法律を制定するということになれば、これはもう当然国会に法案を提出いたしまして御審議をいただくということになります。
法律を制定するということになれば、これはもう当然国会に法案を提出いたしまして御審議をいただくということになります。
そのとき、それは衆議院の外務委員会でございますが、その席上でも私が申し上げましたけれども、私の立場において非核三原則を変更するあるいは修正するというようなことを申すべき筋合いではないということは十分に私自身心得ているわけでございます。 その自由通航でありますとか航路帯の設置とかという問題は、海洋法会議に関連しての御質問がございましたので、海洋法会議においてそういう考え方のもとに現在単一草案というものが各国に配付されているということを御説明申し上げたわけでございます。
私のことでございますので、私自身から御説明申し上げたいと思います。 いま申し上げましたように、非核三原則は三木総理大臣もたびたび国会で言明しておられますように、これは忠実に遵守するというのが現在の内閣の最高方針と申しますか、基本政策であると私も了解いたしております。したがいまして、その原則を修正するようなことを私の口から、私の立場から申すべき筋合いのものではないということも私は十分承知しておりますし、そのようなことを委員会において申し上げたことはございません。
そのときは御質問が、海洋法会議との関連において御質問が出てきましたものですから、その御説明を私は申し上げたわけでございます。 なおその海洋法会議で日本政府がとっております立場、これはいま大臣からも簡単にお触れになりましたけれども、わが国が資源の大部分を海外の供給源に依存しているという事実、また貿易立国、海運立国としてわが国自身の生存を確保しているという基本的な立場がございます。そういう立場から、いわゆる国際海峡については一般領海に比してより自由な通航が認められることが望ましいというのが海洋法会議に対して私どもがとっております立場でございます。 それからさらに、そのときちょっと申し上げましたけれども、単一草案に示されているよう
そのときに私は申し上げておりますが、非核三原則に関する基本政策については私も十分認識しているわけでございます。それで新しく領海を日本が一方的に実施することに伴ってきます問題につきましては、海峡の問題も含めまして現在まだ何ら結論が出ておりませんで、まだいま検討中でございます。 いま検討中でありますのは、先ほど申し上げましたように、法律的な側面を関係省庁間で詰めて検討しているという段階でございまして、新しい問題としての、すなわち日本の立法的な措置としての領海の問題、これについては現在、もっぱら関係省庁の間で検討中でありますということを申し上げておりまして、そのことはこの間の委員会においても私ははっきり申し上げているわけでございます。
現在国会において御審議いただいております核不拡散条約につきましては、政府といたしましては一日も速やかに御審議を終了していただき、御賛成を得て、批准の手続を進めたいと考えております。
非核三原則と申しますのは、核をつくらない、持たない、また持ち込みを認めないということであろうと理解をいたしております。いゆわる核のかさによって日本の安全保障を確保するというためには、わが国自身が核を持つあるいはつくるということは論外でございますけれども、持ち込みも認めないという非核三原則のもとにおいて、何ら矛盾することはないという考えでございます。
ただいま御指摘ありましたごとく、核の持ち込みを認めないという原則を含めまして非核三原則はわが国の基本方針と申しますか、基本政策であろうと思います。この基本政策を政府といたしましては、三木総理もたびたび言明しておられますごとく、遵守していくべきであるということを考えておるわけでございまして、核のかさの問題のために非核三原則を破るという考えは、政府としては毛頭持っていないわけでございます。
ただいまの問題は、昨日衆議院の外務委員会において御質問があったわけでございます。そのときにも申し上げてはございますけれども、政府は従来、領海十二海里の問題につきましては海洋法会議の結論を待って実施したという意向、方針であったわけでございますけれども、最近における日本近海におけるソ連漁船の操業に端を発しまして、領海十二海里を早急に実施してもらいたいという要望が国内において非常に強く高まっております。その現状を踏まえまして、従来は海洋法会議の結了しますのを待って実施したいという方針でございましたけれども、そういう国内の事情にかんがみ、海洋法会議の決着を待たずに領海十二海里問題について検討を始め、できるだけ速やかに結論を出したいということ
その点は昨日の外務委員会におきまして、海洋法会議との関連において御質問がございましたので、海洋法会議においては、いわゆる領海十二海里によって生じてまいります国際海峡において船舶の航行をどうするかという通航問題をめぐっていろいろな論議が行われているわけでございます。アメリカ及びソ連は、国際海峡においては自由な通航が保障されなければならないという非常に強い立場をとっていることは御承知のとおりでございます。で、わが国といたしましては、わが国が資源の大部分を海外の供給源に依存しております。また、貿易立国としてわが国自身の生存を確保するという基本的な立場がございます。この立場から考え、まして、国益全体の観点から、わが国としては国際海峡において
