事態が解明されておりませんので、仮定の問題としてお答え申し上げることをお許し願いたいと存じます。 国際上の主権侵害は、一国の機関によって他国の主権を侵害するということは認められない国際不法行為であるということでございます。民間の団体または私人によって主権が侵害されるということは、国際法上は発生いたさないのでございます。ただ、御指摘の国家機関と命令的な関係にある私人等が行なった場合ということになりますとこれは、かりに今回の連行事件が私人によって、しかし、国家機関の指示ないし指令によって行なわれたという場合は、当然、その国の政府が責任を負う、すなわち、国の機関が行なった行為と同じであると考えられると思います。
