委員会を代表する権限を与えられているかどうかということであろうと存じます。で、ただいま原子力局長が言われましたことは、一応国際部長でございますから国際関係の事務処理に当たる当の責任者であるということで、原子力委員会のものの考え方あるいは取り扱い方針等についてフリードマン国際部長が責任ある説明をする立場にあるだろうという推定は、これは正しいんじゃないかと思います。 ただ、今度、いま御指摘がありました国際約束あるいは協定を締結するという場合に、その署名の権限を当然にこの国
ただいま御指摘がございました点ひとつ十分検討させていただきまして、科学技術庁のほうとも御相談していきたいと思います。