ただいまの御指摘のありましたのは、国会提出の手続との関係でございますれば、それは国会の会期その他との関係がございますので、通常の条約、法案の提出の手続に乗せまして提出させていただかざるを得ないのじゃないかと存じます。
ただいまの御指摘のありましたのは、国会提出の手続との関係でございますれば、それは国会の会期その他との関係がございますので、通常の条約、法案の提出の手続に乗せまして提出させていただかざるを得ないのじゃないかと存じます。
条約の提出手続の場合は、御承知のように法制局の審査でございますとか、関係国内法がもしあります場合にはそれとの関係でございますとか、いろいろな問題を検討しなければなりませんので、そのための所要の期間というものはおかないと提出できないという関係にございますので、御了承をお願いしたいと思います。
その点は御指摘のありましたとおりでございます。
この暫定適用に関する本件、ココア協定の規定は、国際的にこの種の商品協定においていわば国際慣例的に多く設けられておる規定でございます。したがいまして、私どもはその暫定的な適用の仕組みを持ちます協定、条約を締結いたしますことが憲法に違背するというふうには解釈いたしておりません。
政府が提出いたします二国間あるいは多数国間条約は、すべて国際連合に、いま御指摘のございました憲章百二条の規定に従いまして登録することを原則といたしております。ただし、ただいま御指摘がありましたように、多数国間条約の場合には通常、その条約の中でこういうふうにして国際連合に登録するという規定が多く設けられております。その場合には、通常はその国際条約によって設立されます国際機関自身が国連登録の手続をとります。また、今回のココア協定におきましては、先生からいま御指摘がありましたように事務総長が批准書の寄託先になっておりますので、国連の事務局自身においてその登録の手続をとられることになると存じます。 二国間条約の場合におきましては、相手国
憲章にもございますように効力発生した後ということになっておりますから、先般御承認いただきました日米原子力協定改正議定書、これも効力の発生されました後に登録の手続をとることとなると存じます。具体的な手続といたしましては、ニューヨークにございます国連代表部に条約の認証謄本を送付いたしまして登録の手続をとるわけでございます。
この条約は一九七一年の二月二十一日にウィーンにおいて採択されております。わが国は一九七一年十二月二十一日署名をいたしております。
一昨年になります。
国内法の整備の問題と、それからこの条約は四十カ国の批准を待って発効することになっておりますが、現在まで十一カ国が批准いたしております。わが国はいま申しました国内法関係の検討を待ってから批准の手続を進めたいと考えておるものでございます。
条約の規定から申しますと、どちらでもよろしいかと思います。すなわち、批准をいたします際に保障措置協定が成立しているか、あるいは批准した後に保障措置協定についての交渉が行なわれて、したがいまして、その後に保障措置協定が結ばれるということも差しつかえないと思います。 ただ日本の場合は、署名に際しまして、批准の実質的な前提条件といたしまして、保障措置協定における保障措置の平等性、特にユーラトムとの実質的な平等性確保ということが前提条件になっておりますから、批准に際しまして保障措置の内容が少なくともかたまっていることが必要であろうと考えております。
ただいま御指摘がございました大西洋まぐろ保存条約の第十三条の規定に定めます改正でございますが、これは条約本文自体の改正手続を定めたものでございます。そしてその改正の内容がそれによって新たな義務を伴う場合と伴わない場合とに分けまして、効力発生の態様を区別して規定したものでございます。今回、問題になっております日米原子力協定第九条に基づきますいわゆる濃縮ウランの供給ワクに関する政府間の合意、これは条約改正、すなわちこの協定の形式的な改正を伴わないで政府間で取りきめるという趣旨の規定でございます。したがいまして、条約締結はいわば形式的な行為でございますから、その条約を形式的に改正いたします場合は、まぐろ条約の場合のごとく、一字あるいは一句
ただいまの点は確かに御指摘がございましたごとく、この法律上及び憲法上の手続に従ってという字句は、アメリカの原子力法上、供給ワクを拡大する合意をする場合は、アメリカの上下両院の原子力合同委員会に三十日間さらすという規定がございます。したがいまして、それがアメリカ側の法律上の要件になってるということから挿入されたわけでございます。しかし他方、いま御指摘がございましたような点につきましては、問題点につきましては今後なお十分研究してまいりたいと思っております。
ただいまの提案理由の説明につき、補足説明をさせていただきます。 現行の日米原子力協定のもとにおきましては、本年末までにわが国において着工予定の原子力発電炉の燃料として必要な濃縮ウランの供給が確保されておりますが、わが国の原子力発電計画の進展に伴い、明年以降着工予定の発電炉についての燃料手当てを行なうことが必要となってまいりました。よって政府は、米国との間にこのための交渉を行ないましたところ、米側は、一九八〇年代前半には濃縮ウランの世界各国の需要が米国の供給能力を上回ることが予想される状況にあり、わが国が必要とする濃縮ウランの供給を米国が現行協定の方式によって保証する形のままでは供給ワクの拡大には応じ得ないとしたため、協定を改正す
この「法律上及び憲法上の手続」と申しますのは、現行協定の第九条にございます「法律上及び憲法上の手続」というのと全く同じでございます。この解釈につきましては、先般申し上げましたごとく、わが国の国内法上の要件が、先ほどの例で申しますと六万メガワットから七万メガワットに一万メガワット増加するという合意をいたします場合に、政府がわが国の国内法上この合意をしても差しつかえないという権限があるかどうか、すなわち「それぞれの法律上及び憲法上の手続に従って」という規定に即しているかどうかという問題であろうと存じます。
先般来申し上げておりますごとく、政府といたしましては、政府がこの供給量の変更について合意いたします国内法上の法律的な要件がないということから憲法七十三条二号にいう外交関係の処理として取り扱っていくつもりであります。
ただいま御指摘がございました憲法の関係条項の規定、これは私どもけんけん服膺して誠実に履行してまいらなければならないと考えております。一九五〇年のいわゆる旧安保条約に基づく行政協定、これが行政取りきめといたしまして政府限りの取りきめとして締結されましたことは、それに対しましていろんな批判が行なわれましたこと、さらに一九六〇年の新しい、現在の日米安保条約が締結されましたときに、それに伴います地位協定が別個の条約案件として国会にその締結について承認を求めるために提出され御審議を仰ぎましたこと、これはすべて御指摘のとおりでございます。 そこで、交換公文であるから行政府限りで行政取りきめとして締結し得るというふうには私どもは考えておりませ
ただいま御指摘がございました点につきましては、ひとつ十分に検討させていただきたいと存じております。
あとの分につきましては、交換公文という形式をとっておりません。 付表の修正というのは、第七条に、両政府の合意により随時修正するとございますので、表そのものを確認して修正しております。
お答え申し上げます。 先生御指摘のごとく、現在まで交換公文の形式をとりました国際約束、その締結について国会の承認を求めますために国会に提出いたしました事例が若干ございます。——補足いたします。三件現在までにございまして、日米通商条約の留保に関する交換公文、それから第二番目が特殊核物質の賃貸借に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府を代表して行動する合衆国原子力委員会との間の協定第一条の特例に関する交換公文、第三番目に日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文、この三件を独立の案件といたしまして国会の御承認をいただくために提出いたしております。
それは通常行政取りきめと称しておりますものでございますが、たとえば貿易取りきめでございますとか、円借款に関する取りきめでございますとか、あるいは各種技術協力センターの設置に関する交換公文等による取りきめ、あるいは相互査証免除に関する取りきめ、そういったたぐいのものがございます。