一般的には国際交通に使用されている海峡ということであろうと思います。ただ、国際海峡自身におきまして明確な定義がこの海洋法会議においてどういうふうになされるかということ自体、まだ実は海洋法会議の結論が出ておりませんので、今日この段階において明確に申し上げるということはできないと思います。
現在海洋法会議において論議されております国際海峡の問題という観点から見ますと、わが国周辺におきましては、津軽海峡でありますとか、対馬海峡でありますとか、あるいは宗谷海峡、こういった海峡が国際海峡に該当するであろうと考えております。
非核三原則を変更する、あるいは修正するということを私どもの立場において申すべき筋合いのものじゃ毛頭ないということは、私自身十分心得ているつもりでございます。ただ、現実の問題といたしましては津軽海峡は年間約一万隻の外国船舶があそこを往来しておりますから、これは国際海峡でないというふうに認識することは非常に困難であろうと考えております。
ただいま御言及になりました防衛局長の答弁は、私どもは、防衛庁として現在自衛隊がとっておりますわが国の防衛体制の実施上、領海が十二海里になっても支障はないという答弁であったと了解しております。 この領海十二海里問題につきましては、先ほど来申し上げております国際海峡に関する問題のほかに、いろいろと法律上の問題がたくさんあるわけでございまして、これらにつきましては、現在、内閣官房副長官のもとにおいて関係省庁間で鋭意検討を進めている段階でございます。現在は法律的な問題点をできるだけ早く詰めるということで鋭意検討を進めておりますけれども、私どもといたしましては、でき得る限り速やかにその結論を出して、方針を決定するようにしたいというふうに考
領海十二海里を実施いたしますにつきましては、国際法上の問題と国内法上の問題と二面からの検討が必要であると考えております。 国際法上の問題といたしましては、私ども、いま現在の段階ではすでに領海十二海里を実施している国が五十四ヵ国に上っておりまする現状から見まして、対外的な関係において日本が十二海里の実施に踏み切った場合に、日本に対してそのこと自体について抗議を申し出てくるというようなことはないというふうに考えております。したがいまして、国際法上の問題として重大な支障がそこで出てくるとは考えておりません。 他方、国内法の問題といたしまして、いわゆる政府限りで行います宣言でもって領海を三海里から十二海里に拡大することができるか、あ
先ほど申しましたように、対外的な関係においては、領海十二海里をわが国が一方的に実施することは可能な段階に現在はあると思います。しかしながら、国内法の問題はこれとは異なる次元の問題でございまして、仮定の問題でございますけれども、仮に十二海里の領海を設定した場合に、そこには日本の法令が適用範囲がそこまで広がるということでございます。したがって、その法令の実施が確保されるだけの取り締まりが行われなければならなくなってまいりますから、そこで国内法上の手当てが必要ではないかという議論が出てくるわけでございます。この検討を待たずに領海を一方的に、たとえば宣言というような形で実施することは、結局は実を、内容を伴わない宣言ということになりますので、
御承知のごとく、海洋法会議ではいろいろと非常に多くの海洋に関する法秩序についての問題が論議されているわけでございますけれども、なかんずくその中で領海十二海里の問題、国際海峡の通航問題、それから経済水域の問題というものがパッケージディールという形で論議されているわけでございます。 経済水域につきましては、世界の大勢といたしまして、これを設定するという方向に進んでおりますので、私どもといたしましてもその情勢を踏まえた上で、経済水域が設定されました場合に、わが国の水産上の利益が最大限に確保できるようにできるだけの努力をすべきであるという考えのもとに、実は海洋法会議でいろいろな国とも折衝をいたし、非公式に協議を重ねているわけでございます
先ほど申しましたように、世界の大勢が二百海里を設定するという方向にございますから、そのことを踏まえた上で、私どもとしては日本の遠洋漁業の利益が最大限に守られる方向で対処するという考えで現在対応しているわけでございます。
この問題を日本政府が一方的に宣言すれば領海十二海里というのを実施できるのではないかという御質問だと思いますけれども、この問題については国際法の面と国内法の面と両方を考えなければならないと思います。国際法上の問題といたしましては、これはすでに前に申し上げておりますけれども、現在領海十二海里を実施している国の数がかなり多数に上っております。私どもの調査しておりますところでは五十四カ国に上っております。そういう現状から見まして、日本が仮に十二海里を実施するということに踏み切った場合に、そのこと自体について、恐らく諸外国から日本政府に対して抗議を申し入れてくるということはないであろうというふうに考えております。そういう意味で、日本が対外的な
防衛庁の方から、十二海里の領海を実施した場合に別段支障はないと考えるという御答弁がありましたのは、私どもも承知いたしております。この防衛庁の答弁は、私どもといたしましては、防衛庁が、自衛隊が日本の防衛体制を実施するに当たって、領海が三海里から十二海里になることについて支障はないという見解を表明されたものだと了解しております。 そこでアメリカとの関係でございますけれども、この領海の問題は御承知のごとく、海洋法会議においていろいろほかの海洋法上の問題と一緒に論議されております。アメリカとの間に、私どもは海洋法会議に関しまして種々いろいろと連絡、協議をいたしておりまして、その段階でこの領海問題についてもアメリカ政府とは十分に協議をして