一般的な基準、考え方といたしまして、その締結によりましてわが国が新しい法律的な義務を負うもの、あるいは財政負担を負いますもの、さらに相手国との関係におきまして非常に政治的な重要な意義が認められるもの、こういったものはすべて国会に提出いたしまして、御承認をいただくということにいたしております。
一般的な基準、考え方といたしまして、その締結によりましてわが国が新しい法律的な義務を負うもの、あるいは財政負担を負いますもの、さらに相手国との関係におきまして非常に政治的な重要な意義が認められるもの、こういったものはすべて国会に提出いたしまして、御承認をいただくということにいたしております。
この規定は、協定改正という形式的な手続をとることなく供給ワクの拡大を決定し得るということを定めたものと考えておりますが、そこの「それぞれの法律上及び憲法上の手続に従つて合意される」と申しますところの「それぞれの」が日本及びアメリカということは当然であろうと思います。したがいまして、日本の「法律上及び憲法上の手続」とは具体的に何であるかということになりますが、この点につきましては、これはこの字句からだけでは出てきませんで、それによって合意されるべき内容が何かということによってきまってくるんだろうと考えております。(発言する者あり)補足して申し上げますが、わが国の場合につきまして申しますならば、内閣法なり外務省設置法というものに基づきま
米側につきましては、供給ワクの拡大ということによって、各国に対します濃縮ウランの供給状況が変化することになる関係から、アメリカの原子力法に規定がございまして、この供給ワクの拡大をいたす場合には上下両院、原子力合同委員会に三十日間さらすという手続をとるべきことが定められております。それがアメリカの国内法上の要件であると考えております。
アメリカの憲法上は特に規定はございません。
この問題につきましての要件を定めている法律の規定はないと考えております。
憲法第七十三条の規定がございますが「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ」とございまして、その第三号に「條約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、國會の承認を経ることを必要とする。」という規定がございます。
失礼いたしました。その第二号に「外交關係を處理すること。」ということがあるわけでございます。
この「法律上及び憲法上の手続に従つて」云々と申しますのは、抽象的に書いてあるわけでございまして、それぞれの国の法体系に従って行なうということであろうと思います。で、日本につきまして法律上の要件がないということを先ほど申し上げたわけでございますけれども、これは法律的にはあり得るわけでございますから、そういうものがございますればそれに従うべきことは当然のことだろうと思います。
本件交換公文は、前回御説明申し上げましたように、政府といたしましては政府の責任において締結する取りきめとして締結をいたしております。
先ほど申し上げましたように「十六万一千キログラム又は両当事国政府の間でそれぞれの法律上及び憲法上の手続に従って合意される量」というのが二つ並んでいるわけでございます。その場合にどちらが、かりにあとのほうの「合意される量」というのが定まりました場合に、どちらがこの協定上は適用されるかという御質問でございますれば、それはやはり新しく取りきめられた、合意された量に従うということになろうと思います。
そのことがただいま提出してございます交換公文によって合意されているわけでございます。
具体的にこの四十七年二月の交換公文を、その締結当時においてすでに予想していたということではないと存じます。その後の情勢の進展の結果そういう必要が出てきたので、この協定の規定を受けて合意をしたということであろうと思います。
第九条の規定は、将来の必要が生じた場合にその限度、供給のワクを拡大することを法律的には予想している規定であろうと思います。 そこで第七条のほうの規定は付表に掲げたところの必要な濃縮ウランを供給するということを定めておりますけれども、この付表はその第七条A項の末段に「附表は、第九条に定める量の制限に従うことを条件として、両当事国政府の同意により、この協定を改正することなく、随時修正することができる。」と定めております。したがいまして、供給のワクが増大されますれば、その範囲内におきまして付表の修正が行なわれるということを予想しているわけでございます。
第七条に「第九条に定める量」とございます。 そこでその「第九条に定める量」というのは、先生先ほど御指摘がありましたように「十六万一千キログラム又は」これこれの量とございます。ですから、いずれかの量、その双方を含んでいると存じます。
両政府間で合意される量でございますから、特定の具体的な量をここでは定めていないと存じます。これはいまお手元に差し上げてあります交換公文によりまして三百三十五トンのワクを設定しているわけでございます。
ただいまお読みになりました書簡は日本側から発出された書簡でございまして、これは米国駐在牛場大使から国務長官あてに発出された日本側の書簡でございます。
ただいま御指摘ございましたように、この書簡の中で日本政府がアメリカから、アメリカが法律上及び憲法上のすべての要件を満たした旨の書簡を受け取ったときに効力を発生するということが書いてございます。この法律上、憲法上の要件と申しますのは、具体的には先ほど申し上げましたようにアメリカの原子力法に定められている要件でございます。日本側につきましては、先ほど申しましたようにこの取りきめ自体は政府の責任において処理されるべき取りきめであるということで処理されております。
第九条の規定につきまして、政府側は将来それが必要に応じて増量をされることがあるということを含めているというふうに解釈してきております。しかしながら先ほど大臣から申し上げましたように、この問題は確かにいま御指摘がありましたごとく、協定の内容の非常に重要なものに触れる、実体的に協定の内容を変えるものであるということ、そのことは十分私どもも了解できるわけでございます。したがいまして国会の審議権を十分に尊重するという観点から、今後は十分検討いたしてまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
現行協定が国会で御審議をいただきました際に、政府側からはこの第九条の規定につきまして、将来政府間の取りきめによって増大することを含めているという趣旨の御説明は申し上げております。ただその点につきまして、先ほど申し上げましたように協定の非常に重要な内容に触れるものであるから、国会の審議権尊重という立場から、今後は十分にその点はいろいろな問題を含めて検討してまいりたいと思っているわけでございます。
協定上は供給ワクの増大を合意することができるというように書いてございまして、さらに第七条の規定で、先ほど申しましたけれども、両政府が同意してこの付表を修正することができると書いてございます。この供給ワクの拡大というものと付表の修正というものとは若干違う取り扱いになっておりまして、現在この付表は、政府間の同意したところに従ってこの付表自体が修正されているわけでございますが、このやり方につきましては、たとえば航空協定の付表に航空路線が掲げられておる、その路線を政府間の合意によって修正するということが通常認められております。その政府間の合意によって協定の付表にあります路線を変更しているというような例は、実は幾らでもあるわけでございます。で