一つの立法の政策の問題としては検討すべき御意見だと思います。ただ、この法律のみならず、ほかの外務省関係を含みまして非常に多くの法律において国名に言及いたします場合に、その正式の国名を全部正確に書くということになりますと、大変、非常に大きな膨大な作業を必要とするということでもございますし、また、非常に条文その他が長くなるというようなこともありますものですから、間違いが起こらない、誤解が生じないという場合には簡略化するというやり方をいろいろたくさんの法律でとっているわけでございます。ただ、御指摘のありました点は私どもも十分理解できますし、今後全般的な問題としては考えていくべき問題ではないかと思います。
